TOP

一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

労務管理TOPICS

全盲女性の逸失利益「全労働者の8割」 広島高裁判決、社会情勢考慮!(令和3年9月13日.朝日新聞)

高校時代に車にはねられた全盲の女性が、将来得られたはずの「逸失利益」について、健常者と同水準の支払いなどを運転手に求めた訴訟の控訴審判決が9月10日、広島高裁でありました。金子直史裁判長は、全国の労働者の平均賃金の「8割」が妥当だとする判断を示しました。「7割」とした一審判決を変更して上積みしました。

●逸失利益を巡っては、障害の重さに応じて、健常者の平均賃金などから一定割合を差し引いたり、まったく認めなかったりする判決もあります。社会情勢の変化や個別の事情などを具体的に検討し、「8割」とした今回の判決は、今後の逸失利益の算出に影響しそうです。金子裁判長は、厚生労働省の統計をもとに、身体障害者の平均賃金は全国の労働者の約7割にとどまっているとし「障害のない人と比べ、差があると言わざるを得ない」と指摘。ただ、障害者の雇用状況やITを使った就労支援などの現状を踏まえれば、身体障害者が今後、健常者と同じ賃金条件で働ける社会の実現が徐々に図られていくことが見込まれるとしました。その上で、原告の新納(にいの)茜さん(30)=山口県下関市=は職業見学や大学見学に参加したり、多数の詩を作ったりするなど、能力向上に積極的だったことなどを考慮。

●逸失利益について、運転手側は全国の労働者の平均賃金の「57%を超えない」と訴えていましたが、8割が妥当だと結論づけました。新納さんは山口県立下関南総合支援学校(旧県立盲学校)の高等部2年だった2008年5月、市内の横断歩道を渡っていた際に車にはねられ、頭の骨を折るなどの重傷を負い、記憶力や集中力が低下する高次脳機能障害などが残りました。18年に損害賠償を求めて提訴し、「障害がない人と同様に働くことに支障はなかった」などと訴えていました。

●判決を受け、新納さんは広島市内で記者会見し「(逸失利益が全労働者の)8割では、本当は全然足りません。障害者が健常者と同じような扱いの社会になることを望む」と話しました。新納さんの代理人で、自身も全盲の大胡田(おおごだ)誠弁護士(第一東京弁護士会)は「1%でも減額されたなら差別だ。決して評価できない」と強調。健常者と障害者との間に不当な格差があるとし「障害者も、配慮を受ければ健常者と同様に仕事ができます。健常者と同じ『10割』という判決を望んでいたため、残念だ」と述べました。
2021年09月13日 09:28

介護労働者の平均月給24万3135円・介護労働安定センター調査!(令和3年9月9日.福祉新聞)

介護労働者(無期雇用、月給制)の昨年10月時点の平均月給は、前年度比8696円増の24万3135円だったことが、介護労働安定センターの「2020年度介護労働実態調査」で分かりました。平均賞与は2万6588円増の62万6094円。単純推計すると平均年収は約354万円となります。

●調査は2002年度から毎年10月に行い、今回は9244の介護保険事業所の回答を集計しました。月給は役職手当や交通費など毎月決まって支給される税込額で、残業代や夜勤手当などは含まれません。職種別の平均月給をみると、看護職員が28万74円で最も多く、介護職員が22万3981円で最も少ないことがわかりました。無期雇用職員に賞与を支給している事業所は8割。職種別の平均額は管理栄養士・栄養士が75万3422円で最多、訪問介護員が47万981円で最少でした。2019年度の介護事業収入に占める人件費の割合は平均64・9%。法人別では社会福祉協議会(社会福祉法人)が75・6%で最も高く、サービス種類別では訪問看護が69・8%で最も高いことがわかりました。

●離職率は前年度から0・5ポイント下がり、過去最低の14・9%。最も高かった07年度(21・6%)から6・7ポイント下がり、19年度の全産業平均(15・6%)と比べても0・7ポイント低かった。また、人材の不足感は4・5ポイント改善して60・8%でした。そのほか今回の調査では、初めて65歳以上の労働者の状況を調べたました。65歳以上の労働者がいる事業所は平均7割で、特別養護老人ホームは9割を超えました。1事業所当たりの人数は平均5・1人。職種別の割合をみると、最も多いのは訪問介護員の25・6%で、4人に1人が65歳以上でした。ほかは看護職員13・1%、介護職員9・4%でした。定年制度がない事業所は2割。定年制度がある事業所でも64%は再雇用制度、26%は勤務延長制度を導入していました。

kai
2021年09月09日 09:18

富士そば、労組幹部の解雇は「無効」の審判 雇調金不正は認めて返還!(令和3年9月6日.朝日新聞)

立ち食いそば店「名代富士そば」の店舗運営会社に懲戒解雇された労働組合の幹部2人が申し立てた労働審判で、東京地裁の労働審判委員会が2人の解雇を無効と判断し、未払い賃金318万円をそれぞれに払うよう会社側に命じたことがわかりました。2日付。会社側は異議を申し立て、引き続き裁判で争う方針です。

●この会社は、富士そばを展開する店舗運営会社「ダイタンディッシュ」(東京都渋谷区)。首都圏を中心に富士そばチェーンを展開するダイタンホールディングス(HD)の子会社の一つです。ダイタンディッシュは、未払いの残業代などを求めた「富士そば労働組合」の安部茂人委員長と書記長の2人を1月29日付で懲戒解雇。ともに複数の店舗を管理する係長でもあった2人が、これを不当として労働審判を起こしていました。会社側は、(1)未払いの残業代請求の労働審判を有利にするため、業務報告書などの勤務記録を事後的に改ざん・捏造(ねつぞう)した(2)会社側の反証を困難にするため、会社のシステムにある勤怠データを改ざんした、などと解雇の理由を挙げています。2人はこれに対し、出退勤の勤務実態を裏付ける知人とのSMSのやりとりなどを示しながら勤務記録は正確だと反論し、データの改ざんも否定していました。2人の代理人弁護士によりますと、労働審判では、会社側の主張は懲戒解雇の理由として正当とは認められなかったといいます。

●労働審判では「懲戒解雇」の有効性が争われましたが、会社側は2日にあった審判に提出した書面のなかで、2人による新たな捏造が判明したと主張。1カ月後の10月2日付で2人を「普通解雇」にするとも予告しました。だが労働審判委員会はこの予告については審判の対象外とし、懲戒解雇のみ無効と判断しました。懲戒解雇の有効性を争う審判のさなかに会社側が普通解雇も予告したことについて、2人の代理人である棗(なつめ)一郎弁護士は取材に対し、「労働審判の意義が損なわれ、許されない」と批判しました。安部委員長は「会社は解雇無効の結果を受け入れてほしい。一日も早く復職して、良い会社づくりに取り組みたい」と訴えました。ダイタンHDは取材に対し、労働審判の結果について「当社の主張はおおむね認められ、そのうえで、それが解雇に値するかについて当社の主張が残念ながら理解を得られなかった」とコメントしました。異議を申し立てて裁判に移行させ、普通解雇の適法性も含めて改めて判断を仰ぐといいます。2人は、富士そば労組として、店舗運営会社による雇用調整助成金(雇調金)の不正受給の疑いも告発してきた経緯があります。その一部について厚生労働省が不正と認定し、違約金を含めて約300万円の返還を命じる処分が出たことも関係者への取材でわかりました。処分を受けたのはダイタンHD傘下の別の店舗運営会社「ダイタンミール」(東京都渋谷区)。ダイタンHDによりますと、東京労働局の処分に従い、すでに全額を返還したといいます。

●厚労省関係者やダイタンHDの説明によりますと、不正受給と認定されたのはダイタンミールの従業員1人についての2020年7~8月の1カ月分の申請。別の運営会社の店で働くために退社が決まったこの従業員の有給休暇について、本来なら雇調金の対象にならないのに休業手当を支払ったことにして申請し、受給していたといいます。不正受給の認定は1人でも、同じ月に受給した全員分の返還義務が生じ、さらに違約金も上乗せされる決まりです。このため、返還額は約300万円となりました。さらに、ダイタンミールには処分から5年間は新たな雇調金の申請ができないペナルティーも科されました。ダイタンHDは取材に対し、事実関係を認めて「深くおわび申し上げます」と謝罪。ダイタンミールの当時の常務取締役が責任をとって退任したとしたうえで、「他のグループ会社については不正との指摘は受けていない。コンプライアンス体制の確立に向けて引き続き努力していきたい」などと答えました。
2021年09月06日 09:42

令和3年度地域別最低賃金額の改定・10月1日から10上旬までの間に順次発行!(令和3年9月3日.厚生労働省)

令和3年度地域別最低賃金額の改定について、すべての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました。

●引き上げ額は前年度比28円(3.1%)、全国平均で時給930円となりました。都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月上旬までの間に順次発効される予定です。

厚生労働省リンク 
2021年09月03日 16:37

日本はランチに支払う額がアメリカ・中国に比べて安い!(令和3年8月31日.新生銀行調査)

日本・アメリカ、中国でランチ価格を比較。日本は米中に比べてランチ価格が安いことがわかりました。日本は国際的にみて、最低賃金が低いことにも一因があるのでしょうか。

●新生銀行の調査では、日本のサラリーマンのランチ代は平均649円。では、海外のランチ事情はどうなのでしょうか。まずはアメリカと比べてみます。世界の金融の中心、ニューヨークでランチの値段を聞くと「ランチは12~14ドル(約1320~1540円)」「ランチ代は20~30ドル(約2200~3300円)」「ベーグルとスパム、サーモンで30ドル(約3300円)と返ってきました。ニューヨークではランチ代の平均は15ドル(約1650円)と、日本に比べるとかなり高めです。

●続いては、中国・上海の人たちはランチ代にいくら使っているのでしょうか。街で取材すると「40~60元(約680~1020円)。定食や蒸し料理などを食べる」「60~70元(約1020~1990円)。ご飯や麺類など。普段は同僚との会食が多い」「最低50~60元(約850~1020円)。ラーメンでも40~50元かかる。ここの物価は高い」などの声が聞けました。上海のランチ代の平均は60元(約1020円)でした。
キャプチャ
2021年08月31日 09:49

教員3人「賃金未払い」同志社女子 労基署に是正指導申告/京都!(令和3年7月27日.毎日新聞)

同志社女子中・高(京都市上京区)で嘱託教員として英語の授業を担当していた外国人女性3人が8月19日、労働基準法違反の疑いがあるとして、学校法人同志社(同)を是正指導するよう京都上労働基準監督署に申告しました。

●京都市内で記者会見した女性は「就業時間などを書面で明示されず時間外の割増賃金も支給されていません。パートなのか、フルタイムなのかすら明らかでない」と話しています。
2021年08月27日 10:00

コロナ労災1万件超える どんな場合に支給? 課題は症状の長期化!(令和3年8月26日.毎日新聞)

業務中に新型コロナウイルスに感染し、療養した労働者に対する労働者災害補償保険(労災保険)の支給件数が1万件を超えました。

●厚生労働省は、感染経路不明のケースも業務による感染かどうかを柔軟に判断して支給決定する方針で、請求のうち7割以上は支給されています。厚労省によりますと、新型コロナに関する労災の請求件数は今月13日時点で累計1万6493件、そのうち支給件数は1万2005件に達しました。コロナ関連の請求が初めてあった2020年3月以降、請求件数は右肩上がりで増え、首都圏を中心に感染が拡大した今年1月以降は毎月1000~2000件台の請求があります。

●支給対象の大半は医療・介護関係者だ。医療従事者6339件、社会保険・社会福祉・介護事業従事者2820件。事務職などで医療・介護事業所に勤める人を含めると8割以上になります。他に、運輸業・郵便業322件、製造業206件、卸売業・小売業182件――などとなりました。
2021年08月26日 09:22

北朝鮮の新法 電気代「未納3ヶ月超」で強制労働!(令和3年8月23日.デイリーNKジャパン)

電気代「未納3カ月超」で強制労働という北朝鮮の新法。昨年、改正された行政罰を定めた北朝鮮の行政処罰法。その内容はごく一部しか判明していません。

●行政処罰123条の「電気使用料納付秩序違反行為」に関する情報です。条文はまず「不当な理由と口実のもとに、電気使用料を適時に生活に支払わない行為」を処罰するとし、電気使用料納付秩序を乱す行為として、次のようなものを挙げています。
・様々な理由と口実のもとに、用途別、季節別、負荷時間別の電気使用料を、定められた時期に正確に支払わない行為
・有効電力量、遮断および無効電力量に該当する電気使用料を正確に支払わない行為

北朝鮮の電気料金は、2018年まで17北朝鮮ウォンから33北朝鮮ウォンと1円に満たない激安料金で、使用量は問われず、それを四半期ごとに徴収するという形でした。2013年には、1四半期あたり5000北朝鮮ウォン(当時のレートで約220円)に値上げしようとしましたが、住民の猛反発でなかった話にされてしまいました。その後は、2019年末からは所有する電化製品ごとに1000北朝鮮ウォン(当時のレートで約12円)またはその倍の電気料金を支払わされるようになりました。

●条文はまた、「電気使用料を正確に記録しない行為」についても、違法と規定しました。電気使用料を定められた時期に記録しなかったり、電力消費実績をわざと報告しなかったり、電力消費実態、電気使用料の納付状況を全くまたは一部記録しなかったり、偽装したりして電気使用料を全く支払わなかったり、少なく支払ったりする行為。言い換えますと、持っている電化製品の数を正確に登録せず、料金を誤魔化す行為を違法としているのですが、実際にそのようなことが発生していることを、この条文は示しています。ちなみに電気メーターの設置は2017年から義務化され、都市部では設置が進んでいますが、上述の通り、電気料金は家電の台数により決められ、実際の使用量はさほど重要視されていないようです。

●違反行為に対する処罰は、以下の通りです。
・電気使用料納付秩序を乱した者には警告、厳重警告処罰、罰金処罰または3ヶ月以下の無報酬労働処罰、労働教養処罰を与える。罪状が重い場合には、3ヶ月以上の無報酬労働処罰、労働教養処罰、または降職、解任、撤職処罰を与える。

この「罪状が重い」に相当するのは、電気使用料納付秩序を複数回乱した、つまり未納を繰り返したケースや、2万北朝鮮ウォン(約400円)程度以上の電気使用料を納付していないケースとなります。
2021年08月23日 09:52

同志社教員「賃金未払い」 労基署に是正指導求める!(令和3年8月20日.共同通信)

同志社女子中・高(京都市上京区)で英語の授業を担当する嘱託教員の外国人女性3人が、就業時間などを書面で明示されず、時間外の割増賃金も支給されていないのは労働基準法違反の疑いがあるとして、学校法人同志社(同)を是正指導するよう、8月19日に京都上労働基準監督署に申告することが分かりました。

●加盟する労働組合「ゼネラルユニオン」(大阪市北区)が明らかにしました。労基法では、労働者は事業所の違反を労基署に申告できると定め、それを理由に事業所が解雇や不利益な取り扱いをすることを禁止しています。同志社は「労組との交渉事項となっており、コメントは差し控える」としています。
2021年08月20日 10:59

厚労省 雇用保険料の引き上げ検討 雇用調整助成金で財源不足!(令和3年8月17日.FNN)

厚生労働省が、雇用保険料の引き上げの検討に入ることがわかりました。

●新型コロナウイルスの影響で、企業が従業員に支払う休業手当を助成する「雇用調整助成金」の給付決定額が4兆円を超え、財源が不足していることから、厚労省は雇用保険料の引き上げの検討に入ります。

●雇用保険は、仕事を失っても生活に困らないようにするための事業と、雇用安定や能力開発の事業に大きく分けられていて、保険料は労使双方が支払い、一部には国費も充てられています。具体的な引き上げ率は、2021年秋にも議論され、早ければ2022年の通常国会に雇用保険法の改正案を提出する方針です。
2021年08月17日 09:20