労災認定で遺族年金と相殺、損賠算出法巡り弁論 最高裁大法廷!(平成27年2月5日・日経新聞)
労災で損害賠償が認められた場合に、別に支払われる遺族補償給付との相殺の方法が問題になった訴訟の上告審で、最高裁大法廷は平成27年2月4日、当事者双方の意見を聞く弁論を開きました。相殺方法次第で総受取額が変わるが、過去の最高裁判決は割れており、大法廷が統一判断を示す見通しとなりました。判決期日は後日指定されます。●弁論が開かれたのは、過労が原因の急性アルコール中毒で2006年に死亡した当時25歳の男性会社員の両親が勤務先に賠償を求めた事案です。一、二審とも会社側に賠償を命じましたが計算方法が異なり、一審は賠償額にかかる遅延損害金から遺族補償給付を差し引いた約5900万円の支払いを命じたのに対し、二審は元本から差し引いた約4300万円に減らしたことがきっかけとなりました。
●遺族側はこの日の弁論で「一審の判断を維持すべきだ」と主張。会社側は「元本から差し引くことが制度の趣旨に合致する」などと反論しました。損害賠償は通常、実際の損害額から遺族が受け取った遺族補償給付分を差し引き、その差額を支払います。民法は491条で利息を元本より先に差し引くと規定し、最高裁は2004年にこの規定に沿って遅延損害金を先に差し引く判決を出しましたが、2010年には別の事案で元本から差し引く判断を示しました。判断の異なる最高裁判決が併存し、下級審の判断も割れていました。
2015年02月05日 11:50