障がいに合理的配慮「障害者差別解消法」施行!(平成28年4月1日.東京新聞)
障害者差別解消法が一日に施行された。障害者が健常者と同じように暮らせる社会を実現するため、不当な差別を禁止し、民間事業者を含めて必要な配慮をするよう義務づけていて、障害者政策を大転換する内容となっています。●法律は国の機関、地方自治体、民間事業者に対し、不当な差別的対応を禁止した上で、合理的な配慮(その場で可能な配慮)を義務づけました。合理的な配慮とは、例えば障害のある人が列車を乗り降りする場合や、駅構内を移動する場合に鉄道会社の職員が手伝うこと。障害者が生活する中で必要な手助けをすることを意味します。
●行政機関は法的義務、民間は一律に対応できないとして努力義務にしましたが、民間事業者が政府から報告を求められても従わなかったり、虚偽の報告をした場合には罰則が科されます。法律は関係する十五省庁がそれぞれ、民間事業者向けに対応指針をつくるよう義務づけています。各省庁が事業者への通知を出し終えたのは1月中旬で、民間事業者が職員に徹底する時間が短すぎ、十分な対応ができないとの指摘もあります。
2016年04月01日 13:44