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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

労務管理TOPICS

夜10時以降の残業禁止=働き方改革で「半強制」-厚労省!(平成27年1月28日・時事通信)

厚生労働省は平成27年1月27日、夜10時以降の職員の残業を原則として禁止すると発表しました。

●安倍政権が掲げる働き方改革を推進する立場から、大臣主導で半強制的に実施します。ただ、深夜残業の主因とされる国会議員質問への答弁準備など、政府側がコントロールできない仕事の場合は例外で、効果には疑問符も付きそうです。
2015年01月28日 14:20

外国人技能実習の対象を介護にも広げる、厚労省検討会が対策案!(平成27年1月27日・日経新聞)

厚生労働省は平成27年1月26日に開いた有識者検討会で、介護現場で働く外国人の受け入れを増やす対策案をまとめた。外国人が働きながら日本の技能を学ぶ「外国人技能実習制度」の対象職種を、介護にも広げるのが柱です。実習生は最長5年受け入れます。一定の日本語能力を求めますが、入国時点では小学校低学年程度の基本的な力で認めるように、要件を緩めることも決めました。2015年度中の施行を目指します。

●介護の外国人技能実習生には、入国時点で「日本語能力試験」の全5段階で下から2番目の「N4」程度の能力を要件とします。基本的な文章やゆっくりした会話が分かる、小学校低学年レベルの日本語力です。実習2年目に移る際に課す試験では、介護を受ける人の状況をくみ取れるように、日常会話や新聞の見出しが分かる一段高いレベルの「N3」程度を求めます。

●介護の業界団体から、外国人への門戸を広げるため入国時のハードルを下げる提案があり、連合のほかに異論がなかったことを踏まえた。一方で、1年目修了までにN3が習得できず試験に通らないなら帰国させることとしました。受け入れは設立後3年を経た介護施設に限り、訪問介護では認めない。施設で人手不足が深刻なのは夜勤業務だが、業界が自主的に作る指針に基づき、実習2年目以降に限って就けることとしました。

●技能実習制度は現行、最長で3年間受け入れる仕組みだが、建設など他の対象職種も含めて期間を5年に延ばします。また、日本の養成施設で学び介護福祉士の資格を取った人には、専門人材としての在留資格を与え長期就労を認めます。厚労省は法務省と連携し、関連法案を通常国会に提出する方針です。
2015年01月27日 14:53

高額療養費の見直し、中低所得者の負担軽減!(平成27年1月27日・公明新聞)

健康保険には、けがや病気などで多額の治療費がかかったときに、月ごとの負担に上限を設定する「高額療養費制度」があります。所得によって上限額は違いますが、現役世代の年収200万~300万円あたりの負担が重いことが、かねて問題になっていました。解決策として今年1月から消費税の8%への引き上げ財源を充て、負担が軽減されました。70歳以上の所得区分に変更はありません。一方、年収770万円以上の人には負担増になり、残された課題も多いようです。

●施行日は平成27年1月1日から、70歳未満の所得区分が従来の3段階から5段階となり、より中低所得者に配慮した区分が新たに設けられたことになります。従来の区分は、(1)住民税非課税の低所得者(限度額3万5400円)(2)年収約770万円までの一般所得者(同8万円程度)(3)年収約770万円以上の上位所得者(同15万円程度)―の3段階(条件によって金額は異なる)。しかし、「一般」は年収の幅が広いため、より所得が低い世帯の負担割合が大きくなるという問題が指摘されていました。

●このため、今回の見直しでは、住民税非課税の場合はそのままですが、新たに「年収約370万円まで」の所得区分を設け、限度額を5万7600円に引き下げました。厚生労働省によりますと、負担軽減の対象は約4060万人です。これより上については、年収約370万~約770万円が限度額8万円程度、同約770万~約1160万円が17万円程度、それ以上が25万円程度となります。

2015年01月27日 14:40

社会保険に加入させず 長崎労働局、県に是正指導!(平成27年1月27日・産経新聞)

長崎県が女性の臨時職員を約7年間社会保険に加入させず、就労実態が不適切だったとして、長崎労働局が県を是正指導していたことが平成27年1月23日、分かりました。

●県と外郭団体は、女性と約1カ月ごとに交互に雇用契約を結び続け7年間、適用を免れていたとみています。

●県の担当者は「労働局からの是正指導を踏まえ、今後は適正な運用に努めたい」としています。県によりますと、労働局は昨年6月に県庁を調査し、同11月に是正指導しました。既に不適切な雇用形態は改善したと説明しています。女性はすでに退職しており、昨年5月、長期にわたって勤めたにもかかわらず、社会保険に加入させなかったのは違法として、県に計約420万円の損害賠償などを求める訴訟を起こしています。
2015年01月27日 14:30

「非正規雇用の賃上げ、適正な配分を」経団連会長!(平成27年1月27日・産経新聞)

経団連の古賀会長が講演会で、格差の問題に関し非正規雇用者の賃金上昇の重要性を語りました。

●世界の景気動向はまだら模様で、アベノミクス効果もにかかわらず、実質賃金は17カ月連続で前年比マイナスとなっています。こうした中、格差社会に一層の拍車がかかっており、一部の層だけでなく、すべての働く層への適正な配分と、それによる個人消費の増加が必要。中小企業では人材減少が顕著で、賃金を含む労働条件の向上が求められる。非正規雇用者の賃金上昇も重要になる。と語りました。

●一方、労働時間短縮の取り組み強化による、真のワークライフバランス社会の実現や、地場企業の活性化による地域活性化も不可欠と述べました。日本社会の持続可能性が問われ、デフレ脱却など課題を抱える中、新たなサイクルで経済の好循環をもたらすためにも、今年は日本経済にとって踏ん張りどころと結んでいます。
2015年01月27日 14:10

労災給付金2.1億円を放置 京都労働局、加害者側に請求せず!(平成27年1月26日・日経新聞)

京都労働局は平成27年1月24日までに、2009~2013年度に起きた通勤中の交通事故などの労働災害で支払った約2億1千万円の労災保険の給付金について、加害者側に請求すべきだったのに放置するなど約2400件の不適切な事務処理があったとして、元労災補償課長ら計4人を訓告処分にしたと発表しました。他に元労働基準部長ら計4人を文書や口頭による厳重注意処分にしました。

●労働局によりますと、労災保険給付金を請求しなかったのは約150件。他に加害者に関する書類を保管していない不備などがありました。労働局は労災保険給付金を加害者側にあらためて請求、回収の見込みがあるとしています。厚生労働省が昨年実施した特別監察で発覚しました。労働局は「関係者の皆さまにご迷惑をお掛けした。再発防止に努めたい」とコメントしています。
2015年01月26日 14:56

厚労省:若者の就労支援対策案をまとめる!(平成27年1月26日・毎日新聞)

厚生労働相の諮問機関労働政策審議会職業安定分科会は、残業代不払いを繰り返した企業の求人をハローワークで受理しないなどとする若者の雇用対策の報告書をまとめました。

●厚労省は、若年雇用対策を推進する法案として通常国会に提出する方針です。

►ポイント
報告書のまとめ
新規学卒者の企業とのミスマッチ解消に重点を置いた。職場情報の提供が重要だとして企業に対し
(1)募集、採用に関して過去3年の採用者数と離職者数等
(2)前年度の育児休業、有給休暇、残業時間等
(3)研修制度の有無
について応募者から求めがあれば情報を提供することを義務づけました。また、新規学卒者の求人に関して、残業代の不払いなど労働基準法違反を繰り返している企業や育児介護休業法違反で社名が公表された企業を一定期間ハローワークでは求人を受理しないとしました。

2015年01月26日 14:40

企業にストレス検査義務!(平成27年1月20日・読売新聞)

企業が行う社員の心の健康対策として、平成27年12月から社員50人以上の会社で年1回、心理的な負担の程度を測るストレスチェックの義務化が始まります。ストレスの状況を把握し不調を未然に予防することなどが目的です。

●義務化されるストレスチェックは、厚生労働省が57の質問項目や、手順を示しており、プライバシー保護のため結果は労働者に直接通知します。一方、事業者側が結果の全体的な傾向を把握、分析することは努力義務とされます。同省産業保健支援室は「働く人に過重な負担がある場合は、労働時間短縮などの措置を取る必要がある」と事業者の責任を強調しています。医師との面接を希望する人は人事部などに申し出るが、それを理由に不利益な処遇などをすることも禁止しています。ストレス度の高さとうつ病や自殺には関係があるという研究もあり、多くの従業員が参加し、職場の改善に生かされれば制度導入の意義はあるといいます。

●義務化の背景には、精神疾患の社会問題化があります。同省の2011年の調査によりますと、うつ病などの気分障害の患者数は約95万8000人と15年前の2.2倍に増加。2013年の別の調査では、全国約9000事業所のうち、過去1年間に精神疾患などで連続1か月以上休業、または退職した労働者がいる事業所の割合は10%で、前年より2ポイント上昇しました。

►One-point
ストレスチェックの義務化:2014年6月公布の改正労働安全衛生法によるものです。施行は2015年12月1日。1年に1回以上、医師または保健師らが実施。実施状況は労働基準監督署に報告する必要があります。社員50人未満の会社は努力義務となります。


2015年01月20日 14:30

OECD:解雇ルールの明確化を提言!(平成27年1月20日・時事通信)

経済協力開発機構(OECD)は平成27年1月19日、景気悪化などで職を失う労働者への日本の支援策に関する評価報告書を公表しました。政府がアベノミクスの一環で雇用流動化を促す政策に転換したことを歓迎しつつ、解雇ルールの明確化といった一層の取り組みを求めました。

●報告は、現行の政策について、勤続年数が長い正規労働者への支援が手厚い一方、女性や若年層への所得保障は不十分と指摘しました。雇用流動化を目的とする助成金の拡充・新設を評価しながらも、追加措置として、不当解雇の定義を明確に規定するよう求めました。解雇ルールがあいまいなことが、企業が中堅以上の労働者の採用に慎重になる一因になっているといいます。

►One-point
経済協力開発機構(OECD): ヨーロッパ、北米等の先進国によって、国際経済全般について協議することを目的とした国際機関。本部事務所はパリ。
2015年01月20日 14:20

宅配ピザ過労死訴訟:解決金と謝罪で和解!(平成27年1月20日・毎日新聞)

東海地方で宅配ピザチェーン「アオキーズ・ピザ」を展開する「アオキーズ・コーポレーション」(本社・名古屋市)に勤務していた当時33歳の男性が急死したのは過労が原因として、遺族が同社に約1億1000万円の損害賠償を求めていた訴訟が津地裁四日市支部で和解が成立しました。

●原告側によると、同社が解決金や未払いの残業代を支払うほか、長時間労働に起因して亡くなったことを認めて謝罪し、再発防止に努めるという内容です。解決金の額は明らかにされていませんが、原告代理人によると「会社が責任を認めたといえる額で、遺族も納得している」といいます。

●訴状などによりますと、管理職のゼネラルマネジャーを務めていた2012年5月、勤務で車を運転中に気分が悪くなり、虚血性心疾患により窒息死しました。当時、16店舗を管理し、店長の休日確保のため代行業務もしていました。死亡前1カ月の時間外労働は約103時間に上り、名古屋西労基署が同年10月に労災が認定されています。
2015年01月20日 14:00