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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

休校で休業、日額8330円上限に賃金全額補償 厚労省!(令和2年3月5日.日経新聞)

厚生労働省は令和2年3月2日、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための小学校などの休校に伴い、保護者が仕事を休んだ場合に賃金を補償する制度の概要を発表しました。雇用形態や企業規模にかかわらず、従業員が日額8330円を上限に賃金の全額を受け取れるよう企業に助成金を支給します。子どもが小学生までを基本とし、対象期間は2月27日~3月31日までとします。

●小学校、高校までの特別支援学校、学童保育、幼稚園や保育所などが臨時休業し、子どもの世話が必要になった従業員が補償の対象となります。地域の判断で休校しなかった小学校に通う子どもでも、風邪の症状が出て新型コロナに感染した恐れがあり、看病が必要になった保護者の賃金は補償されます。中学生と高校生の保護者は対象外としました。テレワークなどで在宅勤務する場合も対象外。従業員側の判断で通常の年次有給休暇を取得した場合も対象外となります。企業が助成金を受け取り従業員の休業補償に充てるには、年次有給休暇とは別の有給の休暇を取得させる必要があります。支払った賃金に相当する額を全て国で負担します。ただ、1人当たり1日8330円が上限となります。財源に雇用保険を使うため、失業給付(基本手当)の日額上限にそろえています。労働時間が週20時間未満の短時間労働者は雇用保険に入っていないが、こうしたパート労働者向けの補償は一般会計で賄います。

●厚労省は補償の対象人数や予算額の見込みについて「精査できていない」としています。対象者が広がれば大きな支出になりますが、臨時休校による保護者や企業の負担に配慮して補償を優先します。一方、小学校の休校に伴って子育てと仕事の両立を支えるサービスの需要が増えると見込まれています。内閣府は働くためにベビーシッターを利用する際の助成制度を増額します。通常は1世帯あたり1か月で5万2800円を補助していますが、これを3月に限り、最大で26万4千円に上げます。また内閣府と厚労省は学童保育について、午前中から運営するなど新たな対応をとった場合は、費用を補助します。午前中から学童保育を開く場合は1日あたり1万200円を補助。新たに学童保育を設ける場合は1日あたり3万6千円を支給します。全額国費で賄い、保護者の負担は求めない方針です。
2020年03月05日 09:28