光通信過労死は労災=「恒常的に長時間労働」大阪地裁!(平成27年2月5日・時事通信)
携帯電話販売大手、光通信(東京)の当時33歳の男性社員が死亡したのは過重労働が原因として、神戸市に住む両親が国に労災認定を求めた訴訟の判決が平成27年2月4日、大阪地裁でありました。裁判長は「長期間の過重業務が原因」と述べ、労災と認めました。●判決によりますと、男性は光通信の子会社に出向中の2010年2月、心不全で死亡しました。両親が遺族給付を請求しましたが、池袋労働基準監督署は認定しませんでした。
●裁判長は、時間外労働が100時間を超えた月が死亡前の3年間で15カ月あり、恒常的な長時間労働で疲労を蓄積させたと指摘。死亡の半年前から顧客のクレーム対応などを担当し、精神的な負荷は相当大きかったとして認定しました。
2015年02月05日 11:00