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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

2022年4月開始の在職定時改定10月分年金額から反映。年金は具体的にどれくらい増える!(令和4年11月8日.Yahoo!ニュース)

年金制度改正法により、2022年4月から在職定時改定の適用がスタート。10月分の年金額から反映。在職定時改定とは、65歳から70歳までの会社勤めを続けている方は、毎年1回、年金支給額が増額されていくという制度です。

在職定時改定とは
少子高齢化や労働人口の減少により、労働力の高齢化が進んでいます。そんな中、高年齢者雇用安定法の改正などにより、企業に対して、70歳までの継続雇用が努力義務として求められるように。そのため、65歳からも継続して勤務できる可能性が高まり、必然的に厚生年金の保険料も毎月納め続けることになりました。これまでの在職老齢年金では、65歳の時点で計算された年金額のまま支給され続け、退職したときにしか年金額の改定が行われていませんでした。しかし、在職定時改定が適用されることにより、65歳以上の方は、毎年9月1日を基準日とし、8月までの厚生年金加入記録を基に再計算がなされます。そして、10月分から改定された年金額で支給されるので、それまでの1年間で納めた厚生年金の保険料が、速やかに受給額に反映されるということになります。在職定時改定は、厚生年金適用の事業所で働く、65歳から70歳までの在職老齢年金の被保険者であり、年金を受給している方に適用されるものです。そのため、老齢厚生年金の繰り下げ需給をすると、在職定時改定が適用されないことになります。

在職定時改定でどれくらい年金が増えるのか
在職定時改定は、9月1日を基準日に再計算します。加入者が65歳になって初めての改定時は、誕生月(ただし1日生まれの人は前月)から8月までの月数で計算するため、誕生月によっては、増える年金額に差が出る場合がありますが、66歳になってからは、12ヶ月分ずつ再計算されます。厚生労働省によると、65歳以降、毎月の給与が20万円の人が厚生年金に加入して1年間就労した場合、在職定時改定により、年間で1万3000円程度、年金額が増加する試算となっています。ただし在職老齢年金は、場合によっては、一部または全額が支給停止になることがあります。加給年金を除いた老齢厚生年金の年額を12で割った金額を基本月額とし、標準報酬月額に直近1年間の賞与を12で割った額を足した金額を、総報酬月額相当額とします。基本月額と総報酬月額相当額を合わせた金額が47万円以下だった場合は、全額が在職老齢年金として支給されます。47万円以上だった場合は、47万円を超えた金額の2分の1の金額が支給停止となります(令和4年3月以前の65歳未満の方を除く)。

在職定時改定により毎年10月に年金額が増える
これまでは、退職時にしか増額されなかった在職老齢年金が、在職定時改定が適用されたことによって、毎年再計算され、増額して受け取れるようになりました。在職老齢年金が老後の生活を支える貴重な収入となるのはもちろんですが、65歳から退職または70歳まで、毎年増額されていくということは、日々働く上でのモチベーションにもつながるのではないでしょうか。
2022年11月08日 08:50