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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

未払い賃金請求、4月から延長案を了承 厚労省審議会!(令和2年1月14日.日経新聞)

厚生労働省の審議会は1月10日、働き手が企業に未払い賃金を請求できる期間を現行の2年から延長する労働基準法の改正案について、改正民法が施行される今年4月に合わせて施行を目指す案を了承しました。

●賃金に関する債権の消滅時効が原則5年となる改正民法の施行時期に合わせ、当面3年に延長します。20日召集の通常国会に改正法案を提出します。
2020年01月14日 11:56