労基署に申告の教諭解雇 関西大学、時間外労働巡り勧告!(平成30年5月1日.朝日新聞)
学校法人「関西大学」(大阪府吹田市)が付属校の時間外労働をめぐり、労働基準監督署から是正勧告を受けた問題で、労基署に実態を申告した教諭が解雇されたことがわかりました。労働基準法は申告を理由とした解雇を禁じていますが、法人は「申告とは無関係」と説明。教諭は「申告を理由とした不利益な取り扱いだ」と反発しています。
●4月26日付で解雇されたのは、関西大学初等部・中等部・高等部(同府高槻市)の教諭だった50代男性で、教員の組合で中心的に活動していました。茨木労働基準監督署は、法人が1日8時間を超えて働かせる場合に必要な労使間の取り決め(36協定)を結ばずに同校の教諭に時間外労働をさせていたなどとして、2017年4月と今年3月、是正勧告をしました。
●法人が教職員61人分のパソコンの使用状況を調べたところ、1日の労働時間が8時間を超えたことのある人が52人いました。中には超過分が年間2000時間を超えた人もいたといいます。教諭や組合によりますと、教諭は2017年3月に時間外労働の実態を労基署に申告。同年10月に、法人から自宅待機を命じられていたといいます。法人は取材に対し、「解雇は本人の問題によるもので、学内の公正な手続きの結果だ」として、申告とは無関係としています。教諭と組合は「解雇につながるような行為はしていない」と批判しています。