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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

労務管理TOPICS

定年後の再雇用 賃金の75%減は違法!(平成30年4月2日.毎日新聞)

定年後の再雇用契約を巡り、賃金の75%カットを提示され退職した元従業員の女性が、勤めていた食品会社に損害賠償を求めた訴訟で、最高裁第1小法廷(木沢克之裁判長)が原告、会社双方の上告を不受理とする決定を出しました。定年後の極端な労働条件悪化は、65歳までの継続雇用を義務付けた高年齢者雇用安定法の趣旨に反するとして、会社に慰謝料100万円を支払うよう命じた2審・福岡高裁判決が確定しました。決定は4月1日付。

●昨年9月の福岡高裁判決によりますと、北九州市の食品会社で正社員として働いていた山本真由美さん(63)は15年3月末に60歳で定年を迎えた際、パート勤務で定年前の賃金の約25%とする労働条件を提示されました。山本さんはフルタイム勤務を希望したため再雇用契約は合意に至らず、退職を余儀なくされました。1審・福岡地裁小倉支部判決(2016年10月)は、「賃金の引き下げは業務が減少したためで合理性がある」とする会社側の主張を支持。これに対し、福岡高裁は再雇用の際の労働条件について「定年の前後で継続性・連続性があることが原則」との解釈を示したうえで、収入が75%も減る労働条件の提示は「継続雇用制度の導入の趣旨に反し、違法性がある」と判断しました。

●一方、山本さんが損害賠償とは別に求めていた従業員としての地位確認については、1、2審とも「再雇用に至っていないので契約上の権利を有していない」として退けました。被告側弁護士は取材に「労働条件の提示に正当性があると主張しましたが不法行為と認定されたことは残念な結果」とコメントしました。労働問題に詳しい花垣存彦(ありひこ)弁護士(第二東京弁護士会)の話では、定年後の再雇用の労働条件を考える上で大変重要であり画期的な判決となります。高年齢者雇用安定法は労働条件の取り決めに具体的な決まりがないので、不当に賃金を引き下げれば訴訟で負けるという例となり社会的影響は少なくありません。「定年前との継続性・連続性が一定程度確保される」というキーワードが今後、労働条件を取り決める際の一つの指針になることが期待されます。

2018年04月02日 09:50

完全失業率2.5%、有効求人倍率は1.58倍!(平成30年4月2日.日経新聞)

完全失業率2.5%、有効求人倍率は1.58倍!(平成30年4月2日.日経新聞) 総務省が公表しました労働力調査によりますと、2月の完全失業率(季節調整値)は2.5%で前月比で0.1ポイント悪化しました。悪化は2017年5月以来9カ月ぶり。総務省は1月に雪の影響で失業率が大きく低下した反動が出たとしています。厚生労働省が同日発表しました2月の有効求人倍率(季節調整値)は前月から0.01ポイント低下し1.58倍でした。

●完全失業率は働く意欲のある人で職がなく求職活動をしている人の割合を指します。求人があっても職種や年齢などで条件があわない「ミスマッチ失業」は3%程度とされ、0.1ポイント悪化してもなお完全雇用状態にあります。就業者は6578万人で前年同月比で151万人増えました。有効求人倍率は2012年9月以来、5年5カ月ぶりに低下しましたが、引き続き1970年代以来の高い水準にあります。企業では人材の確保が難しく、人手不足が深刻になっています。求人に対して実際に職に就いた人の割合を示す充足率(季節調整値)は15.0%でした。

●正社員の有効求人倍率(季節調整値)は1.07倍で前月と同水準で1倍を超えました。新規求人数を産業別にみると、自動車関連が好調な製造業で前年同月比5.4%増えたほか、3月が繁忙期になる運輸・郵便業で6.6%増えています。

2018年04月02日 09:39

寺田カゴメ社長・副業は2019年解禁=労働時間縮減も目指す!(平成30年3月29日.時事通信)

カゴメの寺田直行社長は平成30年3月28日の定時株主総会後の記者会見で、容認に向け検討を進めてきた社員の副業について「2019年から解禁していこうとしている」と述べました。対象となる社員や具体的な制度設計は、今後詰める方針です。

●働き方改革の一環として、社員の労働時間の1割削減と副業容認を検討していることを明らかにしました。効率的な働き方を目指すとともに、副業で得た経験や能力、人脈を本業で生かしてもらう方針です。寺田社長は「社員が自由に使える時間を増やしたい」として、現在約1980時間の年間労働時間を2020年に1800時間にする意向を表明。空いた時間については、「副業に充てても良い」と述べました。副業容認の時期については、労務規定などの検討を踏まえて決める予定です。

●一部社員が加入する労働組合「ブラック企業ユニオン」によりますと、ジャパンビバレッジ東京の支店で昨年12月、労基署が事業場外みなし労働時間制の適用を無効としました。当時は自販機のトラブルなどで利用者から問い合わせがあった場合、支店と外勤の社員の間で常に連絡を取り合えるようになっていました。労基署はこうした点から会社が労働時間を管理できたと判断したとみられます。組合は制度が無効になった結果、残業代未払いが生じたと主張し会社と交渉しています。

2018年03月29日 15:50

みなし労働適用「無効」 労基署、自販機大手を指導!(平成30年3月29日.東京新聞)

飲料の自動販売機事業大手のジャパンビバレッジホールディングスが自販機の保守担当社員らに適用していた「事業場外みなし労働時間制」に関し、労働基準監督署が昨年末、東京都内の支店については無効だと指導していたことが平成30年3月28日、分かりました。事業所の外で働き、その間に会社が労働時間を把握できない場合が対象ですが、社員は常時電話連絡を受けられたため、会社が実質的に労働時間を管理できたと判断したとみられます。

●同制度は政府が働き方改革で拡大を目指す裁量労働制とともに時間管理が甘くなり長時間労働を助長すると批判があります。労働相談を受けるNPO法人「POSSE(ポッセ)」の今野代表は「運用次第で『定額働かせ放題』になり違法適用も横行しており、廃止や厳格化を検討すべきだ」と指摘しています。

●一部社員が加入する労働組合「ブラック企業ユニオン」によりますと、ジャパンビバレッジ東京の支店で昨年12月、労基署が事業場外みなし労働時間制の適用を無効としました。当時は自販機のトラブルなどで利用者から問い合わせがあった場合、支店と外勤の社員の間で常に連絡を取り合えるようになっていました。労基署はこうした点から会社が労働時間を管理できたと判断したとみられます。組合は制度が無効になった結果、残業代未払いが生じたと主張し会社と交渉しています。

2018年03月29日 12:34

野村不動産、違法に裁量労働制を適用された社員が過労自殺!(平成30年3月27日.朝日新聞)

裁量労働制を全社的に違法に適用し、昨年末に厚生労働省東京労働局から特別指導を受けた不動産大手、野村不動産(東京)の50代の男性社員が過労自殺し、労災を認定されていたことがわかりました。男性は裁量労働制を違法適用された社員の一人でした。東京労働局は遺族からの労災申請をきっかけに同社の労働実態の調査を始め、異例の特別指導をしていました。

●労災認定は昨年12月26日付。同労働局は、同じ日に特別指導を公表していました。安倍晋三首相や加藤勝信厚労相は今国会の答弁で、同社への特別指導を裁量労働制の違法適用を取り締まった具体例として取り上げましたが、特別指導は過労自殺の労災申請が端緒でした。安倍政権は、裁量労働制の対象拡大を働き方改革関連法案から削除し、来年以降に提出を先送りすることを決めましたが、今の制度でも過労死を招く乱用を防げていない実態が露呈したことになります。改めて対象拡大への反発が強まりそうです。

●関係者によりますと、男性は転勤者の留守宅を一定期間賃貸するリロケーションの業務を担当する社員でした。東京本社に勤務し、入居者の募集や契約・解約、個人客や仲介業者への対応などにあたり、契約トラブルへの対応で顧客や仲介業者からの呼び出しに追われていました。2015年秋ごろから長時間労働が続き、頻繁に休日出勤もしていました。体調を崩して2016年春に休職。復職しましたが、同9月に自殺しました。その後、2017年春に遺族が労災申請しています。

2018年03月27日 15:27

パナソニックを略式起訴=違法長時間労働認定!(平成30年3月27日.時事通信)

パナソニックが社員に労使協定を上回る違法な長時間労働をさせていた事件で、砺波区検は平成30年3月26日、労働基準法違反罪で法人としての同社を略式起訴しました。

●書類送検されていた労務管理担当の上司2人については不起訴としました。富山地検は「処罰を求めるまでの悪質性が認められなかった」と説明しています。起訴状によりますと、同社は2016年4~5月、死亡した40代の男性社員に対し、労使協定を超える違法な長時間労働をさせたとされます。

●パナソニックなどによりますと、男性社員は2016年6月に死亡。電子部品の生産拠点であるデバイスソリューション事業部の富山工場に勤務し、死亡直前の時間外労働は月100時間以上あったといいます。

2018年03月27日 15:10

賃金不払い、弁当販売店を書類送検神戸東労基署!(平成30年3月20日.産経新聞)

従業員に賃金を支払わなかったとして、神戸東労働基準監督署は平成30年3月19日、最低賃金法違反の疑いで、神戸市灘区の弁当販売店「ダイニングカフェエルオーエル」代表取締役の男(40)と法人としての同社を神戸地検に書類送検しました。

●男は「資金繰りが厳しかった」と容疑を認めています。送検容疑は昨年2月の賃金について、同店の従業員4人に全く支払わなかったとしています。同労基署によりますと、同社は昨年11月に事業活動を停止し、事実上の倒産状態になっています。従業員は全員退職しています。

2018年03月20日 15:48

厚労省「運輸業、郵便業」は所定外労働時間はダントツ!(平成30年3月20日.カーゴニュース)

「運輸業、郵便業」は総実労働時間が全業種中最も長いことが、厚生労働省の毎月勤労統計調査の2017年分結果確報で分かりました。所定内労働時間は「建設業」「鉱業、採石業等」に次いで3位。所定外労働時間については断トツのトップで調査産業計と比べ2倍以上の開きがあります。

 

●月間の総実労働時間は調査産業計で143.4時間(0.3%減)、所定内労働時間は132.5時間(0.4%減)、所定外労働時間は10.9時間(1.0%増)。「運輸業、郵便業」は総実労働時間が173.2時間(1.2%増)で全業種中トップ。所定内労働時間は148.8時間(0.4%増)と3番目に長く、所定外労働時間は24.4時間(6.3%増)でトップでした。一般労働者でみますと、調査産業計で168.8時間(0.1%増)、所定内労働時間は154.2時間(0.1%減)、所定外労働時間は14.6時間(2.2%増)。「運輸業、郵便業」は総実労働時間が186.8時間(0.6%増)でトップ。所定内労働時間は159.0時間(0.2%減)で「飲食サービス業等」「生活関連サービス業等」に次ぎ3位。所定外労働時間は27.8時間(5.7%増)と最も長くなっています。

 

●月間現金給与額は、調査産業計で31万6966円(前年比0.4%増)で、「運輸業、郵便業」は34万4573円(1.3%)。一般労働者でみると、調査産業計が41万4077円(0.5%増)、「運輸業、郵便業」は39万730円(0.0%増)でした。「運輸業、郵便業」の一般労働者の決まって支給する給与は32万7947円(0.3%増)、特別に支払われた給与は6万2783円(1.3%減)でした。「運輸業、郵便業」の労働者総数は338万1000人(1.7%増)でパートタイム労働者比率は17.33%(1.38ポイント減少)。入職率は1.55%(0.15ポイント減)、離職率は1.54%(0.15ポイント減)でした。一般労働者は279万6000人(3.4%増)、入職率は1.29%(0.003ポイント減)、離職率は1.28%(0.03ポイント減)となっています。

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2018年03月20日 13:46

厚労省、自民部会で「同一労働同一賃金」の対象提示!(平成30年3月12日.産経新聞)

厚生労働省は、働き方改革関連法案を審査する自民党厚労部会などの合同会議で、正社員と非正規社員の賃金格差是正を目指す「同一労働同一賃金」のガイドライン案を示しました。どのような場合に正社員と非正規社員の待遇差が不合理となるかなどを示しており、対象を基本給のほか、ボーナスや各種手当、福利厚生などにまで広げたのが特徴です。

●同一労働同一賃金は、同一企業・団体における正社員と非正規社員の不合理な格差の是正を目指すものです。日本は欧州などと比べ待遇差が大きいとされます。ガイドライン案は、基本給を経験や能力に応じて支給する場合、正社員と同一の経験や能力を蓄積した非正規社員には同じ金額を支払うことを求めました。また、経験などに違いがある場合はその差に応じて支給するべきとしました。

●業績への貢献に応じて支給するボーナスに関しては、同一の貢献には同一の支給を行うよう要請。業務の危険度に応じて支給する特殊作業手当や、食堂など福利厚生施設の利用などでも同一の対応を求めました。会議では議員から「同一労働同一賃金という言葉が誤解を招く」との声や、待遇差をめぐる企業相手の訴訟が増えるとの意見が出ました。厚労省はガイドラインで不合理な例を示すことで訴訟は減る可能性があるなどと説明しました。

2018年03月12日 09:07

正社員との賃金格差、最高裁が判断へ.....来月弁論!(平成30年3月8日.読売新聞)

仕事は同じなのに正社員より賃金が低いのは不当だとして、契約社員が勤務先の会社に差額の支払いを求めた2件の訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(山本陽幸裁判長)は平成30年3月7日、双方の意見を聴く弁論を4月に開くことを決めました。

●非正規社員が正社員との待遇格差是正を求めた訴訟は、地裁や高裁で判断が分かれており、最高裁が5~6月にも示す初判断が注目されます。2件の訴訟の原告は、東証1部上場の物流会社「ハマキョウレックス」(浜松市)に勤務するトラック運転手の男性(55)と、運送会社「長澤運輸」(横浜市)で定年後にトラック運転手として再雇用された63~64歳の男性3人です。

●4人は半年~1年間の有期労働契約をそれぞれの会社と締結。労働契約法20条は、雇用期間に期限がある非正規労働者と正社員との待遇に「不合理な格差」を設けることを禁じており、正社員との待遇格差が不合理かどうかが争点となっています。

2018年03月08日 09:33