医師の自己研鑽、どこまでが労働? 厚労省が考え方示す!(平成30年11月22日.朝日新聞)
厚生労働省は平成30年11月19日、医師の働き方改革を議論する検討会で、医師の自己研鑽(けんさん)について、自由な意思によるもので業務上必須でないものは労働にあたらないとする考え方を示しました。業務上必須かどうかの判断は上司が担うこととしますが、委員からは実効性を疑問視する声も上がっています。
●論文を読んだり手術を見学したりすることが含まれる研鑽は医療水準を維持、向上するために不可欠とされます。しかし、研鑽をどこまで労働とみなすかで労働時間が大きく変わるため、検討会で考え方の整理が課題となっていました。
●厚労省は、使用者の指示による業務を労働とすることを原則とし、時間外の業務上必須でない自由な意思の研鑽は労働時間にあたらないと整理。学会や勉強会の参加、本来業務と区別された論文執筆などは、職場で奨励されていても強制ではなく、自由意思のもとであれば労働時間にあたらないとしました。
2018年11月22日 09:16