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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

労務管理TOPICS

モデル派遣中殺害は「労災」 愛知の大学生、審査会認定!(平成27年7月21日・産経新聞)

平成23年8月にモデルとして派遣された先の愛知県一宮市で殺害された大学3年、当時21歳の朝日なつみさんについて、国の労働保険審査会が労働基準監督署の判断を覆し、労災と認める裁決をしていたことが平成27年7月21日、厚生労働省への取材で分かりました。

●厚生労働省によりますと、朝日さんはモデル事務所に所属し、さまざまな業務を行っていました。審査会はこうした事情を踏まえ、朝日さんが個人事業主ではなく、労働者であり被害は仕事に起因すると認めたとみられます。裁決は今年1月。

●名古屋北労基署は労災と認めず、遺族の不服申し立てを受けた愛知労働局の労災保険審査官も認めていませんでした。
2015年07月21日 15:54

「ホストは店の労働者」 賃金支払い命令、東京地裁!(平成27年7月21日・産経新聞)

ホストは個人事業主か労働者か否か?東京・歌舞伎町のホストクラブで働いていた20代の男性が、未払い賃金の支払いなどを店に求めた訴訟で、東京地裁が、店と男性に労働契約があったと認め、約176万円の支払いを命じる判決を言い渡していたことが平成27年7月19日、分かりました。判決は14日付。

●店側は「ホストは完全歩合制の個人事業主なので、労働契約はない」と主張しましたが、裁判官は「仕事の全般にわたり、店から指揮監督を受けていた」として退けました。労働問題に詳しい金子征史法政大名誉教授は「裁判所がホストを労働者と判断したケースは珍しい」としています。

●判決によりますと、男性は平成24年12月から歌舞伎町のホストクラブに勤務。しかし、男性が客へのつけを回収できないとして25年1月分から給与が支払われなくなり、同5月に勤務態度を理由に一方的に解雇されました。
2015年07月21日 15:50

最新2015年6月・雇用人員の過不足状況 !(平成27年7月17日・日本銀行)

日本銀行により平成27年7月15日に「雇用人員の過不足状況」が発表されました。

●雇用する人員が過剰なのか不足しているのかを判断する指数です。「全産業」は、3ケ月前より2.0上昇しマイナス15.0%ポイントとなり上昇しました。上昇したのは4四半期ぶり。3ケ月先の2015年9月のDIはマイナス18.0%ポイントに低下。やや不足感が増す見通しとなりました。

►ポイント
指数のマイナス表記についてですが、雇用人員判断は雇用人員が過剰な場合にはプラスになり、雇用人員が不足している場合にはマイナスになります。「大企業」は-9.0%ポイント、「中堅企業」「中小企業」は-16.0%ポイントと不足傾向です

2015年07月17日 15:51

最低賃金:鈍る賃金上昇率を上回る物価の上昇見通し!(平成27年7月16日・毎日新聞)

2015年度の最低賃金の目安を審議する厚生労働相の諮問機関「中央最低賃金審議会」の小委員会が、平成27年7月15日、東京都千代田区の功労章で開かれ、審議のための資料として、2015年6月の賃金上昇率が0.9%で前年同期より0.2ポイント下がっていることが示されました。

●2014年度の最低賃金改定により、現在は最低賃金が生活保護の給付水準を下回る状況は起きていないことも明らかにされました。
●フルタイムの労働者とパート労働者の賃金上昇率を調べた結果、フルタイムは時給1535円で1%上昇(前年比0.1ポイント低下)、パートは同1042円で0.6%上昇(同0.5ポイント低下)と、いずれも昨年より伸びが鈍っています。一方で、2015年度の物価上昇見通しは、賃金上昇を上回る1.4%程度であることも示されました。
2015年07月16日 15:52

仕事よりプライベート優先 新入社員調査 !(平成27年7月16日・産経新聞)

就職情報会社マイナビの調査によりますと、今春入社の新入社員に仕事とプライベートのどちらを優先するかを聞いたところ、プライベート派が53.3%で、仕事派の45.1%を上回ったことが分かりました。調査は3~4月に実施し、新入社員2786人が回答しています。

●プライベート派が上回ったのは2011年の調査開始以来、初めてとなります。残業容認派や仕事後に会社の人と過ごしたいと考える人の割合は、それぞれ過去最低となりました。マイナビの担当者は「業務後の時間を、自分を磨く勉強などに当てたいと考えている結果ではないかとみています。ただ先輩社員と飲みに行くことで学べることも多く、多様なコミュニケーションも必要だ」と話しています。

●「プライベート優先」は8.8%、「どちらかといえばプライベート優先」は44.5%で、2つを合わせたプライベート派は53.3%と前年より4.6ポイント増えました。一方「仕事優先」は4.7%、「どちらかといえば仕事優先」は40.4%で、2つを合わせると45.1%にとどまり、5.1ポイント減っています。
2015年07月16日 15:50

「宿直仮眠は労働時間イオン関連警備会社を社員提訴 !(平成27年7月13日・朝日新聞)

イオンの関連会社で警備業の「イオンディライトセキュリティ」の50歳の男性社員が、宿直の仮眠は労働時間にあたるなどとして、残業代約100万円の支払いを求める訴訟を千葉地裁に平成27年7月10日に起こしました。支払いを5月に求めたところ、警備業務から外され仕事上の差別を受けたとして、慰謝料500万円も求めています。

●訴状によりますと、千葉市に住む男性は2011年に入社し、都内や千葉市のスーパーなどで警備の仕事をしてきました。宿直勤務では4~5時間の仮眠時間が設定されていましたが、警報などで起こされることも多く、労働から解放されていなかったと主張しています。代理人の弁護士は「男性は文献の入力という不必要と思われる作業を命じられており、精神的な苦痛が大きい」と話しています。同社は「適正な取り扱いをしてきたと考えている」としています。
2015年07月13日 13:46

精神障害の労災請求件数と支給決定件数が過去最多に !(平成27年7月10日・厚生労働省)

厚生労働省は平成27年6月25日、平成26年度最新の「過労死等の労災補償状況」を発表しました。

●精神障害に関する事案の労災補償状況において、請求件数は前年度より47件増え、過去最多の1,456件となりました。さらに支給決定件数も497件(うち未遂を含む自殺99件)で、前年度比61件の増となり、共に過去最多となっています。

厚生労働省ページへのリンク

►One-point
「過労死等の労災補償状況」とは:
厚生労働省では、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスなどが原因で発病した精神障害の状況について、平成14年から、労災請求件数や、「業務上疾病」と認定し労災保険給付を決定した支給決定件数などを年1回取りまとめ、発表しています。

2015年07月10日 13:54

オリンパス社員の請求棄却 配転巡る訴訟で東京地裁!(平成27年7月10日・日経新聞)

退職勧告を拒否したら配置転換されたとして、オリンパス社員が、同社などに配転が無効であることの確認と損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は平成27年7月10日までに、請求を棄却しました。

●社員は、退職拒否の報復だと主張しましたが、裁判官は「当初から予定されていた人員配置で、大きな不利益もなく適法だ」と退けました。

●判決によりますと、社員は1984年に入社し、医療機器の研究開発に従事。2012年9~10月、上司に5回退職を勧められて断ったところ、2013年1月から社員教育に関する新設部署への異動を命じられました。社員は、判決後の記者会見で「全く納得できない」と述べ、控訴する方針を明らかにしました。オリンパスは「判決文を見ておらずコメントは控える」としています。
2015年07月10日 13:53

派遣法、参院で審議入り=延長国会で成立へ!(平成27年7月9日・時事通信)

労働者派遣法改正案の審議が平成27年7月8日午前、参院本会議で始まりました。

●法案は、一部業種を除き最長3年と定めている派遣労働者の受け入れ期間の上限を撤廃するのが柱です。これまで2度廃案となっていますが、3度目となる今回、初めて衆院を通過しました。会期が9月27日まで大幅延長された今国会で成立する見通しです。
●派遣法改正案には、民主党や共産党が「一生派遣のままの労働者が増える」「正社員ゼロ法案だ」と強く反対しており、与野党対決の重要法案の一つとなっています。

►ポイント
改正派遣法の施行日について、平成27年9月1日施行に何とか間に合わすため、省令や指針の作成、労働政策審議会への報告など諸々の手続きの準備期間を考慮し、参院通過については「8月5日成立がデッドライン」と考えているようです。一方、野党は日本年金機構の不手際等に対し、「事件の審議を優先するべき」と断言し、8月中旬まではかかるであろうと見越した上で施行日の修正を求めている段階です。本格審議は、7月後半か...。
2015年07月09日 13:58

社員の発明:企業に帰属、改正特許法が成立!(平成27年7月6日・共同通信)

仕事で社員が発明した特許を「企業のもの」とすることを可能にする改正特許法が平成27年7月3日、参院本会議で可決、成立しました。これまでは一律に「社員のもの」と定めてきましたが、高額な対価を求められると心配した産業界の声を受け、90年ぶりの制度変更となりました。

●公布から1年以内に施行される予定です。今後は企業が勤務規則などで社員に通知しておけば、特許は最初から企業に帰属することになります。一方、発明した社員は「相当の金銭やその他の経済上の利益を受ける権利がある」と定め、社員に報いる仕組みを整えるよう企業に求めています。

●社員の報酬が一方的に削られないよう、政府は企業向けの指針をまとめ、労使協議に基づいた社内報奨規定を作るよう促す方針です。また、特許権の登録料が10%程度引き下げられます。同時に商標法も改正され、商標の登録料は25%程度、更新料は20%程度それぞれ下がることになります。
2015年07月06日 13:59