違法裁量労働、社名を公表…ルール新設へ!(平成31年1月7日.読売新聞)
厚生労働省は、裁量労働制を社員に違法適用している企業名を公表するルールを新設する方針を決めました。制度対象外の業務で適用し、違法な長時間労働をさせた場合などに公表する。近く企業向けに通知し、運用を開始します。
●裁量労働制は、実際の勤務時間にかかわらず、あらかじめ決めた時間を働いたとみなし、残業代込みの賃金を支払う制度です。専門的な仕事の進め方を社員に委ねて生産性を上げるための制度ですが、長時間労働に陥りやすいとの指摘もあります。このため、労働基準法に基づき、システムエンジニアや弁護士など19の専門職と、経営計画などを立案する業務内容の社員にしか適用できません。
●新たに設ける社名公表ルールは、複数の事業場がある大企業が対象。裁量労働制を適用している社員の3分の2以上が制度対象外の仕事をしており、さらにそのうち半数以上が違法な残業をさせられている場合などに企業名が公表されます。
2019年01月07日 08:42