今年度の最低賃金について、厚生労働省の審議会は新型コロナウイルスの影響で事実上、今の水準に据え置く方針を示しましたが、都道府県で議論した結果、40の県で1円から3円の引き上げを決めました。その結果、最低賃金は全国平均で1円引き上げられ時給902円となります。最低賃金は、企業が従業員に最低限、支払わなければならない賃金で、厚生労働省の審議会が示す目安をもとに、都道府県ごとの労使の話し合いで引き上げ額などが決まります。
●今年度は厚生労働省の審議会が先月、新型コロナウイルスの感染拡大で経済に大きな影響が出ているとして事実上、今の水準に据え置く方針を示しました。これを受けて各地で議論が進められ、すべての都道府県で答申がまとまりました。
厚生労働省によりますと、引き上げを決めたのは合わせて40の県で、引き上げ額については
△1円が、神奈川や愛知など17の県、
△2円が、秋田や鳥取など14の県、
△3円が、青森や愛媛など9の県となっています。
ほかの都府県と比べて最低賃金の水準が低い地域を中心に、2円や3円の引き上げとなりました。
●一方、東京や大阪などの7つの都道府県は据え置くことを決めました。
この結果、最低賃金は全国平均で1円引き上げられ、時給902円となります。 都道府県別でみると、最も高いのは
▽東京で1013円、 次いで
▽神奈川が1012円、
▽大阪が964円となっています。
一方、最も低いのは
▽秋田、鳥取、島根、高知、佐賀、大分、沖縄の7県で、792円となり、
最も高い東京との差は、わずかに縮小して221円となっています。
新しい最低賃金は、ことし2020年10月1日から順次、適用される見通しです。
2020年08月27日 08:53