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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

労基法改正案・企業の有休指定義務「年5日」!(平成27年2月5日・読売新聞)

政府は今国会に提出予定の労働基準法改正案で、有給休暇の消化を促すため、企業に対して、従業員に取得時期を指定することを義務付ける日数を、年5日とする方針を固めました。週内にも開く厚生労働相の諮問機関・労働政策審議会の分科会に提示します。

●有休は現在、従業員が休みたい時期を指定して請求する仕組みで、消化率低迷の要因となってきました。そのため、政府は有休の一部について、取得時期を指定する責任を企業に負わせ、違反した企業には罰則を設ける方針です。企業が時期を指定する際には、従業員の希望を聞く制度にします。

●厚労省によりますと、有休を取得できる日数のうち、実際に消化した割合を示す取得率は直近の調べでは48.8%。政府は2020年には、70%に引き上げる目標を掲げています。
2015年02月05日 11:40