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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

セブンイレブン店主ら、「労働者」ではない判断に落胆!(平成31年3月18日.日経新聞)

コンビニエンスストアのオーナーは労働者なのか。コンビニの24時間営業に世間の関心が集まる中、業界にとって注目の判断が下されました。

●労働組合と使用者の間の労働争議を調整する中央労働委員会は平成31年3月15日、セブン-イレブン・ジャパン、ファミリーマートとそれぞれ加盟店契約(フランチャイズ契約)を結んでいるオーナーらが「会社側が団体交渉に応じなかったことは不当労働行為だ」として救済を申し立てていた事件について、オーナーらの申し立てを棄却する命令を出しました。命令の中で中労委は「加盟者(オーナー)は、独立した小売事業者であって、労働契約に類する契約によって労務を供給しているとはいえない」「加盟者は、会社から労働供給の対価として報酬を受け取っているということはできず、加盟者の事業者性は顕著である」などとし、「加盟者は労働組合法上の労働者に当たると評価することはできない」と判断しました。

●セブンーイレブンやファミリーマート、ローソンといったコンビニの店舗の多くは、オーナー個人が独立事業者としてコンビニ本部とフランチャイズ契約を結び、運営されています。ただ、巨大企業であるコンビニ本部と比べて個人事業主であるオーナーの力は弱く、オーナー個人が本部を相手に運営条件の交渉を行うのはなかなか難しい現状です。そこで、約100人のコンビニオーナーは「コンビニ加盟店ユニオン」を結成。加盟店は労働組合法上の労働者であると認めるよう労働委員会に申し立ててきました。もしオーナーらが労働者であると認められれば、コンビニ本部に対して団体交渉を申し入れることができ、本部側は交渉に応じなければならなくなります。最初に申し立てを受けた岡山県と東京都の労働委員会は、2014年3月と2015年4月にそれぞれオーナー側の主張を認め、会社側に団体交渉を行うよう命じていました。しかし、これを不服とする会社側の申し立てを受けた今回の中労委の再審査では、それをひっくり返す判断を下しました。
2019年03月18日 08:50