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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

セクハラ対応「LGBTも対象」来年1月から企業向け指針改正へ!(平成28年5月27日.朝日新聞)

性的少数者へのセクシュアルハラスメントにも対応する義務が企業にあることを明確にするため、厚生労働省は男女雇用機会均等法によって定められている指針を見直します。今でも企業には対応する義務がありますが、明文化して周知をはかる方針です。この日の審議会で異論はなく、来年1月から適用される見通しです。

●厚労省が25日の審議会で指針の改正案を示しました。この指針は、企業に対してセクハラへの対処方針を就業規則に定めたり、相談窓口を設置したりすることを義務づけています。今回、対象のセクハラが「被害者の性的指向や性自認にかかわらない」と新たに明記する方針です。

●LGBT(レズビアン、ゲイ、バイセクシュアル、トランスジェンダー)ら性的少数者へのセクハラについて、企業は今でも指針にもとづいて対応する義務がありますが、厚生労働省省によりますと、性的少数者が相談窓口に行っても取り合ってもらえない例があるといいます。
2016年05月27日 09:34