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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

厚労省、新型コロナウイルス「時間外労働等改善助成金」受付開始!(令和2年3月10日.厚生労働省)

厚生労働省は令和2年3月9日、新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースである「職場意識改善特例コース」の
申請受付を開始いたしました。

●概要:新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、病気休暇制度や、お子さまの休校・休園に関する特別休暇制度を整備し、
従業員が安心して休める環境を整備することが重要です。このコースでは、特別休暇制度を新たに整備の上、特別休暇の取得促進
に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

●支給対象となる事業主: 支給対象となる事業主は、労働者災害補償保険の適用事業主であり、一定の中小企業事業主です。
新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備することが必要です。

●支給対象となる取組: いずれか1つ以上実施することです。
1労務管理担当者に対する研修
2労働者に対する研修、周知・啓発
3外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
4就業規則・労使協定等の作成・変更(計画的付与制度の導入など)
5人材確保に向けた取組
6労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7労務管理用機器の導入・更新
8デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9テレワーク用通信機器の導入・更新
10労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
※研修には、業務研修も含みます。
※原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

●支給額: 取組の実施に要した経費の一部を支給します。 以下のどちらか低い方の額
(1)対象経費の合計額×補助率3/4(※)
(2)1企業当たりの上限額(50万円)
(※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、
   その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

●締め切り: 申請の受付は2020年3月13日(金)まで(必着)です。
※令和2年3月14日以降に交付申請がなされたものについては、令和2年4月以降に交付決定を行います。
※令和2年3月13日以前に交付申請いただいたものについても、令和2年4月以降の交付決定になる場合がありますので、
 ご留意ください。
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厚生労働省リンク 
2020年03月10日 09:15