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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

労務管理TOPICS

新型コロナウイルス関連の解雇、7万人に迫る!(令和2年11月6日.産経新聞)

厚生労働省は令和2年11月4日、新型コロナウイルス感染拡大に関連する解雇や雇い止めは見込みを含めて10月30日時点で6万9130人だったと発表しました。製造業、飲食業、小売業の順に多く、3業種の合計で全体の半数弱を占めました。

●前週より990人増加し、このうちアルバイトなど非正規労働者は310人でした。業種別では製造業が1万2979人で、飲食業1万445人、小売業9378人でした。宿泊業8614人、労働者派遣業4944人と続きました。

●都道府県別では東京都が1万6918人で最多。続いて大阪府6154人、愛知県3805人、神奈川3149人、北海道2502人でした。厚労省は2月から、労働局やハローワークに相談があった事業所の報告を基に集計。網羅的に把握はできていないため、実際の解雇者はもっと多いとみられます。既に再就職した人も含まれる可能性があります。
2020年11月06日 09:15

雇用調整助成金、1月以降も継続へ~厚労相!(令和2年11月5日.日テレNEWS)

新型コロナウイルスの影響で厳しい雇用情勢が続く中、田村厚生労働相は、雇用調整助成金について特例措置を理念1月以降も継続することを明らかにし、段階的に通常に戻す考えを述べました。

●田村厚労相「すぐには通常に戻すというようなことではない。状況を見ながら、段階的にこれを今の現状から、通常の状況に戻していくという話」4日朝の会見で、業績が悪化した企業に対して従業員の雇用維持のため人権を助成する「雇用調整助成金」の特例措置について、来年1月以降も継続することを明らかにしました。

●厚生労働省は、直近の雇用情勢などを見極めながら現状の助成率を維持するかどうか判断するとしています。
2020年11月05日 09:17

コロナ下、週80時間超す勤務 医療・運輸は増加!(令和2年11月2日.毎日新聞)

政府は令和2年11月30日、過労死・過労自殺の現状や国が進める防止対策をまとめた2020年版の「過労死等防止対策白書」を閣議決定しました。

●新型コロナウイルスの感染拡大が労働時間に与えた影響を調査。医療や運輸で過労死ラインを大幅に上回るペースで働いた人の割合が増えました。過去の労災認定事案を分析した結果、過労死を含む脳・心臓疾患に関して、長い拘束時間や深夜勤務が労働者の負担になっていることも分かりました。

●医療と運輸で働く労働者は、労働時間が長く、過労死や過労自殺も多くみられます。しかし、トラックやタクシーなど自動車運転業務や医師は、働き方改革の一環で導入された罰則付きの残業上限規制の適用を猶予されています。
2020年11月02日 09:28

「確定給付型」年金の予定利率 19年ぶり引き下げへ 第一生命!(令和2年10月29日.NHKnews)

生命保険大手の「第一生命」は、新型コロナウイルスの感染拡大で世界各国が金利を引き下げたため企業から預かっている年金資金の運用が難しくなったとして、来年10月から運用する際の利率を19年ぶりに引き下げる方針を固めました。企業によっては従業員の年金の受け取り額を引き下げる対応などが必要になる可能性もあります。

●生命保険会社は企業から年金資金を預かって運用していますが、「第一生命」は、顧客の企業に約束している運用の利率「予定利率」を来年10月に今の1.25%から1ポイント下げて0.25%にする方針です。引き下げは、19年ぶりだということです。対象となるのは、公的な国民年金や厚生年金とは別に企業が私的に運用している年金のうち将来の給付額を保証する「確定給付型」の年金です。第一生命と契約している企業はおよそ3000社にのぼり、企業の中には今後、掛け金を積み増したり、従業員の年金の受け取り額を引き下げたりする対応などを迫られるところも出てくるものとみられます。

●引き下げの背景には、日銀のマイナス金利政策が長期化しているうえ、新型コロナウイルスの感染拡大で各国の中央銀行が金融緩和に踏み切って金利を引き下げたため、運用が難しくなっていることがあります。今後、他の保険会社に同じような動きが広がり多くの企業に影響が及ぶ可能性もあります。
2020年10月29日 09:26

セクハラ発言で労災認定 三菱UFJ信託子会社―労基署!(令和2年10月27日.時事通信)

三菱UFJ信託銀行の子会社「三菱UFJ代行ビジネス」(東京)の20代の元女性社員が、上司のセクハラ発言などで精神疾患を発症したとして、労災認定されたことが分かりました。女性の代理人弁護士が明らかにしました。身体への接触を伴わないセクハラによる労災認定は珍しいといいます。

●代理人の蟹江鬼太郎弁護士によりますと、女性は入社2年目の2018年初旬以降、50代の男性上司から「海外旅行に同行したい」などの恋愛感情を含むメールを何度も送られた。上司は、女性が同年4月に人事担当幹部に相談した後も食事に誘ったり、女性の自宅近くの駅まで付いてきたりした。女性は同年7月に出勤できなくなり、重度ストレス反応などと診断されました。立川労働基準監督署は2019年2月、上司のセクハラと繁忙期の時間外労働が合わさった労災と認定しました。

●人事担当幹部らも、女性の相談に上司をかばうような発言をしたといいます。女性は文書で「会社側の保身のみを考える対応の結果、上司の行為がエスカレートした」と訴えました。親会社の三菱UFJ信託銀行は取材に対し「コメントは控えたい」と回答しました。
2020年10月27日 09:29

「上司や取引先とのトラブルでうつ病」労災認める…東京高裁、NEC課長職の男性自殺で!(令和2年10月27日.読売新聞)

NECの課長職だった男性(当時49歳)の自殺を三田労働基準監督署(港区)が労災と認めず、遺族補償を不支給としたのは不当だとして、男性の妻が国に労災認定を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁(川神裕裁判長)は、請求を棄却した1審・東京地裁の判決を取り消し、労災と認める判決を言い渡しました。

●1、2審判決によりますと、男性は同社の社会貢献事業部門で課長職を務めていた2009年1月中旬にうつ病を発症し、同年7月に自宅で自殺しました。原告側は、「上司や取引先とのトラブルが原因で発症し、その後も不得意な業務を担当させられるなどして病状が悪化した」と主張。しかし昨年10月の1審判決は「男性に強い心理的な負荷が生じていたとはいえず、仕事が原因で発症したとは認められない」と判断しました。

●これに対し、2審判決は、「仕事以外に心理的負荷の存在を認めることはできない」と指摘。その上で、「上司や取引先とのトラブルで発症し、担当業務の変更などで症状が悪化しており、労災と認めるべきだ」と結論づけました。三田労基署は「判決内容を検討し、関係機関と協議しながら今後の対応を決めたい」としています。
2020年10月27日 09:21

シャープ三重工場 派遣労働者約60人に派遣会社が解雇通知!(令和2年10月26日.NHKnews)

三重県多気町にあるシャープの三重工場で働くおよそ60人の派遣労働者が人材派遣会社から解雇を通知されたことが、労働組合などへの取材で分かりました。通知された労働者の多くは外国人だということで、三重県は対策チームを設置して支援を行う方針です。

●労働組合「ユニオンみえ」などによりますと、液晶ディスプレーを製造しているシャープの三重工場に労働者を派遣している三重県松阪市の人材派遣会社が、およそ60人に対し来月15日での解雇を通知したということです。解雇が通知された労働者の多くはフィリピン国籍の外国人だということで、背景に去年から続く液晶ディスプレーの需要の落ち込みがあるとみられるということです。

●これを受けて三重県は、雇用や住宅支援などに関係する部署で作る対策チームを設置して、人材派遣会社の本社がある松阪市などと連携して派遣労働者の支援に当たることにしています。解雇を通知した人材派遣会社は、NHKの取材に対し「担当者が不在のため、答えることはできない」としています。また、シャープは「派遣会社の人員については、先方の事情があると思うので、コメントは控えたい」と話しています。
2020年10月26日 12:39

雇用保険改正、労働時間も基準に!(令和2年10月22日.日経新聞)

副業の推進に関連し、雇用保険も改正されています。失業等給付を受ける基準です。

●賃金を支払われている日数が一定以上必要でしたが、2020年8月からは労働時間も基準として認められるようになりました。仮に複数箇所で働いていて1カ所での労働時間が基準を満たせば、勤務日数が足りなくても給付を受けられるようになります。
2020年10月22日 12:44

テレワークの労務管理 厚労省、年内にも指針改定!(令和2年10月20日.日経新聞)

厚生労働省は、テレワークの推進に向け、年内にもガイドラインの見直しに着手する方針を明らかにしました。新型コロナウイルス後もテレワークを継続しやすいように労務管理などで必要な制度を整える方針です。

●政府の規制改革推進会議が同日開いた作業部会で、経団連などが要望しました。経団連はテレワークの過度な抑制につながるとして、厚労省のガイドラインから「時間外・休日・深夜労働の原則禁止」といった記述を削除するよう求めました。厚労省は対応できるものから年内に対応すると説明しました。
2020年10月20日 09:32

郵便局 非正規契約社員 待遇に不合理な格差 違法の判断 最高裁!(令和2年10月16日.NHKnews)

各地の郵便局で働く非正規の契約社員らが、正社員と同じ業務をしているのに待遇に格差があるのは不当だと訴えた裁判の判決で、最高裁判所は契約社員側の訴えを認め、扶養手当などに不合理な格差があり、違法だとする判断を示しました。

●各地の郵便局で配達や集荷を行う契約社員らが、正社員と同じ業務をしているのに手当や休暇の待遇に格差があるのは不当だと日本郵便を訴えた裁判では、東京高裁と大阪高裁、それに福岡高裁の3件の判決でいずれも不合理な格差があり違法だと判断されました。しかし、手当や休暇の種類によって2審の判断が分かれていて、契約社員側と日本郵便の双方が上告していました。
令和2年9月15日の判決で、最高裁判所第1小法廷の山口厚裁判長は、日本郵便の手当や休暇のうち、
▼扶養手当、
▼年末年始の勤務手当、
▼お盆と年末年始の休暇、
▼病気休暇、 
▼祝日の賃金について、
契約社員側の訴えを認め、不合理な格差があり違法だという判断を示しました。

●扶養手当については「日本郵便では、正社員の継続的な雇用を確保する目的があると考えられる。その目的に照らすと、契約社員も継続的に勤務すると見込まれるのであれば、支給するのが妥当だ」と判断しました。 また、年末年始の勤務手当については「日本郵便では最も繁忙期で、多くの労働者が休日として過ごしている期間に業務に当たるという勤務の特殊性から、業務の内容に関わらず、実際に勤務すれば支給されている。正社員と契約社員の手当に差があることは不合理だ」と判断しました。その上で、賠償額について改めて審理させるため、東京と大阪の高裁に審理をやり直すよう命じました。

●郵便事業に携わる非正規社員は18万人あまりにのぼり、日本郵便は今後、待遇の見直しを迫られる可能性があります。最高裁は13日、非正規の労働者のボーナスと退職金をめぐる判決では、不合理な格差に当たらないとする判断を示していて、今回の判決もあくまで個別のケースに対する判断となっています。日本郵便は、「問題の重要性に鑑み、判決を受けて速やかに労使交渉を進め、必要な制度改正について適切に取り組んでいきたい」というコメントを出しました。
2020年10月16日 09:25