児童扶養手当支給「事実婚か実態確認し判断を」厚労省!(平成27年4月27日・朝日新聞)
ひとり親に支給される児童扶養手当について、「事実婚」の状態かどうか生活実態を確認して判断し、適切に支給するよう求める通知を厚生労働省が各都道府県に出しました。シェアハウスに住んでいる場合など、自治体が判断に迷うケースが増えているためで、判断の具体例も示しました。●児童扶養手当は一定の所得以下のひとり親や養育者に対し、子ども1人の場合は最大で月4万2千円が支給される制度です。2014年3月末時点の受給者数は約107万3千人います。ただひとり親が事実婚の状態にある場合は支給されません。
●通知を出したきっかけの一つは、東京都国立市の判断で、昨年12月シェアハウスに長女と入居するひとり親の女性に対し、別の部屋に親族以外の異性が同居していることを理由に事実婚と見なし、児童扶養手当と都の児童育成手当の支給を停止した件です。
2015年04月27日 13:45