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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

労務管理TOPICS

参院安保特別委で協議不調 国会空転、派遣法影響も!(平成27年7月22日・北海道新聞)

自民、民主両党の参院国対委員長は平成27年7月21日、安全保障関連法案の参院審議に関し協議しましたが、新設する特別委員会の構成をめぐって不調に終わり、結論を持ち越しました。

●衆院での強行採決に野党が反発し衆参両院とも審議が止まっており、週内正常化は微妙な情勢です。空転が長引きますと、労働者派遣法改正案などの審議に影響する可能性があります。

●自民党の参院国対委員長は21日の会談で、特別委を35人規模にしたいと重ねて提案。民主党の参院国対委員長は、社民党など少数野党が参加できないとして再考を求めました。与野党は課題の参院選挙制度改革を実現してから安保法案の審議を始める方針です。

►ポイント
派遣法の改正案の施行日は9月1日とされ、経団連と日本商工会議所、経済同友会の経済3団体は、参院で審議入りした労働者派遣法改正案の早期成立を求める連名の要望書を公表しました。「大幅な改正であり、対応準備のため一刻も早い成立を強く要望する」としています。仮に成立が遅れれば「人材派遣会社や派遣社員の受け入れ企業で準備や対応が間に合わない」等の影響が指摘されています。
2015年07月22日 15:38

20代女性「セクハラで自殺」 両親らサイゼリヤを提訴!(平成27年7月22日・東京新聞)

レストランチェーン「サイゼリヤ」の店員だった20代女性が自殺したのは、副店長によるセクハラやストーカー行為などが原因として、女性の両親ら3人が平成27年7月21日、会社と当時の上司2人に計約9700万円の損害賠償を求め東京地裁に提訴しました。

●訴状によると、女性は2013年4月に関東地方の店でアルバイトとして働き始め、正社員を目指していた。女性は、当時の上司だった男性副店長から体を触られたり、罵倒や無視といったパワハラも受けており、昨年12月に自宅で自殺しました。男性店長は、副店長の行為を知りながら何ら対策を講じなかった。

●提訴後、女性の親族が東京都内で記者会見し「娘にとってサイゼリヤは救いようのない職場だった。基本理念の『人のため 正しく 仲良く』が徹底されていれば娘は死ななかった」とする女性の母親のコメントを読み上げました。サイゼリヤは「訴状が届いた時点で弁護士と内容を協議し対応する」としています。
2015年07月22日 15:35

モデル派遣中殺害は「労災」 愛知の大学生、審査会認定!(平成27年7月21日・産経新聞)

平成23年8月にモデルとして派遣された先の愛知県一宮市で殺害された大学3年、当時21歳の朝日なつみさんについて、国の労働保険審査会が労働基準監督署の判断を覆し、労災と認める裁決をしていたことが平成27年7月21日、厚生労働省への取材で分かりました。

●厚生労働省によりますと、朝日さんはモデル事務所に所属し、さまざまな業務を行っていました。審査会はこうした事情を踏まえ、朝日さんが個人事業主ではなく、労働者であり被害は仕事に起因すると認めたとみられます。裁決は今年1月。

●名古屋北労基署は労災と認めず、遺族の不服申し立てを受けた愛知労働局の労災保険審査官も認めていませんでした。
2015年07月21日 15:54

「ホストは店の労働者」 賃金支払い命令、東京地裁!(平成27年7月21日・産経新聞)

ホストは個人事業主か労働者か否か?東京・歌舞伎町のホストクラブで働いていた20代の男性が、未払い賃金の支払いなどを店に求めた訴訟で、東京地裁が、店と男性に労働契約があったと認め、約176万円の支払いを命じる判決を言い渡していたことが平成27年7月19日、分かりました。判決は14日付。

●店側は「ホストは完全歩合制の個人事業主なので、労働契約はない」と主張しましたが、裁判官は「仕事の全般にわたり、店から指揮監督を受けていた」として退けました。労働問題に詳しい金子征史法政大名誉教授は「裁判所がホストを労働者と判断したケースは珍しい」としています。

●判決によりますと、男性は平成24年12月から歌舞伎町のホストクラブに勤務。しかし、男性が客へのつけを回収できないとして25年1月分から給与が支払われなくなり、同5月に勤務態度を理由に一方的に解雇されました。
2015年07月21日 15:50

最新2015年6月・雇用人員の過不足状況 !(平成27年7月17日・日本銀行)

日本銀行により平成27年7月15日に「雇用人員の過不足状況」が発表されました。

●雇用する人員が過剰なのか不足しているのかを判断する指数です。「全産業」は、3ケ月前より2.0上昇しマイナス15.0%ポイントとなり上昇しました。上昇したのは4四半期ぶり。3ケ月先の2015年9月のDIはマイナス18.0%ポイントに低下。やや不足感が増す見通しとなりました。

►ポイント
指数のマイナス表記についてですが、雇用人員判断は雇用人員が過剰な場合にはプラスになり、雇用人員が不足している場合にはマイナスになります。「大企業」は-9.0%ポイント、「中堅企業」「中小企業」は-16.0%ポイントと不足傾向です

2015年07月17日 15:51

最低賃金:鈍る賃金上昇率を上回る物価の上昇見通し!(平成27年7月16日・毎日新聞)

2015年度の最低賃金の目安を審議する厚生労働相の諮問機関「中央最低賃金審議会」の小委員会が、平成27年7月15日、東京都千代田区の功労章で開かれ、審議のための資料として、2015年6月の賃金上昇率が0.9%で前年同期より0.2ポイント下がっていることが示されました。

●2014年度の最低賃金改定により、現在は最低賃金が生活保護の給付水準を下回る状況は起きていないことも明らかにされました。
●フルタイムの労働者とパート労働者の賃金上昇率を調べた結果、フルタイムは時給1535円で1%上昇(前年比0.1ポイント低下)、パートは同1042円で0.6%上昇(同0.5ポイント低下)と、いずれも昨年より伸びが鈍っています。一方で、2015年度の物価上昇見通しは、賃金上昇を上回る1.4%程度であることも示されました。
2015年07月16日 15:52

仕事よりプライベート優先 新入社員調査 !(平成27年7月16日・産経新聞)

就職情報会社マイナビの調査によりますと、今春入社の新入社員に仕事とプライベートのどちらを優先するかを聞いたところ、プライベート派が53.3%で、仕事派の45.1%を上回ったことが分かりました。調査は3~4月に実施し、新入社員2786人が回答しています。

●プライベート派が上回ったのは2011年の調査開始以来、初めてとなります。残業容認派や仕事後に会社の人と過ごしたいと考える人の割合は、それぞれ過去最低となりました。マイナビの担当者は「業務後の時間を、自分を磨く勉強などに当てたいと考えている結果ではないかとみています。ただ先輩社員と飲みに行くことで学べることも多く、多様なコミュニケーションも必要だ」と話しています。

●「プライベート優先」は8.8%、「どちらかといえばプライベート優先」は44.5%で、2つを合わせたプライベート派は53.3%と前年より4.6ポイント増えました。一方「仕事優先」は4.7%、「どちらかといえば仕事優先」は40.4%で、2つを合わせると45.1%にとどまり、5.1ポイント減っています。
2015年07月16日 15:50

「宿直仮眠は労働時間イオン関連警備会社を社員提訴 !(平成27年7月13日・朝日新聞)

イオンの関連会社で警備業の「イオンディライトセキュリティ」の50歳の男性社員が、宿直の仮眠は労働時間にあたるなどとして、残業代約100万円の支払いを求める訴訟を千葉地裁に平成27年7月10日に起こしました。支払いを5月に求めたところ、警備業務から外され仕事上の差別を受けたとして、慰謝料500万円も求めています。

●訴状によりますと、千葉市に住む男性は2011年に入社し、都内や千葉市のスーパーなどで警備の仕事をしてきました。宿直勤務では4~5時間の仮眠時間が設定されていましたが、警報などで起こされることも多く、労働から解放されていなかったと主張しています。代理人の弁護士は「男性は文献の入力という不必要と思われる作業を命じられており、精神的な苦痛が大きい」と話しています。同社は「適正な取り扱いをしてきたと考えている」としています。
2015年07月13日 13:46

精神障害の労災請求件数と支給決定件数が過去最多に !(平成27年7月10日・厚生労働省)

厚生労働省は平成27年6月25日、平成26年度最新の「過労死等の労災補償状況」を発表しました。

●精神障害に関する事案の労災補償状況において、請求件数は前年度より47件増え、過去最多の1,456件となりました。さらに支給決定件数も497件(うち未遂を含む自殺99件)で、前年度比61件の増となり、共に過去最多となっています。

厚生労働省ページへのリンク

►One-point
「過労死等の労災補償状況」とは:
厚生労働省では、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスなどが原因で発病した精神障害の状況について、平成14年から、労災請求件数や、「業務上疾病」と認定し労災保険給付を決定した支給決定件数などを年1回取りまとめ、発表しています。

2015年07月10日 13:54

オリンパス社員の請求棄却 配転巡る訴訟で東京地裁!(平成27年7月10日・日経新聞)

退職勧告を拒否したら配置転換されたとして、オリンパス社員が、同社などに配転が無効であることの確認と損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は平成27年7月10日までに、請求を棄却しました。

●社員は、退職拒否の報復だと主張しましたが、裁判官は「当初から予定されていた人員配置で、大きな不利益もなく適法だ」と退けました。

●判決によりますと、社員は1984年に入社し、医療機器の研究開発に従事。2012年9~10月、上司に5回退職を勧められて断ったところ、2013年1月から社員教育に関する新設部署への異動を命じられました。社員は、判決後の記者会見で「全く納得できない」と述べ、控訴する方針を明らかにしました。オリンパスは「判決文を見ておらずコメントは控える」としています。
2015年07月10日 13:53