最高裁「ことばのセクハラ」懲戒処分は妥当!(平成27年3月1日・NHKnews)
セクハラ発言を職場で繰り返した社員に対し、出勤停止などの重い処分をすることの是非が争われた裁判で、最高裁判所は、ことばによるセクハラで会社が懲戒処分をしたのは妥当だとする初めての判決を言い渡しました。●この裁判は大阪の会社で管理職だった男性社員2人が部下の女性社員に対し、職場でセクハラ発言を繰り返したとして会社から出勤停止の懲戒処分を受け、一般職に降格させられたことについて「発言は日常的な会話の範囲内で体に触るセクハラをしたわけではない」と主張して会社に処分の取り消しなどを求めていたものです。
●1審は「社会通念上、処分は妥当だ」としたのに対し、2審は「女性が男性に直接明確な抗議をしていないうえ、男性にも嫌がらせの意図があったとは言えず重すぎる」として処分を取り消していました。この裁判で最高裁判所第1小法廷の金築誠志裁判長は、男性側の主張を認めた2審を取り消し、ことばによるセクハラで会社が懲戒処分をしたのは妥当だとする初めての判決を言い渡しました。
2015年03月01日 11:00