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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

宿直業務 57年間届け出ず、珠洲の浄水場 労基法違反!(令和4年12月27日.中日新聞)

石川県珠洲市の宝立浄水場で一部職員が宿直業務をするのに必要な届け出を市が労働基準監督署に出しておらず、57年にわたり労働基準法に反する状態が続いていました。泉谷満寿裕市長が市議会で明らかにしました。労働基準法に基づき直近3年分の宿直勤務時間を時間外労働として再計算し、差額計約1,820万円を対象の14人に追加支給します。

●この浄水場では市環境建設課の一般職員、水道事業の企業職員と会計年度任用職員の計15人ほどが交代で宿直をしてきました。このうち、水道事業の企業職員と会計年度任用職員について、労基法は、労働基準法の適用除外となる宿直業務をさせる場合、労基署に届け出るよう定めています。週1回を超える宿直があったため、職員の1人が労基署に「労働基準法違反ではないか」と相談したことを受け、10月上旬から労基署が調査。その過程で、市が水道事業に企業会計を導入した1965年以降、宿直業務に必要な届け出をした記録が確認できず、労基署は届け出ていないと判断しました。市は許可を申請し、宿直環境を調べた上で11月22日に認められました。

●週1回を超える宿直の常態化を改善するため、人数を今年10月時点の15人から21人に増やしました。泉谷市長は追加支給分を捻出するため、月78万3,000円の市長給与を2025年末まで半分に減額する条例改正案を提出し可決されました。環境建設課の下吉晴課長は「水道事業に対する認識が足りなかった。法に基づく適正な宿直業務でなかったことを、深くおわびしたい」と話しています。
2022年12月27日 09:11