「ひげで低い人事考課」=地下鉄運転士が市を訴え-大阪地裁!(平成28年3月10日.時事通信)
ひげをそるよう命じ、応じないことを理由に低い人事考課にするのは憲法で保障された人格権の侵害だとして、大阪市交通局のいずれも50代の地下鉄運転士2人が平成28年3月9日、同市を相手にひげをそる義務がないことの確認やボーナス減額分の支払いを求める訴えを大阪地裁に起こしました。●訴状によりますと、市交通局は2012年、「ひげは伸ばさずそること」とした身だしなみ基準を制定。人事考課で原告の一人は2013、2014両年度に5段階の最低、もう1人は下から2番目の評価とされました。2人は口元とあごにひげを生やしており、ひげが低い評価の理由になっていると主張。ひげを生やす自由は人格権や自己決定権に含まれるとして、市の対応は違憲だと訴えています。
2016年03月10日 13:30