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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

労務管理TOPICS

医師の残業 法施行5年後に規制へ!(平成29年3月23日.FNNnews)

「働き方改革」をめぐって、政府が、医師の残業時間の上限について、法律を施行して5年後に規制をかける方向で検討していることがわかりました。

●政府は、残業時間の上限を年間「720時間以内」とし、忙しい月は「100時間未満」とすることを盛り込んだ法案を提出したい考えです。しかしながら、医師については、患者の求めがあれば、診察や治療を行う義務があるため、法律施行後5年間は「猶予期間」とし、その後、残業時間の規制を設ける方向で検討していることがわかりました。医師を増やすためには、医学部の定員を増やすなど、時間がかかることも背景にあります。
2017年03月23日 11:01

残業月100時間未満 運輸業は五輪後まで除外 労災認定5年連続ワースト!(平成29年3月23日.東京新聞)

1カ月の残業時間の上限を100時間未満などとする労働基準法改正問題で、政府が運輸業や建設業など一部業種について2020年東京五輪・パラリンピック後まで法律の適用を見送る公算が大きくなりました。運輸業は特に長時間労働が問題化しており、法の適用が遅れればそれだけ、過酷な労働環境が続くことになりかねません。

●道路貨物運送業はこれまでも残業時間の基本的な上限の対象外でした。法改正しても猶予期間が置かれるのは、仕事柄、途中で仕事を止めづらいとの理由です。政府内には猶予期間を5年にする案が出ています。政府が働き方改革で上限とする月100時間未満は、厚生労働省が定める過労死の認定基準と重なっており、不十分だと批判されています。運輸業などはこの上限規制さえ設けられないことになります。

●厚労省の調査では2011~2015年度、脳・心臓疾患による労災保険の給付決定件数は「道路貨物運送業」が5年連続で最多でした。年間平均で約80件と、ワースト2位の総合工事業、同3位の飲食店の4倍以上になります。労働時間の長さが密接に関係している。2016年の過労死等防止対策白書によると、2015年の年間総実労働時間は道路貨物運送業が2443時間と、全産業の中で最長。平均を400時間も上回っています。運輸業は荷主の立場が強く、厳しい競争で運転手の賃金も低く抑えられがちで、人手不足につながり、長時間労働に拍車がかかる悪循環が繰り返されています。運輸労連は、トラック運転手の声をまとめたDVDを制作。高速道路料金を惜しみ、仮眠時間を削って一般道を走るなど、深刻な証言が盛り込まれています。動画投稿サイト「ユーチューブ」に近く短縮版を載せる予定です。運輸労連の担当者は「居眠りなどによる事故死も発生している。法適用まであまりにも長ければ問題。今回が長時間労働是正の最大のチャンス」と話しています。

2017年03月23日 08:55

違法な時間外労働 パナソニックの税制上の優遇措置取り消しへ!(平成29年3月21日.NHKnews)

富山県の工場で社員に違法な時間外労働をさせていたとして、大阪に本社を置くパナソニックが書類送検されたことを受け、大阪労働局はパナソニックが時間外労働の削減などに取り組んでいるとして受けていた税制上の優遇措置を取り消す方針を固めました。

●パナソニックは、富山県砺波市の工場で社員3人に違法な時間外労働をさせていていたとして、今月、労働基準法違反の疑いで書類送検されました。パナソニックは、子育て支援や時間外労働の削減などに手厚く取り組んでいる企業として国から認定され、税制上の優遇措置を受けていますが、大阪労働局がこの認定を取り消す方針であることがわかりました。

●労働局は近くこの方針を会社側に通知し、会社の言い分を聞く「聴聞」の機会を設けたうえで、手続きを進めることにしています。この認定制度は「プラチナくるみん」と呼ばれるもので、全国のおよそ110の企業が認定されていますが、認定が取り消されるのは異例だということです。大阪労働局は「労働基準法違反の疑いでの書類送検だけに、認定にふさわしくないと判断した」としています。
2017年03月21日 09:01

非正規従業員2万人を組合員に オリエンタルランド!(平成29年3月17日.朝日新聞)

オリエンタルランドの労働組合は4月から、運営する「東京ディズニーリゾート(TDR)」で働くアルバイトら非正規従業員約1万9千人を組合員にします。組合員数は、正社員のみだった2900人から7倍超に膨らみます。これだけ一気に迎え入れるケースは珍しいといいます。

●同社が入社時に労組への加入を義務づけている対象を、非正規従業員にも広げます。労使は2月、そのために労働協約を改定することで合意していました。オリエンタルランドで雇用されている約2万3千人のうち、8割が非正規従業員。ほとんどがアトラクションの運行や、飲食店での接客、清掃などで働いています。組合側は4月以降、アルバイトの時給アップやシフト制度改善、育児・介護への配慮も経営側に求めていく方針です。

●経営側は「今後も採用環境は厳しくなる。雇用区分に関係なく従業員の声を聞くことは会社側にもメリット」(広報)としています。人手不足が進んでおり、せっかく仕事に慣れた非正規従業員をつなぎとめたい狙いもありそうです。
2017年03月17日 10:21

「12~14時」の指定配達廃止=ドライバーの負担軽減-労使合意・ヤマト運輸!(平成29年3月17日.時事通信)

ヤマト運輸は平成29年3月16日、2017年春闘交渉で、顧客が選べる宅配便の時間指定配達サービスのうち「12~14時」の指定区分を6月中に廃止することなどで労使が合意しました。「働き方改革」の一環で、ドライバーが昼休憩を取りやすいよう負担軽減を図るのが狙いです。ヤマト、再配達の有料化検討=本格値上げ、同業他社が追随。

●顧客の帰宅後の受け取り希望が集中する「20~21時」の指定区分も6月中に廃止して「19~21時」に改め、遅い時間の配送負担を緩和。これに先立ち4月24日からは、再配達の受け付け締め切りの時間を現行の20時から19時に繰り上げます。また、年間の総労働時間は前年より8時間少ない2448時間とすることで合意。4月16日からは、携帯専用端末で把握していたドライバーの労働時間の管理を、職場の入退館時間での管理に改め、端末返却後も仕事をすることなどで起きがちだったサービス残業をなくします。大口の法人顧客との契約を見直し、荷物の取扱数量抑制にも取り組みます。10月からは終業から次の始業まで最低10時間を確保する「インターバル制度」も導入します。

●賃金引き上げは、正社員の平均でベースアップ814円と定期昇給分などを合わせた月6338円(前年5024円)とすることで合意。夏のボーナスに当たる「中元賞与」は前年比2000円増の平均56万4000円を支給し、冬のボーナスは別途交渉すします。ヤマトの宅配便の取り扱い個数は、インターネットによる通信販売の拡大に伴い急増。2016年度は前年度比8%増の約18億7000万個と過去最高になる見通しです。このためドライバーの長時間労働が常態化し、過重な負担の軽減が課題となっていました。
2017年03月17日 08:52

退勤から出勤までの間隔、11時間超 ゼンショー・インターバル勤務導入へ!(平成29年3月13日.日経新聞)

牛丼店「すき家」などを運営するゼンショーホールディングス(HD)は退社から出社まで一定の休息時間を確保する「インターバル勤務制度」を導入します。

●年内に一部店舗で実験を始め、2019年度までにグループ全体への拡大を目指します。欧州連合(EU)の規制並みの11時間の間隔を空けます。各店に勤務する社員数が少ない外食チェーンでインターバル勤務制度を導入するのは珍しいことです。今春の労使交渉で導入について合意しました。
2017年03月13日 16:03

東京都内道路貨物運送業、労働法令違反が8割、改善基準告示は5割以上が守れず!(平成29年3月13日.カーゴニュース)

東京労働局が都内の道路貨物運送業に対する臨検監督を実施した結果、約8割に法令違反が認められました。労働時間にかかる違反が半数以上を占めます。この結果を踏まえ、今後も引き続き長時間労働が懸念される事業場を対象に監督指導を行い、重大または悪質な事案に対しては司法処分など厳正な対応を行うとしています。

●168事業所に対して臨検監督を実施したところ、79.8%にあたる134事業場で法令違反がありました。主要な違反事項は、「労働時間にかかる違反」が97事業場(違反率57.7%)、「休日にかかる違反」が8事業所(4.8%)、「割増賃金にかかる違反」が61事業場(36.3%)、「最低賃金にかかる違反」が13事業場(7.7%)となっています。労働基準法等の法令のほかに遵守が求められている改善基準告示については、90事業場(53.6%)で違反が認められました。多いものは、「総拘束時間にかかる違反」が62事業所(36.9%)、「最大拘束時間にかかる違反」が64事業所(38.1%)、「休息時間にかかる違反」が39事業場(23.2%)となっています。

●高速道路のパーキングエリア付近で起こした事故を契機に、労働時間管理に問題があると認められた事業場に対し臨検監督を行ったところ、告示で定める最大拘束時間を超えて運転者を拘束していた事実が認められ、文書により是正を勧告。また、月120時間超の過重労働で脳疾患を発症した運転者が死亡したことにつき、所属会社と社長を労働基準法違反容疑でそれぞれ書類送検しました。
2017年03月13日 15:29

「月100時間」で労使が最終調整 残業上限規制!(平成29年3月9日.朝日新聞)

政府が導入をめざす「残業時間の上限規制」をめぐり、経団連と連合が、焦点となっている「とくに忙しい時期」の上限ラインについて「月最大100時間」とする方向で最終調整に入りました。5年後に上限の引き下げを含めた見直しをすることを前提に、近く合意する見通しです。

●この上限について連合は「100時間未満」、経団連は「100時間」とするよう主張。この点について詰めの調整が続いています。長時間労働の是正などをテーマに開かれた平成29年3月8日の衆院厚生労働委員会で、参考人として出席しました「全国過労死を考える家族の会」の寺西笑子代表は「過労死防止法を踏まえれば100時間の『過労死ライン』まで残業を合法化するのは到底あり得ない」と発言。遺族や、連合が支持する民進党は「月最大100時間」の案に反発を強めています。

●連合の神津会長も先月初めの政府の会議で「到底あり得ない」と明言。連合が「100時間未満」という表現にこだわるのは、こうした状況を踏まえ、残業時間の上限が過労死ラインを明確に下回るようにするためとみられます。
2017年03月09日 15:26

同一賃金、待遇差で企業に説明義務 厚労省が論点整理!(平成29年3月9日.日経新聞)

厚生労働省は平成29年3月8日、同一労働同一賃金の詳しいルールを話し合う有識者検討会に論点整理案を示しました。正社員と非正規社員の待遇差を説明する義務を「強化・拡充する必要がある」と指摘。給与や福利厚生などで差がつく理由を、事前に社員に説明するよう企業側に求めました。各企業は賃金体系や研修に関する情報を、非正規社員とも共有する必要に迫られそうです。同じ仕事をしていれば同じ賃金を払う同一労働同一賃金は、政府が掲げる「働き方改革」の柱の一つです。昨年末には、政府が正社員と非正規社員の不合理な待遇格差の例を示したガイドライン(指針)案を公表しました。

●厚労省はこの指針の実効性を高めるため、労働政策審議会(厚労相の諮問機関)の議論を経て、年内に関連法案を提出する方針です。今回の論点整理では、法案づくりに向け課題を整理しました。焦点の一つは従業員への説明義務です。現在のルールでは、企業に自社の賃金制度などについての説明義務は課していますが、正社員と非正規労働者の待遇差の説明までは義務付けていません。昨年末の指針案では、成果などに応じた合理的な待遇差は認める一方で、合理的でない格差は縮めるよう求めています。格差がある場合でも、その理由を説明して、非正規社員を納得させるよう企業に促しています。そこで論点整理案は、待遇差の説明義務を今よりも強化するよう求めました。政府も働き方改革の関連法案に、待遇差の説明義務を盛り込む方針です。関連法が施行されれば、企業は「正社員と非正規社員の賃金体系が違う理由」や、「一部の社内研修が正社員しか受講できない理由」などを非正規社員に説明する義務が生まれます。待遇差を巡って裁判になったときに、その格差の立証責任を誰が負うのかも焦点の一つとなります。

●今は労働者側が待遇差が不合理である理由を説明し、企業側は待遇差が適切である根拠を説明するなど双方が立証責任を負います。労働者側からは「立場が強い企業側にだけ、立証責任を負わせるべきだ」との声も上がっています。ただし論点整理案は現行のルールを支持しています。「日本と欧州では賃金制度が異なる」として、企業にだけ重い立証責任を課すことに慎重な姿勢を示しました。派遣労働者の扱いでは、見解が分かれました。派遣社員の待遇を、派遣元と派遣先の双方の正社員に近づけるべきだとの見解を示した一方で、双方との格差是正を目指すと「派遣元企業の負担が増す」といった慎重意見も併記しました。政府が同一労働同一賃金を目指すのは、非正規労働者の処遇改善により低迷する個人消費を底上げする狙いがあります。ただし経済界では単に非正規社員の待遇を良くして、人件費が増すことへの懸念は根強いものがあります。日本企業はこれまで研修などのスキルアップの機会を正社員を中心に与えてきました。能力やスキルの向上など非正規社員の生産性向上と待遇改善を両立しなければ、同一労働同一賃金の流れは長持ちしそうにありません。
2017年03月09日 08:59

歩合給から残業代差し引く賃金規則は「有効」 最高裁判決!(平成29年3月9日.日経新聞)

タクシー会社の国際自動車(東京)の運転手ら14人が、歩合給から残業代を差し引く賃金規則は無効だとして未払い賃金の支払いを求めた訴訟の上告審判決が、最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)でありました。同小法廷は、賃金規則が無効とした二審・東京高裁判決を破棄し、規定は有効と判断しました。そのうえで、労働基準法の基準を満たす残業代が支払われているかどうかを判断するため審理を東京高裁に差し戻しました。

●同小法廷は判決理由で、国際自動車の賃金規則について「規則が労基法の趣旨に反して無効とはいえない」と判断しました。一方、「規則にもとづく賃金が、労基法が定める残業代の支払いといえるかどうかは問題になり得る」とも指摘。差し戻し審で残業代が適法に支払われていないと判断されれば、未払い賃金が生じることになります。一、二審判決によりますと、この賃金規則は、時間外手当や深夜手当などが生じた場合、売り上げに応じて支払われる歩合給から同額を差し引いて支払うと定めていました。運転手側の代理人弁護士によりますと、同様の賃金規定はタクシー業界で広く用いられているとされます。

●一審・東京地裁判決は「労基法が定める残業代の支払いを免れる賃金規則であり無効」と判断し、未払い賃金計約1460万円の支払いを命じ、国際自動車が敗訴しました。二審判決も一審の結論を維持しました。国際自動車は「売り上げ増加のために過剰労働に陥りやすいタクシー運転手の健康や安全に配慮するのが目的だ」と主張。労働組合からの要望を踏まえた規則であり、有効だと訴えていました。
2017年03月09日 08:51