40日の連続勤務、障害は労災認定 !(平成28年7月15日.ロイター通信)
埼玉県和光市の税務大学校で警備員を務め、40日間連続で勤務したことがあった50代の男性が、脳内出血を起こし、障害が残ったのは過重労働が原因だとして労災認定を求めた訴訟で、東京地裁は平成28年7月14日、請求を認め、休業補償給付を不支給とした国の処分を取り消しました。●判決によりますと、警備会社社員だった男性は、2009年4月から税務大学校の業務を担当。人手不足などから40日間の連続勤務のほか、午後7時から翌々日の午前10時まで39時間続けて働いたこともあったといいます。
●国は訴訟で「労働密度は低かった」と主張しましたが、判決は「仕事から離れることは保障されていなかった」と指摘しました。
2016年07月15日 10:00