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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

労務管理TOPICS

宮城労働局、個人情報流出か 労災関係書類400人分!(令和4年6月13日.河北新報)

労災事故の関係者400人弱の個人情報が記載された宮城労働局の書類が5月、仙台市内で通行人に拾われていたことが分かりました。労働局は個人情報が流出した可能性もあるとみて原因を調べています。

●労働局によりますと、書類は2011年度に作成され、労災事故に関わった県内外の男女の氏名や住所、電話番号が記載されていました。今年5月下旬に通行人が書類を収めたファイルを拾い、仙台市内の警察署に届け出たことで発覚しました。ファイルは労働局が2021年度、業者に廃棄処分を依頼したといいます。

●労働局は今月上旬、個人情報が記載された人に、今回の経緯とおわびを書いた手紙を送付しましたが、住所が特定できずに発送できない人が数人います。現時点で個人情報が悪用されたという話はないといいます。労働局は「原因がはっきり分からない中で公表することで混乱を招くと判断した。大変申し訳ない。なぜ廃棄したはずの書類が外で見つかったのか、原因を調査する」と話しています。
2022年06月13日 09:41

職業訓練、デジタル系3割に 成長産業へ労働移動促す!(令和4年6月7日.日経新聞)

政府は国や地方自治体が運営する公的職業訓練について、デジタルや脱炭素など成長を見込める分野に重点を移す方針です。

●2024年度までに情報処理などデジタル系講座の割合を現在の2割程度から3割超に高めます。労働力の移動を促し生産性の向上につなげます。政府は平成4年6月1日にまとめたデジタル田園都市国家構想の基本方針に「職業訓練のデジタル分野の重点化」を盛り込みました。
2022年06月07日 08:53

コンビニフランチャイズ店主の請求認めず「団交権ある労働者」との訴えに判決!(令和4年6月7日.朝日新聞)

セブン―イレブン・ジャパンのフランチャイズ(FC)店主らが本部との団体交渉権を持つ「労働者」にあたるかが争われた訴訟で、東京地裁は令和4年6月6日、労働者と認めなかった中央労働委員会の命令を是認し、命令の取り消しを求めた店主らの請求を棄却する判決を言い渡しました。布施雄士裁判長は「(店主らには)独立した事業者と評価できる裁量がある」と述べました。

●原告はセブンのFC店主らが加入する「コンビニ加盟店ユニオン」(岡山市)。FC店主が労働組合法上の労働者かが問われた訴訟の判決は初とみられます。判決はまず、労働者かどうかの判断には、
(1)FC店主が本部の事業に不可欠な労働力として組み入れられているか
(2)本部が労働条件を一方的に決めているか
(3)店主の報酬が労務への対価と言えるか、 などを総合的に考慮すべきだという判断枠組みを示しました。
その上で判決は、商品の仕入れ、従業員の採用、立地といった店舗経営の基本方針や重要事項の決定は「FC店主が自ら事業者として行う」と指摘。収益も商品などの対価であり、契約上の義務に対する本部からの報酬とは言えないとも述べ、「本部と対等に団交できるよう労組法で保護すべき労働者にはあたらない」と結論づけました。

●ユニオンは2010年、団体交渉に応じないセブン本部の対応は不当労働行為だとして、岡山県労委に救済を求めました。県労委は2014年、店主らを労働者と認めて団交に応じるよう本部に命じましたが、再審査の申し立てを受けた中労委が2019年に結論を覆していました。判決を受けて、ユニオンの佐藤桂次執行委員長は「FC経営の現状に即していない厳しい判決だ。控訴に向けて検討する」と話しました。
2022年06月07日 08:43

懲役・禁錮→拘禁刑に 懲罰から更生へ115年ぶり改正!(令和4年6月6日.産経新聞)

「懲役」と「禁錮」の両刑を、新たに創設する「拘禁刑」に統一する刑法などの改正案が、週内にも国会で成立する見込みとなっています。

●成立すれば公布から3年以内に施行される見通しで、刑罰のあり方が変わるのは明治以来、115年ぶりとなります。犯罪の抑止を重視し、懲罰から更生へと軸足を移そうという刑事政策の変化が背景にあります。現刑法では、罪を犯した者には様態に応じて、死刑▽懲役▽禁錮▽罰金▽拘留▽科料-の主刑(独立して科すことのできる刑)を定めています。
2022年06月06日 12:30

「最低賃金1000円以上」2025年度にも…政府方針、消費活性化図る!(令和4年6月2日.讀賣新聞)

政府は最低賃金の引き上げについて、2025年度にも全国平均で1時間あたり1000円以上を目指す方針を示しまし。岸田政権が「人への投資」の柱に据える賃上げを加速させ、消費の活性化やコロナ禍からの景気回復を確実なものにする狙いがあります。 政府が令和4年6月7日にも閣議決定する「新しい資本主義の実行計画」の工程表に盛り込む方針です。

●最低賃金はすべての労働者に適用され、現在の全国平均額は930円となっています。東京都(1041円)と神奈川県(1040円)が1000円を超える一方、最も低い高知県と沖縄県は820円で、多くは800円台にとどまっています。全体の底上げを図ることで「全国平均1000円以上」を実現するとともに、地域間格差の解消や非正規雇用などの処遇改善を図る方針です。政府が令和4年5月31日に公表しました「経済財政運営と改革の基本方針(骨太の方針)」の原案では、「できる限り早期に全国加重平均が1000円以上となることを目指し、引き上げに取り組む」と明記しました。

●最低賃金の引き上げ額は毎年、労使と有識者がメンバーとなる中央最低賃金審議会(厚生労働相の諮問機関)が議論して決めています。政府は「成長と分配の好循環」を実現するため、賃上げの恩恵を全国各地の中小企業や非正規雇用に幅広く行き渡らせる必要性があると訴えます。国内総生産(GDP)の半分以上を占める個人消費の活性化につなげる方針です。中小企業の一部は経営負担の増加につながるとして賃上げに難色を示してきました。しかし、人手不足が進み、人材を確保するため賃上げの必要性が高まっています。

●政府は中小企業が賃金を引き上げやすくなるよう環境を整えるため、賃上げをした企業への補助金の拡充を検討しています。下請け企業が資源価格高騰の影響を納入価格に転嫁できるようにするための調査なども行います。工程表ではこのほか、副業・兼業をより促すため、政府のガイドライン(指針)を今年7月に改定する方針も示しました。科学技術への投資では、AI(人工知能)による同時通訳技術を2025年に実用化することを目標とします。
2022年06月02日 09:52

過大ノルマや異動でうつ病 労災認める判決「労働者に勇気与える」!(令和4年6月2日.朝日新聞)

会社による過重なノルマや配置転換でうつ病になったのに、労災と認められなかったとして、元部長の50代男性が国に対し、休業補償の不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決が令和4年5月31日、福岡地裁でありました。

●小野寺優子裁判長は、うつ病が業務に起因したものと認め、不支給処分を取り消しました。判決は、配置転換と過大なノルマは、男性にとって心理的負荷が強く、うつ病の原因になったと認定しました。男性の弁護士によりますと、時間外の長時間労働など仕事の「量」から労災と認めるケースはあってもが、配置換えやノルマといった「質」が心理的負担とされるのは珍しいといいます。
2022年06月02日 09:29

勤務短く申告していた職員自殺、県に6800万円賠償命令…奈良地裁「長時間労働が原因」!(令和4年6月2日.讀賣新聞)

うつ病を発症して自殺した奈良県職員(当時35歳)の両親が、長時間労働による過労が原因だとして県に約1億円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、奈良地裁は令和4年5月31日、県に計約6800万円の支払いを命じました。寺本佳子裁判長は長時間労働と自殺の因果関係を認め、「自殺を予見できたのに、勤務を軽減するための実効的な措置を講じなかった」と県の責任を指摘しました。

●判決によりますと、県教育委員会で勤務していた西田 幹つよし さんは2015年春にうつ病を発症。翌年春に砂防・災害対策課に異動したが、2017年5月21日に自殺しました。地方公務員災害補償基金県支部は2019年5月、西田さんの自殺は「長時間労働が原因」として、民間企業の労災にあたる公務災害に認定しました。寺本裁判長は判決で、西田さんの時間外労働について、うつ病発症直前の1か月間で154時間、自殺前の半年間の月平均は70時間以上に及んだと認定しました。

●県は当時、職員証を読み込ませて出勤時刻と退勤時刻を記録する「出退勤システム」ではなく、自己申告のみで職員の勤務時間を管理しており、西田さんは短く申告していました。寺本裁判長は「同僚の証言などから在庁時間は私的行為にふけることなく、職務に従事していた」と指摘し、システムで記録された時間が勤務時間にあたるとしました。その上で「長時間労働が常態化し、業務は過重と認められ、うつ病の発症や自殺と因果関係がある」と判断。2016年12月に産業医から同課の上司に対し、長時間労働にならないよう対策を求める意見が伝えられていたことを踏まえ、「心身の健康が危ぶまれる状態を認識しており、自殺を予見できた」と結論づけました。荒井正吾知事は「判決内容を十分精査した上で、今後の対応を検討したい」とコメントしました。

●厚生労働省は2017年に自己申告で生じる長時間労働の防止などを目指し、指針を策定しました。これを受け、総務省は自治体にタイムカードやパソコンの使用時間など客観的な記録で職員の勤務時間を把握するよう推奨。しかし、同省の2020年度の調査では全自治体の36・7%が自己申告のみで管理しており、客観的な把握は十分に進んでいないのが現状です。両親の代理人の松丸正弁護士は「職員の健康管理への非常識を正す判決だ。奈良だけの問題ではなく、地方公務員は民間よりも労働時間が適正に把握されていない。正確な労働時間の把握が、こうした事態を防ぐことになる」と話しています。
2022年06月02日 09:09

4月の求人倍率は1.23倍4カ月連続の改善・完全失業率2.5%、0.1ポイント低下…3か月連続で改善!(令和4年5月31日.厚生労働省)

厚生労働省が5月31日発表の4月の有効求人倍率(季節調整値)は、前月比0.01ポイント上昇の1.23倍で、4カ月連続で改善しました。5月の大型連休に備えて人手を確保しようとした動きが影響し、求人数が求職者数を上回りました。特に、新型コロナウイルス禍で大きな打撃を受けてきた宿泊や飲食業の新規求人数が大幅に増加。厚労省は「雇用情勢は全体的に回復基調にある」としています。

●総務省が同日発表しました4月の完全失業率(季節調整値)も、前月比0.1ポイント低下の2.5%で、3カ月連続の改善となりました。完全失業者数は前の年の同じ月に比べ23万人減少して188万人と10か月連続の減少となりました。
2022年05月31日 09:10

アマゾン宅配委託された個人ドライバー、運送会社と事実上の雇用関係…異例の是正勧告!(令和4年5月30日.讀賣新聞)

ネット通販「アマゾン」の荷物の宅配を運送会社から業務委託された個人事業主のドライバーについて、運送会社から指揮命令を受けており、事実上の雇用関係にあるとして、労働基準監督署が運送会社に労働基準法違反で是正勧告していたことがわかりました。宅配荷物の増加で、個人ドライバーに業務委託する動きが物流業界で広がる中、違法とする認定が明らかになるのは異例。今後影響が広がる可能性があります。

●関係者によりますと、運送会社は、「アマゾンジャパン」の荷物の配送を受託する複数の協力会社のうち最大手で、東証プライム上場の「丸和運輸機関」(埼玉県吉川市)。春日部労基署(埼玉県春日部市)が1月に出した勧告では、同社が宅配を業務委託している個人ドライバーの一部について、同社の労働者にあたると認定した上で、労基法で定められた労使協定を結ばずに法定労働時間(1日8時間)を超えて働かせたなどとしています。同社は、個人ドライバーと、1日あたりの固定料金で宅配を業務委託。しかし、ルートを指定したり、予定外の配達を急に指示したりしていたほか、制服の着用も求めていました。また、報酬の一部を「事務管理料」として天引きしていたといいます。

●業務委託では、報酬は成果に対して支払われます。業務の進め方は個人事業主の裁量に任されます。企業が指揮命令すれば、雇用関係にあるとみなされ、企業は労働条件を書面などで明示することが必要になります。怠れば労基法違反になります。労基署は是正勧告を出した企業に改善内容をまとめた報告書の提出を求める方針です。同社の昨年3月期の売上高は1121億円。うち23・4%がアマゾン関連といいます。同社は読売新聞の取材に、委託する個人ドライバーについて「労働者性は認められない」とする一方、是正勧告については「お答えできない」としています。物流業界では、宅配荷物の急増と人手不足を背景に、個人ドライバーに委託する動きが近年急拡大しています。国土交通省によりますと、軽貨物運送業者数は2016年度は約16万業者でしたが、2020年度には約20万業者に増え、同省は、この大半が個人ドライバーとみています。
2022年05月30日 14:09

上智大、非常勤講師の賃金75万円不払い 労基署の是正勧告も拒否!(令和4年5月30日.毎日新聞)

上智大学の非常勤講師に賃金を支払っていないとして、大学側が労働基準法に基づく是正勧告を受けていたことが関係者への取材で判明しました。大学側は勧告に応じず、労働基準監督署が出した勧告書の受け取りも拒否したといいます。是正勧告は法律違反を前提とした行政指導。是正しない場合などは書類送検されることがあります。知名度の高い高等教育機関が行政指導に背いたことに、関係者からは疑問の声が上がっています。

●賃金の不払いを申告したのは、語学の非常勤講師を務める60代の女性。女性が東京労働局中央労働基準監督署に提出した申告書や、加盟する労働組合「首都圏大学非常勤講師組合」によりますと、女性は日本語初級コースを担当。新型コロナウイルスの感染拡大を受けた2020年度からのオンライン授業の導入に伴い、教材を1人で作成しました。女性は2020~21年に教材の作成などで計約105時間分、約75万円の賃金が不払いだったのは労基法違反と主張し、2021年9月に申告しました。このうち2020年3~5月の計22日間(52時間)は、授業がなく無給とされた期間でした。

●労組によりますと、労基署は実態調査に基づき、女性に労働の実態があったと認定しました。女性と大学側が交わした契約書には、業務として教材の作成が記されていないことなどから、「新たに発生した対価を伴う労働」と判断。労基法違反を認め、賃金を支払うよう今年2月16日付で勧告しました。女性によりますと、大学側は不払いの理由を「授業時間の給与に含まれるため」と説明しましたが、労基署はこうした主張を退けた形です。大学側は勧告書の受け取りを拒んだため、労基署は口頭で読み上げたといいます。労基署は勧告への対応について、この日と3月17日の2回にわたり、期限を設けて回答を求めました。初回の期限は3月10日、2回目は同25日でしたが、大学側はいずれにも応じませんでした。

●女性は「教育機関が公的な勧告を無視するのは信じがたい」と憤っています。労組の佐々木信吾書記長は「影響力の大きい有名大であっても、非常勤講師の労働時間管理はルーズなケースが多い。賃金はきちんと支払うべきだ」と指摘しています。厚生労働省労働基準局監督課は、一般論と断った上で「勧告は違法行為を認定して出す。従うよう繰り返し指導する」としています。毎日新聞の取材に、大学を経営する学校法人上智学院は「現在、労基署との相談・協議を継続し、学内においても対応を検討している」とメールで回答しました。
2022年05月30日 13:49