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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

労務管理TOPICS

コロナ下、週80時間超す勤務 医療・運輸は増加!(令和2年11月2日.毎日新聞)

政府は令和2年11月30日、過労死・過労自殺の現状や国が進める防止対策をまとめた2020年版の「過労死等防止対策白書」を閣議決定しました。

●新型コロナウイルスの感染拡大が労働時間に与えた影響を調査。医療や運輸で過労死ラインを大幅に上回るペースで働いた人の割合が増えました。過去の労災認定事案を分析した結果、過労死を含む脳・心臓疾患に関して、長い拘束時間や深夜勤務が労働者の負担になっていることも分かりました。

●医療と運輸で働く労働者は、労働時間が長く、過労死や過労自殺も多くみられます。しかし、トラックやタクシーなど自動車運転業務や医師は、働き方改革の一環で導入された罰則付きの残業上限規制の適用を猶予されています。
2020年11月02日 09:28

「確定給付型」年金の予定利率 19年ぶり引き下げへ 第一生命!(令和2年10月29日.NHKnews)

生命保険大手の「第一生命」は、新型コロナウイルスの感染拡大で世界各国が金利を引き下げたため企業から預かっている年金資金の運用が難しくなったとして、来年10月から運用する際の利率を19年ぶりに引き下げる方針を固めました。企業によっては従業員の年金の受け取り額を引き下げる対応などが必要になる可能性もあります。

●生命保険会社は企業から年金資金を預かって運用していますが、「第一生命」は、顧客の企業に約束している運用の利率「予定利率」を来年10月に今の1.25%から1ポイント下げて0.25%にする方針です。引き下げは、19年ぶりだということです。対象となるのは、公的な国民年金や厚生年金とは別に企業が私的に運用している年金のうち将来の給付額を保証する「確定給付型」の年金です。第一生命と契約している企業はおよそ3000社にのぼり、企業の中には今後、掛け金を積み増したり、従業員の年金の受け取り額を引き下げたりする対応などを迫られるところも出てくるものとみられます。

●引き下げの背景には、日銀のマイナス金利政策が長期化しているうえ、新型コロナウイルスの感染拡大で各国の中央銀行が金融緩和に踏み切って金利を引き下げたため、運用が難しくなっていることがあります。今後、他の保険会社に同じような動きが広がり多くの企業に影響が及ぶ可能性もあります。
2020年10月29日 09:26

セクハラ発言で労災認定 三菱UFJ信託子会社―労基署!(令和2年10月27日.時事通信)

三菱UFJ信託銀行の子会社「三菱UFJ代行ビジネス」(東京)の20代の元女性社員が、上司のセクハラ発言などで精神疾患を発症したとして、労災認定されたことが分かりました。女性の代理人弁護士が明らかにしました。身体への接触を伴わないセクハラによる労災認定は珍しいといいます。

●代理人の蟹江鬼太郎弁護士によりますと、女性は入社2年目の2018年初旬以降、50代の男性上司から「海外旅行に同行したい」などの恋愛感情を含むメールを何度も送られた。上司は、女性が同年4月に人事担当幹部に相談した後も食事に誘ったり、女性の自宅近くの駅まで付いてきたりした。女性は同年7月に出勤できなくなり、重度ストレス反応などと診断されました。立川労働基準監督署は2019年2月、上司のセクハラと繁忙期の時間外労働が合わさった労災と認定しました。

●人事担当幹部らも、女性の相談に上司をかばうような発言をしたといいます。女性は文書で「会社側の保身のみを考える対応の結果、上司の行為がエスカレートした」と訴えました。親会社の三菱UFJ信託銀行は取材に対し「コメントは控えたい」と回答しました。
2020年10月27日 09:29

「上司や取引先とのトラブルでうつ病」労災認める…東京高裁、NEC課長職の男性自殺で!(令和2年10月27日.読売新聞)

NECの課長職だった男性(当時49歳)の自殺を三田労働基準監督署(港区)が労災と認めず、遺族補償を不支給としたのは不当だとして、男性の妻が国に労災認定を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁(川神裕裁判長)は、請求を棄却した1審・東京地裁の判決を取り消し、労災と認める判決を言い渡しました。

●1、2審判決によりますと、男性は同社の社会貢献事業部門で課長職を務めていた2009年1月中旬にうつ病を発症し、同年7月に自宅で自殺しました。原告側は、「上司や取引先とのトラブルが原因で発症し、その後も不得意な業務を担当させられるなどして病状が悪化した」と主張。しかし昨年10月の1審判決は「男性に強い心理的な負荷が生じていたとはいえず、仕事が原因で発症したとは認められない」と判断しました。

●これに対し、2審判決は、「仕事以外に心理的負荷の存在を認めることはできない」と指摘。その上で、「上司や取引先とのトラブルで発症し、担当業務の変更などで症状が悪化しており、労災と認めるべきだ」と結論づけました。三田労基署は「判決内容を検討し、関係機関と協議しながら今後の対応を決めたい」としています。
2020年10月27日 09:21

シャープ三重工場 派遣労働者約60人に派遣会社が解雇通知!(令和2年10月26日.NHKnews)

三重県多気町にあるシャープの三重工場で働くおよそ60人の派遣労働者が人材派遣会社から解雇を通知されたことが、労働組合などへの取材で分かりました。通知された労働者の多くは外国人だということで、三重県は対策チームを設置して支援を行う方針です。

●労働組合「ユニオンみえ」などによりますと、液晶ディスプレーを製造しているシャープの三重工場に労働者を派遣している三重県松阪市の人材派遣会社が、およそ60人に対し来月15日での解雇を通知したということです。解雇が通知された労働者の多くはフィリピン国籍の外国人だということで、背景に去年から続く液晶ディスプレーの需要の落ち込みがあるとみられるということです。

●これを受けて三重県は、雇用や住宅支援などに関係する部署で作る対策チームを設置して、人材派遣会社の本社がある松阪市などと連携して派遣労働者の支援に当たることにしています。解雇を通知した人材派遣会社は、NHKの取材に対し「担当者が不在のため、答えることはできない」としています。また、シャープは「派遣会社の人員については、先方の事情があると思うので、コメントは控えたい」と話しています。
2020年10月26日 12:39

雇用保険改正、労働時間も基準に!(令和2年10月22日.日経新聞)

副業の推進に関連し、雇用保険も改正されています。失業等給付を受ける基準です。

●賃金を支払われている日数が一定以上必要でしたが、2020年8月からは労働時間も基準として認められるようになりました。仮に複数箇所で働いていて1カ所での労働時間が基準を満たせば、勤務日数が足りなくても給付を受けられるようになります。
2020年10月22日 12:44

テレワークの労務管理 厚労省、年内にも指針改定!(令和2年10月20日.日経新聞)

厚生労働省は、テレワークの推進に向け、年内にもガイドラインの見直しに着手する方針を明らかにしました。新型コロナウイルス後もテレワークを継続しやすいように労務管理などで必要な制度を整える方針です。

●政府の規制改革推進会議が同日開いた作業部会で、経団連などが要望しました。経団連はテレワークの過度な抑制につながるとして、厚労省のガイドラインから「時間外・休日・深夜労働の原則禁止」といった記述を削除するよう求めました。厚労省は対応できるものから年内に対応すると説明しました。
2020年10月20日 09:32

郵便局 非正規契約社員 待遇に不合理な格差 違法の判断 最高裁!(令和2年10月16日.NHKnews)

各地の郵便局で働く非正規の契約社員らが、正社員と同じ業務をしているのに待遇に格差があるのは不当だと訴えた裁判の判決で、最高裁判所は契約社員側の訴えを認め、扶養手当などに不合理な格差があり、違法だとする判断を示しました。

●各地の郵便局で配達や集荷を行う契約社員らが、正社員と同じ業務をしているのに手当や休暇の待遇に格差があるのは不当だと日本郵便を訴えた裁判では、東京高裁と大阪高裁、それに福岡高裁の3件の判決でいずれも不合理な格差があり違法だと判断されました。しかし、手当や休暇の種類によって2審の判断が分かれていて、契約社員側と日本郵便の双方が上告していました。
令和2年9月15日の判決で、最高裁判所第1小法廷の山口厚裁判長は、日本郵便の手当や休暇のうち、
▼扶養手当、
▼年末年始の勤務手当、
▼お盆と年末年始の休暇、
▼病気休暇、 
▼祝日の賃金について、
契約社員側の訴えを認め、不合理な格差があり違法だという判断を示しました。

●扶養手当については「日本郵便では、正社員の継続的な雇用を確保する目的があると考えられる。その目的に照らすと、契約社員も継続的に勤務すると見込まれるのであれば、支給するのが妥当だ」と判断しました。 また、年末年始の勤務手当については「日本郵便では最も繁忙期で、多くの労働者が休日として過ごしている期間に業務に当たるという勤務の特殊性から、業務の内容に関わらず、実際に勤務すれば支給されている。正社員と契約社員の手当に差があることは不合理だ」と判断しました。その上で、賠償額について改めて審理させるため、東京と大阪の高裁に審理をやり直すよう命じました。

●郵便事業に携わる非正規社員は18万人あまりにのぼり、日本郵便は今後、待遇の見直しを迫られる可能性があります。最高裁は13日、非正規の労働者のボーナスと退職金をめぐる判決では、不合理な格差に当たらないとする判断を示していて、今回の判決もあくまで個別のケースに対する判断となっています。日本郵便は、「問題の重要性に鑑み、判決を受けて速やかに労使交渉を進め、必要な制度改正について適切に取り組んでいきたい」というコメントを出しました。
2020年10月16日 09:25

ボーナス、退職金は?大阪医科薬科大学・非正規労働者の「不合理な格差」踏み込まず!(令和2年10月15日.東京新聞)

ボーナスと退職金を非正規労働者に支払わないことを「不合理な格差とまでは言えない」とした10月13日の最高裁判決は、非正規と正社員との間にいまだ高い壁があることを知らしめました。働く人の4割近くに当たる2000万人超が非正規となる中、識者からは「同一労働同一賃金の流れに冷や水を浴びせる判決だ」と批判の声が上がりました。

●「賞与に係る労働条件の相違は不合理であるとまで評価できない」「契約社員と正社員に退職金の支給で相違があるのは、不合理であるとまで評価することはできない」最高裁第三小法廷は判決で、大阪医科薬科大でアルバイトの秘書として働いた女性と東京メトロ子会社の契約社員として売店で働いていた女性2人の訴えを次々と否定。一部の支払いを命じた二審判決を見直し、「正社員の確保や定着のための制度」などとする企業側の主張をより重視して結論を導きました。秘書だった女性の代理人弁護士は閉廷後の記者会見で、「政府が同一労働同一賃金を掲げる中で、流れに反する判断だ」と語気を強め、売店の女性の代理人弁護士は「格差是正の見直しを目的とする労働契約法旧20条の意義が問われる判決だ」と不満を述べました。

●働き方改革の中核とも言えます「同一労働同一賃金」が今年4月に始まって以降、初めて示された最高裁判決になります。裁判官たちが「不合理な格差とまでは言えない」と判断する中、行政法学者出身の宇賀克也裁判官だけが、「正社員への退職金の性質の一部は、契約社員にも当てはまる。売店業務に従事する両者の職務内容に大きな相違がないことからすれば、契約社員に退職金を支給しないのは『不合理である』と評価できる」と反対意見を述べました。龍谷大の脇田滋名誉教授(労働法)は「欧州では同じ業務内容ならば、非正規労働者も正社員も同じ賃金になるのが原則。国際的に見たときに日本の格差は異常だ」と指摘。「人権救済のとりでとなるべき司法が、企業の経営判断を重視するあまり格差是正に踏み込まないならば、同一労働同一賃金は名ばかりになる」と警鐘を鳴らしています。
2020年10月15日 10:20

看護師の自殺、吃音背景に労災認定 国の不認定取り消し札幌地裁!(令和2年10月15日.北海道新聞)

札幌市東区の病院に勤める新人看護師の男性=当時(34)=が2013年に自殺したのは、吃音(きつおん)を理由に病院で不当な対応を受けたのが原因として、父親(72)が国を相手取り、労災と認めなかった処分の取り消しを求めた行政訴訟の判決が令和2年10月14日、札幌地裁でありました。武部知子裁判長は「試用期間の延長など業務で強い心理的負荷を受け、精神障害を発症した」として労災の成立を認め、処分を取り消しました。

●判決によりますと、男性は2013年4月、3カ月の試用期間付きで病院に就職。吃音のため患者から度々苦情を受け、同年6月以降に5回、検査内容の説明の練習をさせられました。上司から患者との意思疎通の課題も指摘され、試用期間が1カ月延長となり、精神障害を発症して同年7月に自殺しました。父親は札幌東労働基準監督署に遺族補償などの給付を求めたが認められませんでした。
2020年10月15日 09:20