「仮眠も労働時間にあたる」イオン子会社に残業代支払い命令!(平成29年5月19日.朝日新聞)
イオンの関連会社で大阪市にある警備業の「イオンディライトセキュリティ」の52歳の男性社員が宿直の仮眠は労働時間にあたるなどとして、未払い残業代などの支払いを求めた訴訟の判決が平成29年5月17日、千葉地裁でありました。小浜浩庸裁判長は「労働からの解放が保証されているとは言えない」として、原告の請求をほぼ認め、未払い残業代と付加金の計約180万円を支払うよう同社に命じました。●判決によると、男性は2011年に入社し、都内や千葉市のスーパーで警備の仕事をしてきました。千葉市の店で働いていた2013年1月~8月には24時間勤務で、30分の休憩時間と4時間半の仮眠時間がありました。原告側は「仮眠時間でも制服を脱がず、異常があった際はすぐに対応できる状態を保ったままの仮眠で、業務から解放されなかった」と主張。小浜裁判長は「仮眠時間や休憩時間も労働から解放されているとは言えない」と指摘しました。
●男性は残業代支払いを求めた後に出された別の部署への異動命令についても、不当な配置転換だなどとして慰謝料500万円を求めていましたが、千葉地裁は「異動は業務上必要があったと認められる」として、請求を棄却しました。閉廷後、会見した男性は「同じような労働環境で働いている同僚がいる。今回の判決が、警備業界の就労環境の向上につながれば」と話しました。同社は「判決の内容を精査し、適切な対応をしたい」とコメントしています。
2017年05月19日 12:29