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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

うつ理由解雇の差し戻し審、東芝に6000万円賠償命令!(平成28年9月1日.朝日新聞)

過重労働が原因でうつ病になったのに不当に解雇されたとして、東芝社員の50歳の女性が同社に約1億円の損害賠償を求めた訴訟の差し戻し後の控訴審判決が、東京高裁でありました。裁判長は、差し戻し前の高裁判決が認めた賠償額を増額し、東芝に約6000万円の支払いを命じました。

●判決によりますと、埼玉県深谷市の工場で働いていた女性は2001年にうつ病を発症して休職し、2004年に解雇されました。女性が訴える解雇無効については、差し戻し前の2011年の高裁判決で確定しています。ただ高裁判決は、女性が発症を同社に申告しなかったことなどを理由に、賠償額の2割を減額しています。

●賠償額をめぐる争いで、最高裁は2014年にこの高裁判決を破棄し、改めて賠償額を判断するよう審理を差し戻していました。この日の判決は、女性の落ち度を理由とする減額を認めませんでした。
2016年09月01日 12:51