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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

上海勤務の男性死亡、労災を認定、不支給決定を覆す!(平成28年7月25日.朝日新聞)

中国・上海の事務所で勤務し、2010年に急性心筋梗塞で亡くなった運送会社員の当時45歳の男性について、中央労働基準監督署は死亡を労災と認め、妻への遺族補償給付の支給を決めたことを、妻の弁護士が明らかにしました。弁護士は「同様の事例で泣き寝入りするケースは多く、意義がある決定だ」と話しています。

●労災保険は国内で働く労働者が対象で、海外転勤の場合などは労災に特別加入しないと給付が受けられないことになっています。弁護士によりますと、会社は男性を出張者と判断して上海勤務中も保険料を納めていましたが、労基署は男性の死亡を出張中の災害と認めず、特別加入もしていなかったとして2012年に不支給を決めていました。

●取り消しを求めて妻が提訴したところ、東京高裁は今年4月、男性が実質的に国内の事業場に所属していたとして、妻の請求を認めました。これを受けて中央労基署が改めて調査。男性が通勤で使ったタクシーの領収書に印字された乗降車時刻などから発症前1カ月の残業が約103時間に及んでいだとして労災を認定しました。
2016年07月25日 09:32