労災認定基準「時間外月65時間に」 弁護士らが意見書!(平成30年5月24日.日経新聞)
過労死問題に取り組む弁護士らでつくる「過労死弁護団全国連絡会議」は23日、労災認定基準の見直しを求める意見書を厚生労働省に提出しました。過労死の原因である労災の認定目安とされる時間外労働時間を現在の月80時間から同65時間程度にすることや、複数の職場で働いた場合は労働時間を合算して算出するよう要請しました。
●同会議によりますと、医学的な研究では、時間外労働が月65時間程度に至った場合、脳や心臓の疾患が発症したり、抑うつ状態になったりした事例が目立ちました。同会議は「月80時間の根拠は曖昧。65時間程度での因果関係を認めるべきだ」と訴えました。複数の仕事をする場合の時間外労働の認定基準も現在は明確でなく、合算での算出を求めました。
●労災の原因となる脳や心臓の病気の認定基準は2001年から、精神障害の認定基準も11年以来変更されていません。近年、過労死を巡る訴訟が相次ぎ、判例が蓄積されたため、同会議は厚労省に見直しを申し入れました。
2018年05月24日 09:48