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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

ミスド店長過労死訴訟、遺族へ4600万円支払い命令 津地裁判決!(平成29年1月30日.産経新聞)

ドーナツチェーン「ミスタードーナツ」の三重県にある当時50歳のフランチャイズ店の男性店長が平成24年に死亡したのは過重な業務が原因の過労死だとして、遺族が、店を経営する同県四日市市の製菓会社と社長らに約9500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で津地裁は平成29年1月30日、計4600万円の支払いを命じました。

●訴状によると男性は同市の製菓会社「竹屋」に勤務。平成23年7月から津市内の2店舗で店長を務め、県内の他の9店舗でも店長不在時に代理業務を兼務していました。会議出席のため自家用車で通勤中の平成24年5月15日早朝、致死性不整脈で死亡しました。

●四日市労働基準監督署は平成25年7月、過労死と認定しており、遺族側は「月120時間を超える時間外労働が常態化していたのに会社は漫然と放置した」と主張していました。
2017年01月30日 16:19