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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

労務管理TOPICS

郵便局 非正規契約社員 待遇に不合理な格差 違法の判断 最高裁!(令和2年10月16日.NHKnews)

各地の郵便局で働く非正規の契約社員らが、正社員と同じ業務をしているのに待遇に格差があるのは不当だと訴えた裁判の判決で、最高裁判所は契約社員側の訴えを認め、扶養手当などに不合理な格差があり、違法だとする判断を示しました。

●各地の郵便局で配達や集荷を行う契約社員らが、正社員と同じ業務をしているのに手当や休暇の待遇に格差があるのは不当だと日本郵便を訴えた裁判では、東京高裁と大阪高裁、それに福岡高裁の3件の判決でいずれも不合理な格差があり違法だと判断されました。しかし、手当や休暇の種類によって2審の判断が分かれていて、契約社員側と日本郵便の双方が上告していました。
令和2年9月15日の判決で、最高裁判所第1小法廷の山口厚裁判長は、日本郵便の手当や休暇のうち、
▼扶養手当、
▼年末年始の勤務手当、
▼お盆と年末年始の休暇、
▼病気休暇、 
▼祝日の賃金について、
契約社員側の訴えを認め、不合理な格差があり違法だという判断を示しました。

●扶養手当については「日本郵便では、正社員の継続的な雇用を確保する目的があると考えられる。その目的に照らすと、契約社員も継続的に勤務すると見込まれるのであれば、支給するのが妥当だ」と判断しました。 また、年末年始の勤務手当については「日本郵便では最も繁忙期で、多くの労働者が休日として過ごしている期間に業務に当たるという勤務の特殊性から、業務の内容に関わらず、実際に勤務すれば支給されている。正社員と契約社員の手当に差があることは不合理だ」と判断しました。その上で、賠償額について改めて審理させるため、東京と大阪の高裁に審理をやり直すよう命じました。

●郵便事業に携わる非正規社員は18万人あまりにのぼり、日本郵便は今後、待遇の見直しを迫られる可能性があります。最高裁は13日、非正規の労働者のボーナスと退職金をめぐる判決では、不合理な格差に当たらないとする判断を示していて、今回の判決もあくまで個別のケースに対する判断となっています。日本郵便は、「問題の重要性に鑑み、判決を受けて速やかに労使交渉を進め、必要な制度改正について適切に取り組んでいきたい」というコメントを出しました。
2020年10月16日 09:25

ボーナス、退職金は?大阪医科薬科大学・非正規労働者の「不合理な格差」踏み込まず!(令和2年10月15日.東京新聞)

ボーナスと退職金を非正規労働者に支払わないことを「不合理な格差とまでは言えない」とした10月13日の最高裁判決は、非正規と正社員との間にいまだ高い壁があることを知らしめました。働く人の4割近くに当たる2000万人超が非正規となる中、識者からは「同一労働同一賃金の流れに冷や水を浴びせる判決だ」と批判の声が上がりました。

●「賞与に係る労働条件の相違は不合理であるとまで評価できない」「契約社員と正社員に退職金の支給で相違があるのは、不合理であるとまで評価することはできない」最高裁第三小法廷は判決で、大阪医科薬科大でアルバイトの秘書として働いた女性と東京メトロ子会社の契約社員として売店で働いていた女性2人の訴えを次々と否定。一部の支払いを命じた二審判決を見直し、「正社員の確保や定着のための制度」などとする企業側の主張をより重視して結論を導きました。秘書だった女性の代理人弁護士は閉廷後の記者会見で、「政府が同一労働同一賃金を掲げる中で、流れに反する判断だ」と語気を強め、売店の女性の代理人弁護士は「格差是正の見直しを目的とする労働契約法旧20条の意義が問われる判決だ」と不満を述べました。

●働き方改革の中核とも言えます「同一労働同一賃金」が今年4月に始まって以降、初めて示された最高裁判決になります。裁判官たちが「不合理な格差とまでは言えない」と判断する中、行政法学者出身の宇賀克也裁判官だけが、「正社員への退職金の性質の一部は、契約社員にも当てはまる。売店業務に従事する両者の職務内容に大きな相違がないことからすれば、契約社員に退職金を支給しないのは『不合理である』と評価できる」と反対意見を述べました。龍谷大の脇田滋名誉教授(労働法)は「欧州では同じ業務内容ならば、非正規労働者も正社員も同じ賃金になるのが原則。国際的に見たときに日本の格差は異常だ」と指摘。「人権救済のとりでとなるべき司法が、企業の経営判断を重視するあまり格差是正に踏み込まないならば、同一労働同一賃金は名ばかりになる」と警鐘を鳴らしています。
2020年10月15日 10:20

看護師の自殺、吃音背景に労災認定 国の不認定取り消し札幌地裁!(令和2年10月15日.北海道新聞)

札幌市東区の病院に勤める新人看護師の男性=当時(34)=が2013年に自殺したのは、吃音(きつおん)を理由に病院で不当な対応を受けたのが原因として、父親(72)が国を相手取り、労災と認めなかった処分の取り消しを求めた行政訴訟の判決が令和2年10月14日、札幌地裁でありました。武部知子裁判長は「試用期間の延長など業務で強い心理的負荷を受け、精神障害を発症した」として労災の成立を認め、処分を取り消しました。

●判決によりますと、男性は2013年4月、3カ月の試用期間付きで病院に就職。吃音のため患者から度々苦情を受け、同年6月以降に5回、検査内容の説明の練習をさせられました。上司から患者との意思疎通の課題も指摘され、試用期間が1カ月延長となり、精神障害を発症して同年7月に自殺しました。父親は札幌東労働基準監督署に遺族補償などの給付を求めたが認められませんでした。
2020年10月15日 09:20

労働者が出資、運営「ワーカーズコープ」法が成立へ 協同労働を実現!(令和2年10月12日.東京新聞)

働く人が自ら出資し、運営にも携わる「ワーカーズコープ(協同労働)」という新たな働き方が実現しようとしています。協同労働を可能にする法案が、10月26日召集の臨時国会で成立する見通しです。新型コロナウイルスの影響で廃業や雇い止めも相次ぐ中、労働者が自ら仕事を創り、生き生きと働ける新たな選択肢として注目されそうです。

●協同労働の考え方は、現代社会で働く多くの人たちが、意欲や能力に見合った就労の機会を与えられず、失職する恐怖や疎外感にも悩まされているという問題意識に根ざしています。地域社会の要望に沿った、やりがいを感じられる仕事を住民が自ら創り、主体的に働ける仕組みとして、協同労働が考え出されました。 協同労働を担う組織「労働者協同組合」を設立するための規則を定めた労働者協同組合法案が、与野党全党・全会派の賛同による議員立法として、先の通常国会に提出されました。臨時国会で審議されれば、全会一致で成立する見通しです。  
法案は、労働者協組は
(1)組合員が出資
(2)組合員の意見を反映
(3)組合員が組合の事業に従事 という3原則に基づいて運営されることを規定。
労働契約も締結するとし、最低賃金などが守られるようにしました。 これに似た組織として、労働者自らが出資・運営する企業組合や、NPO法人がありますが、労働者協組は、それらに比べてさまざまな面で有利に設計されています。

●企業組合を設立するには、都道府県知事の認可が必要なため手続きに時間がかかりますが、労働者協組は認可は不要。NPO法人は組合員による出資が認められず、手がける事業も福祉、観光振興など20分野に限られていますが、労働者協組は、組合員が出資して運営に参加することで労働条件などを自ら決められます。労働者派遣事業以外、どんな業種の仕事もできます。  関係者がまず念頭に置くのは、地域の需要があるのに担い手がいない事業への参入になります。
(1)後継者不在で廃業を考えている中小企業の仕事を、従業員が労働者協組を設立して引き継ぎます。
(2)訪問介護や学童保育を、意欲のある人たちが労働者協組を立ち上げて担う―などのケースが想定されます。 ワーカーズコープの法制化に取り組んできた日本労働者協同組合連合会(東京都)の古村伸宏理事長は「地域に必要な事業に関わり、そこで暮らすための担い手を増やしていきたい」と話しています。

●労働者協同組合法案のポイント
▽組合員が自ら出資し、それぞれの意見を反映して事業を行い、自ら働くことを基本原理とする「労働者協同組合」を規定。多様な就労の機会を創出し、地域の需要に応じた事業を促進
▽組合は営利を目的に事業を行ってはならない
▽組合の設立は準則主義(官庁の認可は不要)。3人以上の発起人を要する
▽組合は組合員と労働契約を締結しなければならない
▽事業制限はない。ただし労働者派遣事業を行うことはできない
▽一部を除き、公布後2年以内に施行
▽現存する企業組合またはNPO法人は、施行後3年以内に総会の議決を経て組織を変更し、組合になることができる
2020年10月12日 08:47

ドイツ、年24日の在宅勤務権 労働相が提案!(令和2年10月8日.日経新聞)

ドイツのハイル労働・社会相が、働く人に少なくとも年24日の在宅勤務を要求する権利を認めることを提案しました。法制化して、企業は特別な理由がなければ拒否できないようにします。コロナ禍で広がった在宅勤務を定着させ、働き方をより柔軟にしていく狙いがあります。

●独労働省の調査によりますと、ドイツでは7~8月に労働者の36%が在宅で勤務しました。約1460万人に相当し、1年前の24%から大きく上昇しました。在宅勤務者の87%が「とても満足」か「満足」したと答えたといいます。新型コロナウイルス禍をきっかけに多くの業種で在宅勤務が可能と分かったことが、法制化の動きを後押ししています。在宅勤務によって休日や深夜の労働が増えないように、勤務時間を電子的に記録するように義務付けることも法案に盛り込む方針です。

●年24日の在宅勤務は月に換算すればわずか2日ですが、子持ちの共働き世帯であれば、どちらかの親が週に1度は自宅で働けることになります。多忙な子育て世代の負担軽減につながるというのがハイル労働相の考えです。労働組合には「年24日は少なすぎる」(ドイツ労働総同盟)との意見があります。一方で企業寄りのCDUからは、働き方改革は労使協議に任せるべきで法制化はなじまないとの声が聞かれます。コロナ禍で業績が悪化する中小企業のさらなる重荷になるとの懸念もあります。在宅勤務を利用しやすいホワイトカラーと、利用しにくいブルーカラーの格差の拡大をどう避けるかも課題となります。在宅勤務権はフィンランドやオランダといった欧州の一部ですでに認められています。米国では優秀な人材の確保や生産性の向上につながるとして企業主導で在宅勤務が定着しています。
2020年10月08日 09:24

ワタミ、出退勤記録を上司が書き換え 休日出勤を隠蔽か!(令和2年10月6日.朝日新聞)

社員への未払い残業代があったとして居酒屋大手ワタミが労働基準監督署から是正勧告を受けた問題で、この社員の労働時間を記録するための出勤・退勤時間の申告データを、上司が書き換えていたことがわかりました。

●高齢者らに弁当などを届ける「ワタミの宅食」の群馬県内の営業所に勤める40代女性。今年7月18日までの1カ月に、「過労死ライン」を大きく上回る175時間の残業をしたと主張しています。先月15日付で高崎労働基準監督署(群馬)が是正勧告を出し、同28日にワタミ側は女性への謝罪と、渡辺美樹会長らの減給処分を発表。実際の残業時間を精査した上で、未払い残業代を支払うとしています。

●会見した女性らによりますと、ワタミでは、出退勤の時間は社員各自がシステムに打ち込みます。ワタミによりますと、この社員の上司にあたるエリアマネジャーが、社員が打ち込んだ土曜日の出勤記録を削除し、その分の労働時間を翌週に付け替えていたといいます。会社側は、なぜ上司がこうした書き換えを行ったかについては明らかにしていません。ただ、女性は業務を回すために本来は休みの土曜や日曜も頻繁に出勤しており、そうした実態を隠そうとした可能性があります。女性によりますと、同社は過去に過労死問題を起こしたため、この上司からは「ワタミは労基署から目をつけられている」などと聞かされていたといいます。
2020年10月06日 09:01

調理師死亡、労災認めず 遺族が逆転敗訴―大阪高裁!(令和2年10月5日.時事通信)

男性調理師=当時(33)=が劇症型心筋炎で死亡したのは過重業務が原因として、遺族が国に労災保険の遺族年金などの支給を求めた訴訟の控訴審判決で、大阪高裁は令和2年10月1日、支給を認めた一審判決を取り消し、遺族の請求を棄却しました。

●木納敏和裁判長は「過重な労働や疲労が心筋炎を劇症化させるとの医学的な根拠はない」と述べ、発症と業務との因果関係を認めませんでした。一審大阪地裁は昨年5月、月平均約250時間の時間外労働が1年間続いたと指摘。「発症と劇症化に長時間労働が作用した」と因果関係を認め、国側が控訴していました。

●二審判決によりますと、男性は大阪市内のレストランに勤務していた2012年に劇症型心筋炎を発症、2014年6月に死亡しました。大阪中央労働基準監督署は遺族年金などを不支給としました。
2020年10月05日 11:08

最低賃金が改定されました!(令和2年10月2日.厚生労働省)

東京や大阪などの7つの都道府県は据え置くことを決めました。この結果、最低賃金は全国平均で1円引き上げられ、時給902円となります。
都道府県別でみると、最も高いのは
▽東京で1013円
▽神奈川が1012円
▽大阪が964円となっています。

最も低いのは
▽秋田、鳥取、島根、高知、佐賀、大分、沖縄の7県で、792円となり、 最も高い東京との差は、わずかに縮小して221円となっています。

都道府県の令和2年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、以下のとおりです。
地域別最低賃金の全国一覧
    ↓

厚生労働省リンク 
2020年10月02日 09:48

最新8月の完全失業率3.0%に悪化 前月比0.1ポイント上昇・有効求人倍率は1.04倍に低下!(令和2年10月2日.日経新聞)

総務省が10月2日発表しました8月の労働力調査によりますと、完全失業率(季節調整値)は前月比0.1ポイント上昇の3.0%となりました。3%台に達したのは2017年5月(3.1%)以来。悪化は2カ月連続になります。特にパートタイム労働者やアルバイト、契約社員など非正規雇用に厳しさが続いています。非正規雇用者数は前年同月に比べて120万人少ない2070万人となり、6カ月連続で減少しました。派遣社員も13万人少ない127万人でした。正社員は38万人増と3カ月連続で増えました。

●厚生労働省が10月2日発表しました最新8月の有効求人倍率(季節調整値)は1.04倍で前月から0.04ポイント低下しました。6年7カ月ぶりの低水準となりました。新型コロナウイルスの感染拡大を受けた雇用情勢の厳しさが続いています。低下は1月から8カ月連続。8月は企業からの有効求人が前月から0.9%増えたものの、働く意欲のある有効求職者は4.7%増えました。
2020年10月02日 09:30

コロナ感染、労災「全て認定」異例の対応の背景とは!(令和2年10月1日.毎日新聞!)

仕事をして新型コロナウイルスに感染した人からの労働者災害補償保険(労災保険)の申請が9月下旬で1300件を超え、厚生労働省は審査を終えた685件をいずれも労災に認定しました。全国的な感染拡大に伴い、認定基準が緩和されたことが背景にありますが、脳・心臓疾患による労災の場合、申請に対する認定率は3割程度。「全て認定」は異例の対応といえます。

●厚労省によりますと、新型コロナに関する労災申請件数は25日時点で1304件。半数超の685件で審査を終え、いずれも労災と認定されました。医療従事者からの申請が1035件、認定が582件で大半を占めmす。7~8月にかけて急増した感染者による申請はこれからで、認定件数もさらに増える見込みです。
2020年10月01日 08:48