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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

労務管理TOPICS

「上司や取引先とのトラブルでうつ病」労災認める…東京高裁、NEC課長職の男性自殺で!(令和2年10月27日.読売新聞)

NECの課長職だった男性(当時49歳)の自殺を三田労働基準監督署(港区)が労災と認めず、遺族補償を不支給としたのは不当だとして、男性の妻が国に労災認定を求めた訴訟の控訴審で、東京高裁(川神裕裁判長)は、請求を棄却した1審・東京地裁の判決を取り消し、労災と認める判決を言い渡しました。

●1、2審判決によりますと、男性は同社の社会貢献事業部門で課長職を務めていた2009年1月中旬にうつ病を発症し、同年7月に自宅で自殺しました。原告側は、「上司や取引先とのトラブルが原因で発症し、その後も不得意な業務を担当させられるなどして病状が悪化した」と主張。しかし昨年10月の1審判決は「男性に強い心理的な負荷が生じていたとはいえず、仕事が原因で発症したとは認められない」と判断しました。

●これに対し、2審判決は、「仕事以外に心理的負荷の存在を認めることはできない」と指摘。その上で、「上司や取引先とのトラブルで発症し、担当業務の変更などで症状が悪化しており、労災と認めるべきだ」と結論づけました。三田労基署は「判決内容を検討し、関係機関と協議しながら今後の対応を決めたい」としています。
2020年10月27日 09:21

シャープ三重工場 派遣労働者約60人に派遣会社が解雇通知!(令和2年10月26日.NHKnews)

三重県多気町にあるシャープの三重工場で働くおよそ60人の派遣労働者が人材派遣会社から解雇を通知されたことが、労働組合などへの取材で分かりました。通知された労働者の多くは外国人だということで、三重県は対策チームを設置して支援を行う方針です。

●労働組合「ユニオンみえ」などによりますと、液晶ディスプレーを製造しているシャープの三重工場に労働者を派遣している三重県松阪市の人材派遣会社が、およそ60人に対し来月15日での解雇を通知したということです。解雇が通知された労働者の多くはフィリピン国籍の外国人だということで、背景に去年から続く液晶ディスプレーの需要の落ち込みがあるとみられるということです。

●これを受けて三重県は、雇用や住宅支援などに関係する部署で作る対策チームを設置して、人材派遣会社の本社がある松阪市などと連携して派遣労働者の支援に当たることにしています。解雇を通知した人材派遣会社は、NHKの取材に対し「担当者が不在のため、答えることはできない」としています。また、シャープは「派遣会社の人員については、先方の事情があると思うので、コメントは控えたい」と話しています。
2020年10月26日 12:39

雇用保険改正、労働時間も基準に!(令和2年10月22日.日経新聞)

副業の推進に関連し、雇用保険も改正されています。失業等給付を受ける基準です。

●賃金を支払われている日数が一定以上必要でしたが、2020年8月からは労働時間も基準として認められるようになりました。仮に複数箇所で働いていて1カ所での労働時間が基準を満たせば、勤務日数が足りなくても給付を受けられるようになります。
2020年10月22日 12:44

テレワークの労務管理 厚労省、年内にも指針改定!(令和2年10月20日.日経新聞)

厚生労働省は、テレワークの推進に向け、年内にもガイドラインの見直しに着手する方針を明らかにしました。新型コロナウイルス後もテレワークを継続しやすいように労務管理などで必要な制度を整える方針です。

●政府の規制改革推進会議が同日開いた作業部会で、経団連などが要望しました。経団連はテレワークの過度な抑制につながるとして、厚労省のガイドラインから「時間外・休日・深夜労働の原則禁止」といった記述を削除するよう求めました。厚労省は対応できるものから年内に対応すると説明しました。
2020年10月20日 09:32

郵便局 非正規契約社員 待遇に不合理な格差 違法の判断 最高裁!(令和2年10月16日.NHKnews)

各地の郵便局で働く非正規の契約社員らが、正社員と同じ業務をしているのに待遇に格差があるのは不当だと訴えた裁判の判決で、最高裁判所は契約社員側の訴えを認め、扶養手当などに不合理な格差があり、違法だとする判断を示しました。

●各地の郵便局で配達や集荷を行う契約社員らが、正社員と同じ業務をしているのに手当や休暇の待遇に格差があるのは不当だと日本郵便を訴えた裁判では、東京高裁と大阪高裁、それに福岡高裁の3件の判決でいずれも不合理な格差があり違法だと判断されました。しかし、手当や休暇の種類によって2審の判断が分かれていて、契約社員側と日本郵便の双方が上告していました。
令和2年9月15日の判決で、最高裁判所第1小法廷の山口厚裁判長は、日本郵便の手当や休暇のうち、
▼扶養手当、
▼年末年始の勤務手当、
▼お盆と年末年始の休暇、
▼病気休暇、 
▼祝日の賃金について、
契約社員側の訴えを認め、不合理な格差があり違法だという判断を示しました。

●扶養手当については「日本郵便では、正社員の継続的な雇用を確保する目的があると考えられる。その目的に照らすと、契約社員も継続的に勤務すると見込まれるのであれば、支給するのが妥当だ」と判断しました。 また、年末年始の勤務手当については「日本郵便では最も繁忙期で、多くの労働者が休日として過ごしている期間に業務に当たるという勤務の特殊性から、業務の内容に関わらず、実際に勤務すれば支給されている。正社員と契約社員の手当に差があることは不合理だ」と判断しました。その上で、賠償額について改めて審理させるため、東京と大阪の高裁に審理をやり直すよう命じました。

●郵便事業に携わる非正規社員は18万人あまりにのぼり、日本郵便は今後、待遇の見直しを迫られる可能性があります。最高裁は13日、非正規の労働者のボーナスと退職金をめぐる判決では、不合理な格差に当たらないとする判断を示していて、今回の判決もあくまで個別のケースに対する判断となっています。日本郵便は、「問題の重要性に鑑み、判決を受けて速やかに労使交渉を進め、必要な制度改正について適切に取り組んでいきたい」というコメントを出しました。
2020年10月16日 09:25

ボーナス、退職金は?大阪医科薬科大学・非正規労働者の「不合理な格差」踏み込まず!(令和2年10月15日.東京新聞)

ボーナスと退職金を非正規労働者に支払わないことを「不合理な格差とまでは言えない」とした10月13日の最高裁判決は、非正規と正社員との間にいまだ高い壁があることを知らしめました。働く人の4割近くに当たる2000万人超が非正規となる中、識者からは「同一労働同一賃金の流れに冷や水を浴びせる判決だ」と批判の声が上がりました。

●「賞与に係る労働条件の相違は不合理であるとまで評価できない」「契約社員と正社員に退職金の支給で相違があるのは、不合理であるとまで評価することはできない」最高裁第三小法廷は判決で、大阪医科薬科大でアルバイトの秘書として働いた女性と東京メトロ子会社の契約社員として売店で働いていた女性2人の訴えを次々と否定。一部の支払いを命じた二審判決を見直し、「正社員の確保や定着のための制度」などとする企業側の主張をより重視して結論を導きました。秘書だった女性の代理人弁護士は閉廷後の記者会見で、「政府が同一労働同一賃金を掲げる中で、流れに反する判断だ」と語気を強め、売店の女性の代理人弁護士は「格差是正の見直しを目的とする労働契約法旧20条の意義が問われる判決だ」と不満を述べました。

●働き方改革の中核とも言えます「同一労働同一賃金」が今年4月に始まって以降、初めて示された最高裁判決になります。裁判官たちが「不合理な格差とまでは言えない」と判断する中、行政法学者出身の宇賀克也裁判官だけが、「正社員への退職金の性質の一部は、契約社員にも当てはまる。売店業務に従事する両者の職務内容に大きな相違がないことからすれば、契約社員に退職金を支給しないのは『不合理である』と評価できる」と反対意見を述べました。龍谷大の脇田滋名誉教授(労働法)は「欧州では同じ業務内容ならば、非正規労働者も正社員も同じ賃金になるのが原則。国際的に見たときに日本の格差は異常だ」と指摘。「人権救済のとりでとなるべき司法が、企業の経営判断を重視するあまり格差是正に踏み込まないならば、同一労働同一賃金は名ばかりになる」と警鐘を鳴らしています。
2020年10月15日 10:20

看護師の自殺、吃音背景に労災認定 国の不認定取り消し札幌地裁!(令和2年10月15日.北海道新聞)

札幌市東区の病院に勤める新人看護師の男性=当時(34)=が2013年に自殺したのは、吃音(きつおん)を理由に病院で不当な対応を受けたのが原因として、父親(72)が国を相手取り、労災と認めなかった処分の取り消しを求めた行政訴訟の判決が令和2年10月14日、札幌地裁でありました。武部知子裁判長は「試用期間の延長など業務で強い心理的負荷を受け、精神障害を発症した」として労災の成立を認め、処分を取り消しました。

●判決によりますと、男性は2013年4月、3カ月の試用期間付きで病院に就職。吃音のため患者から度々苦情を受け、同年6月以降に5回、検査内容の説明の練習をさせられました。上司から患者との意思疎通の課題も指摘され、試用期間が1カ月延長となり、精神障害を発症して同年7月に自殺しました。父親は札幌東労働基準監督署に遺族補償などの給付を求めたが認められませんでした。
2020年10月15日 09:20

労働者が出資、運営「ワーカーズコープ」法が成立へ 協同労働を実現!(令和2年10月12日.東京新聞)

働く人が自ら出資し、運営にも携わる「ワーカーズコープ(協同労働)」という新たな働き方が実現しようとしています。協同労働を可能にする法案が、10月26日召集の臨時国会で成立する見通しです。新型コロナウイルスの影響で廃業や雇い止めも相次ぐ中、労働者が自ら仕事を創り、生き生きと働ける新たな選択肢として注目されそうです。

●協同労働の考え方は、現代社会で働く多くの人たちが、意欲や能力に見合った就労の機会を与えられず、失職する恐怖や疎外感にも悩まされているという問題意識に根ざしています。地域社会の要望に沿った、やりがいを感じられる仕事を住民が自ら創り、主体的に働ける仕組みとして、協同労働が考え出されました。 協同労働を担う組織「労働者協同組合」を設立するための規則を定めた労働者協同組合法案が、与野党全党・全会派の賛同による議員立法として、先の通常国会に提出されました。臨時国会で審議されれば、全会一致で成立する見通しです。  
法案は、労働者協組は
(1)組合員が出資
(2)組合員の意見を反映
(3)組合員が組合の事業に従事 という3原則に基づいて運営されることを規定。
労働契約も締結するとし、最低賃金などが守られるようにしました。 これに似た組織として、労働者自らが出資・運営する企業組合や、NPO法人がありますが、労働者協組は、それらに比べてさまざまな面で有利に設計されています。

●企業組合を設立するには、都道府県知事の認可が必要なため手続きに時間がかかりますが、労働者協組は認可は不要。NPO法人は組合員による出資が認められず、手がける事業も福祉、観光振興など20分野に限られていますが、労働者協組は、組合員が出資して運営に参加することで労働条件などを自ら決められます。労働者派遣事業以外、どんな業種の仕事もできます。  関係者がまず念頭に置くのは、地域の需要があるのに担い手がいない事業への参入になります。
(1)後継者不在で廃業を考えている中小企業の仕事を、従業員が労働者協組を設立して引き継ぎます。
(2)訪問介護や学童保育を、意欲のある人たちが労働者協組を立ち上げて担う―などのケースが想定されます。 ワーカーズコープの法制化に取り組んできた日本労働者協同組合連合会(東京都)の古村伸宏理事長は「地域に必要な事業に関わり、そこで暮らすための担い手を増やしていきたい」と話しています。

●労働者協同組合法案のポイント
▽組合員が自ら出資し、それぞれの意見を反映して事業を行い、自ら働くことを基本原理とする「労働者協同組合」を規定。多様な就労の機会を創出し、地域の需要に応じた事業を促進
▽組合は営利を目的に事業を行ってはならない
▽組合の設立は準則主義(官庁の認可は不要)。3人以上の発起人を要する
▽組合は組合員と労働契約を締結しなければならない
▽事業制限はない。ただし労働者派遣事業を行うことはできない
▽一部を除き、公布後2年以内に施行
▽現存する企業組合またはNPO法人は、施行後3年以内に総会の議決を経て組織を変更し、組合になることができる
2020年10月12日 08:47

ドイツ、年24日の在宅勤務権 労働相が提案!(令和2年10月8日.日経新聞)

ドイツのハイル労働・社会相が、働く人に少なくとも年24日の在宅勤務を要求する権利を認めることを提案しました。法制化して、企業は特別な理由がなければ拒否できないようにします。コロナ禍で広がった在宅勤務を定着させ、働き方をより柔軟にしていく狙いがあります。

●独労働省の調査によりますと、ドイツでは7~8月に労働者の36%が在宅で勤務しました。約1460万人に相当し、1年前の24%から大きく上昇しました。在宅勤務者の87%が「とても満足」か「満足」したと答えたといいます。新型コロナウイルス禍をきっかけに多くの業種で在宅勤務が可能と分かったことが、法制化の動きを後押ししています。在宅勤務によって休日や深夜の労働が増えないように、勤務時間を電子的に記録するように義務付けることも法案に盛り込む方針です。

●年24日の在宅勤務は月に換算すればわずか2日ですが、子持ちの共働き世帯であれば、どちらかの親が週に1度は自宅で働けることになります。多忙な子育て世代の負担軽減につながるというのがハイル労働相の考えです。労働組合には「年24日は少なすぎる」(ドイツ労働総同盟)との意見があります。一方で企業寄りのCDUからは、働き方改革は労使協議に任せるべきで法制化はなじまないとの声が聞かれます。コロナ禍で業績が悪化する中小企業のさらなる重荷になるとの懸念もあります。在宅勤務を利用しやすいホワイトカラーと、利用しにくいブルーカラーの格差の拡大をどう避けるかも課題となります。在宅勤務権はフィンランドやオランダといった欧州の一部ですでに認められています。米国では優秀な人材の確保や生産性の向上につながるとして企業主導で在宅勤務が定着しています。
2020年10月08日 09:24

ワタミ、出退勤記録を上司が書き換え 休日出勤を隠蔽か!(令和2年10月6日.朝日新聞)

社員への未払い残業代があったとして居酒屋大手ワタミが労働基準監督署から是正勧告を受けた問題で、この社員の労働時間を記録するための出勤・退勤時間の申告データを、上司が書き換えていたことがわかりました。

●高齢者らに弁当などを届ける「ワタミの宅食」の群馬県内の営業所に勤める40代女性。今年7月18日までの1カ月に、「過労死ライン」を大きく上回る175時間の残業をしたと主張しています。先月15日付で高崎労働基準監督署(群馬)が是正勧告を出し、同28日にワタミ側は女性への謝罪と、渡辺美樹会長らの減給処分を発表。実際の残業時間を精査した上で、未払い残業代を支払うとしています。

●会見した女性らによりますと、ワタミでは、出退勤の時間は社員各自がシステムに打ち込みます。ワタミによりますと、この社員の上司にあたるエリアマネジャーが、社員が打ち込んだ土曜日の出勤記録を削除し、その分の労働時間を翌週に付け替えていたといいます。会社側は、なぜ上司がこうした書き換えを行ったかについては明らかにしていません。ただ、女性は業務を回すために本来は休みの土曜や日曜も頻繁に出勤しており、そうした実態を隠そうとした可能性があります。女性によりますと、同社は過去に過労死問題を起こしたため、この上司からは「ワタミは労基署から目をつけられている」などと聞かされていたといいます。
2020年10月06日 09:01