企業にストレス検査義務!(平成27年1月20日・読売新聞)
企業が行う社員の心の健康対策として、平成27年12月から社員50人以上の会社で年1回、心理的な負担の程度を測るストレスチェックの義務化が始まります。ストレスの状況を把握し不調を未然に予防することなどが目的です。●義務化されるストレスチェックは、厚生労働省が57の質問項目や、手順を示しており、プライバシー保護のため結果は労働者に直接通知します。一方、事業者側が結果の全体的な傾向を把握、分析することは努力義務とされます。同省産業保健支援室は「働く人に過重な負担がある場合は、労働時間短縮などの措置を取る必要がある」と事業者の責任を強調しています。医師との面接を希望する人は人事部などに申し出るが、それを理由に不利益な処遇などをすることも禁止しています。ストレス度の高さとうつ病や自殺には関係があるという研究もあり、多くの従業員が参加し、職場の改善に生かされれば制度導入の意義はあるといいます。
●義務化の背景には、精神疾患の社会問題化があります。同省の2011年の調査によりますと、うつ病などの気分障害の患者数は約95万8000人と15年前の2.2倍に増加。2013年の別の調査では、全国約9000事業所のうち、過去1年間に精神疾患などで連続1か月以上休業、または退職した労働者がいる事業所の割合は10%で、前年より2ポイント上昇しました。
►One-point
ストレスチェックの義務化:2014年6月公布の改正労働安全衛生法によるものです。施行は2015年12月1日。1年に1回以上、医師または保健師らが実施。実施状況は労働基準監督署に報告する必要があります。社員50人未満の会社は努力義務となります。
2015年01月20日 14:30