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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

最新の都道府県別最低賃金が平成29年9月30日より順次改訂!(平成29年9月29日.厚生労働省)

都道府県別最低賃金が改訂されます。最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度額を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないとする制度です。毎年10月頃に引き上げられます。

●都道府県の経済実態に応じ、全都道府県をABCDの4ランクに分けて、引上げ額の目安を分けて引き上げています。現在、Aランクで6都府県(26円アップ)、Bランクで11府県(25円アップ)、Cランクで14道県(24円アップ)、Dランクで16県(22円アップ)となっています。

●最低賃金額について、北海道では810円、東京都では958円、大阪府では909円、沖縄では、737円と地域によってはまだまだ差がありますが、前年度同様過去最大の上げ幅となりました。他府県の具体的な額は、以下のリンクを参考にしてください。 

地域別最低賃金の全国一覧

厚生労働省リンク 
2017年09月29日 14:12