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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

電子マネーによる給与支払い2023年春解禁へ、口座上限100万円で全額保証!(令和4年9月15日.日経新聞)

スマートフォンアプリなどを使うデジタルマネーによる給与振り込みが2023年春にも解禁されます。厚生労働省が令和4年9月13日の審議会に制度案を示し、準備を進めることを確認しました。決済を手掛ける事業者に保証の仕組みなどを求めることで、連合などの労働者側も導入に歩み寄った形です。給与を巡る個人顧客の争奪が広がり、アプリ決済の利用拡大に弾みがつきそうです。労働政策審議会(厚労相の諮問機関)で分科会長が省令改正などの「諮問に向けた準備を」と述べ、議論をまとめました。企業から労働者への賃金の支払いは労働条件の最低基準などを定める労働基準法に定められ、厚労省が所管しています。賃金の支払い方法は現金払いが原則で、例外として銀行口座と証券総合口座も認めています。厚労省は年内にも同法の省令を改正し、資金移動業者の口座も対象に加えます。早ければ来春にも解禁する方針です。

●給与のデジタル払いは東京都などが外国人向けなどとして規制緩和を求めた2018年ごろから議論が始まりました。政府は2019年以降、成長戦略などで全労働者を対象にデジタル払いを検討する方針を示しました。厚労省の審議会は2020年8月から制度の具体化に向けて議論を始めました。連合など労働者側の代表は、決済事業者の口座で給与がきちんと守られるかどうかに関心が強く、資金移動業者にも顧客の資金を保全するための法規制はあるが、十分かどうかが論点となっていました。議論を始めた当初、厚労省の制度案は事業者の破綻時に預け入れた資金を保全する手法や、事業者の監督方法といった詳細が曖昧でした。2021年1月の労政審分科会では「論点整理もまだまだ十分ではない」といった意見が出てまとまりませんでした。その後、厚労省は分科会で指摘された課題に回答を重ねました。今回の議論では、決済サービスを手掛ける事業者が経営破綻した時に、4~6営業日以内に口座残高の全額を支払うための保証の仕組みを設けます。一定の保証料を払って民間の保証会社と契約する枠組みが想定されます。事業者は財務状況などを厚労相に報告できる体制などの要件を満たし、厚労相の指定を受ける必要があります。

●デジタルマネーとして振り込まれる給与は1円単位で引き出しができ、月1回は手数料なくATMで受け取りができるサービスの設定も求めています。口座残高の上限は100万円としています。資金移動業者は80程度ありますが、指定要件を満たすのはごく一部の業者になるとの見方もあります。当初は導入に強い懸念を示していた連合も、給与の保全方法が整ったことは評価しました。今回の分科会では連合が「安全性を高める議論がなされてきた」として「前進」と認めました。利用者の利点は、決済アプリなどに給与から定額が振り込まれれば、残高に「チャージ」する手間が少なくなることです。最近は利用者の減った銀行などが、ATMによる現金引き出しの手数料優遇を縮小しています。現金払いからデジタル払いに切り替えれば、手数料の負担を減らせる可能性もあります。日本で働く外国人労働者のなかには銀行口座を開設しづらい人がいます。そうした外国人にもデジタルマネーにより給与を受け取りやすくなります。キャッシュレス推進協議会によりますと、日本の2020年のキャッシュレス決済比率は3割程度と先進国ではドイツと並んで現金の利用が多い国です。6割を超えるオーストラリアや英国、5割を超える米国などとの差は大きいと言えます。給与の受け取りから日常の買い物までスマホやICカードですます仕組みが整えば、キャッシュレス進展の弾みになるでしょう。お金の流れや消費動向などの分析も進めやすくなります。現金は利用状況がつかみづらく、今後はデータの分析による消費動向の把握や、データを利用した新たなサービスの開発なども期待されます。
2022年09月15日 09:58