残業上限「月100時間未満」=政府が働き方実行計画-安倍首相「歴史的な一歩」!(平成29年3月30日.時事通信)
政府は平成29年3月28日、働き方改革実現会議を首相官邸で開き、実行計画を決定しました。長時間労働を是正するため、残業の上限を「月100時間未満」と明記。「同一労働同一賃金」を推進し、正社員と非正規労働者の賃金に差をつける場合は企業に説明義務を課します。労働政策審議会(厚生労働相の諮問機関)の審査を経て秋の臨時国会にも関連法案を提出、2019年度の施行を目指します。●安倍晋三首相は「日本の働き方改革にとって歴史的な一歩だ」と強調。法案の早期提出に意欲を示した。同計画の進捗状況を点検する「フォローアップ会合」の設置も表明しました。長時間労働の是正では、残業の上限を原則「月45時間、年360時間」とし、繁忙期は例外的に(1)月100時間未満(2)2~6カ月の月平均80時間(3)年720時間(月平均60時間)(4)月45時間を超える場合は年6カ月まで-とします。違反企業には罰則も科す。残業に実質的な上限規制を設けるのは1947年の労働基準法制定以降、初めてとなります。現在は残業規制の適用対象外となっている運輸・建設業には、法施行後5年間の猶予期間を経て、それぞれの実態に応じた上限規制を導入。医師に関しては、同5年後をめどに他の業種と同じ規制導入を目指すとしています。
●同一労働同一賃金では、「不合理な待遇差の是正を求める労働者が、裁判で争えることを保障する法制度を整備する」と明示しました。基本給や賞与に関し、経験や能力、業績への貢献度などが同じなら正規と非正規で「同一の支給」をするよう要請。時間外・深夜・休日労働などには同じ割増率で支給するよう求めました。また、派遣労働者の賃金が派遣先によって変わらないようにするため、派遣元との労使協定に関する規定も盛り込みました。「同業労働者の賃金水準と同等以上」「能力を賃金に反映」などの要件が満たされれば協定を結ぶことができ、賃金水準を派遣先の労働者に合わせる必要がなくなります。
2017年03月30日 08:52