大規模病院で違法残業や残業代の未払いが相次ぎ発覚している問題で、高度医療を担う全国85の特定機能病院のうち、7割超の64病院で労働基準法違反があったとして労働基準監督署が是正勧告し、少なくとも28病院に複数回の勧告をしていたことが明らかになりました。
●藤田保健衛生大病院(愛知県)など5病院に関しては勧告が四回繰り返され、労使協定(三六協定)の未締結や労基署への無届けを指摘された病院も6病院あった。勤務医らの長時間労働の根深さが裏付けられ、医師の働き方改革の議論に影響がありそうです。勧告を受けた病院や運営法人の中には、三六協定の上限時間を引き上げることで違反状態を解消しようとする病院もありました。がん研究会有明病院(東京都)を運営するがん研究会は、三六協定に基づく医師の残業上限(月80時間)を超える残業をさせたなどとして2016年12月に勧告を受け、「過労死ライン」とされる100時間を大幅に上回る155時間を上限とする協定を結び直していました。
●4回の勧告があったのは藤田保健衛生大、奈良県立医大、山口大、愛媛大、長崎大の各病院。長崎大病院は、時間外労働に関する労使協定の上限時間(月80時間)を超える月95時間の残業をさせたなどとして2013年3月に是正勧告を受け、2017年6月までほぼ毎年、違法残業か割増賃金の未払いで勧告を受けました。未払い分は既に支払っています。藤田保健衛生大のほか、千葉大、日本医大(東京都)、横浜市立大、京都府立医大の各病院と静岡県立静岡がんセンターは、医師らとの間に三六協定を結んでいなかったり労基署に届け出ていなかったりしたにもかかわらず残業させたとして勧告を受けました。いずれも現在は協定を結び、届け出もしているといいます。医師の長時間労働は、診療の求めを原則拒めないと医師法が規定する「応召義務」も一因とされ、厚生労働省の検討会が在り方について議論。患者への説明など一部の業務を他の職種に任せるタスク・シフティング(業務移管)の推進を柱とした緊急対策をまとめました。
2018年02月26日 10:48