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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

内定取り消しで賠償命令、HIV告知不要、札幌地裁!(令和元年9月17日.日経新聞)

エイズウイルス(HIV)感染を告げなかったことを理由に、病院でのソーシャルワーカーの就職内定を取り消され精神的苦痛を受けたとして、北海道の30代男性が病院を運営する社会福祉法人「北海道社会事業協会」(札幌市)に慰謝料など330万円の支払いを求めた訴訟の判決で、札幌地裁(武藤貴明裁判長)は9月17日、同協会に165万円の支払いを命じました。

●武藤裁判長は「感染する危険は無視できるほど小さく、男性が感染を告げる必要があったとは言えない」と指摘し、内定取り消しは違法と判断。また以前受診した際のカルテを見て病院が感染を把握したことについても「医療情報の目的外使用で違法」とした上で「患者に寄り添うべき医療機関の使命を忘れ、HIV感染者に対する差別や偏見を助長しかねない」と非難しました。訴状によりますと、男性は2017年12月、協会傘下の病院の求人に応募。持病の有無を聞かれたがHIV感染は告げず、ソーシャルワーカーとして2018年2月付の採用が内定しました。

●以前に男性が受診した際に感染していることを記入したカルテを見た病院側から「話が違う」と電話がありました。「就労に問題はなく、職場で他者に感染する心配もない」とする医師の診断書を病院側に送りましたが、面接で虚偽の事実を述べたとして昨年1月、内定取り消しを通知されました。告知の必要はない上、他人へ感染する可能性は服薬によって皆無なのに、内定を取り消したのは違法と主張しています。国のガイドラインは、HIV感染を理由として、労務管理上不利益に扱うことを禁止しています。
2019年09月17日 12:27