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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

介護休業、基準明確化でとりやすく 厚労省研究会案!(平成28年6月20日.朝日新聞)

家族の介護が必要な時の介護休業が取りやすくなります。今の基準は「要介護2~3程度」相当とされますが、新基準は明確に「要介護2以上」とし、場合により「要介護1」の一部も対象になる可能性があります。来月にも案に沿った新基準がまとまり、来年1月に施行される見通しです。厚生労働省は、介護休業の取得を促し、「介護離職」を減らすことを目指します。

●介護休業は、対象の家族が2週間以上の介護が必要な「常時介護」の状態になった時、企業に申請し、最大93日間取れます。介護は長期間続くこともあります。まずまとまった休みを取り、介護の態勢を整えるための制度です。雇用保険の枠組みで、休業中は賃金の4割(8月から67%)が支給されます。

2016年06月20日 16:19