源泉徴収でも雇用関係なし ヤマハ英語講師1400人!(平成31年2月28日.日経新聞)
楽器販売「ヤマハミュージックジャパン」(東京)が、47都道府県で展開する英語教室の講師約1400人を雇用関係のない個人事業主と扱う一方、報酬は給与とみなして所得税を源泉徴収していることが平成31年2月28日、同社への取材で分かりました。専門家は「労働者としての性格が強い証拠で雇用関係が認められるべきだ」とし、残業代の支払いなどを受ける権利があると指摘しています。●源泉徴収は事業者が従業員から天引きした所得税を納税する制度。同社は「講師は契約上は個人事業主だが、税法上は(報酬を)給与所得として扱っている」とし、年末調整もしていると説明。こうした実態を踏まえ、労働組合「ヤマハ英語講師ユニオン」(大阪)は残業代の支払い、有給休暇付与、社会保険加入など雇用関係に基づく待遇を求めています。労組によりますと、1987年ごろに東京国税局の指導で源泉徴収されるようになりました。英語教室では指導方法や教材が指定され、講師の裁量は限られているといい、国税当局が個人事業主に当たらないと判断した可能性があります。同社は源泉徴収を始めた経緯について「回答は差し控える」としています。
●講師は契約上は労働者ではないため、残業代や休日出勤の手当もなく、会社主催の会議や研修などには無報酬で出席。昨年12月、一部の講師が労組を結成し、1月に初めての団体交渉に臨みまし。労働問題に詳しい清水弁護士は「講師は労働者として認められるべきだ」と話しています。最高裁判例で源泉徴収を根拠の一つとして「勤務先の指揮監督下で労務を提供した労働者に当たる」と認めたケースもあるとしています。
2019年02月28日 16:39