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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

労務管理TOPICS

自殺、国の審査会は「労災」労基署判断から一転 大阪!(平成28年6月23日.朝日新聞)

7年前、金券ショップの店長だった大阪市の当時34歳の男性が自殺しました。労働基準監督署は労災と認めなかったのですが、国の労働保険審査会は一転して認定しました。店の定休日にも社長の出張に同行しており、1カ月以上にわたって休まず働いたと判断しました。遺族は会社の労務管理のあり方を問い、損害賠償を求めて近く大阪地裁へ提訴する予定です。

●働き過ぎを背景とした「心の病」の労災認定件数は増加傾向にあります。厚生労働省の調査では、過労などが原因で心を病み、自殺を図った人の労災認定は2014年度に過去最多の99件に上った。2014年には過労死等防止対策推進法が成立し、国の積極的な過労死対策が求められています。遺族代理人で過労死問題に詳しい立野弁護士(大阪弁護士会)によりますと、国の労働保険審査会が労基署の判断を覆すのは極めて異例。「店長職にありながら店員はおらず、全ての業務を実質1人で担っていました。休みたくても休めない名ばかりの店長の労働実態を認めた意義は大きい」と話しています。

●遺族側は、1日12時間近く、週6日働いていました。亡くなる約5カ月前からは会社の新規事業の立ち上げにもかかわり、休日をとれない約1カ月間の連続勤務がありました。――などと主張。定休日の日曜にもたびたび車を運転して兵庫・淡路島へ社長の出張に同行していました。自殺はこうした長時間労働に加え、社長からも厳しく売り上げの拡大を求められ、うつ病を患ったのが原因として2012年に労災申請しました。大阪西労基署は2013年、「達成困難なノルマや新規事業の担当になったことは認められず、仕事目的の同行だったとする客観的事実もない」などとして労災でないと判断。不服申し立てを受けた大阪労働局の労災保険審査官も2014年に追認しましたが、再審査を求められた国の審査会は男性が淡路島で仕事の打ち合わせに立ち会っていたことなどから、業務命令による同行と判断し、自殺と仕事の因果関係を認めました。

2016年06月23日 09:37

介護休業、基準明確化でとりやすく 厚労省研究会案!(平成28年6月20日.朝日新聞)

家族の介護が必要な時の介護休業が取りやすくなります。今の基準は「要介護2~3程度」相当とされますが、新基準は明確に「要介護2以上」とし、場合により「要介護1」の一部も対象になる可能性があります。来月にも案に沿った新基準がまとまり、来年1月に施行される見通しです。厚生労働省は、介護休業の取得を促し、「介護離職」を減らすことを目指します。

●介護休業は、対象の家族が2週間以上の介護が必要な「常時介護」の状態になった時、企業に申請し、最大93日間取れます。介護は長期間続くこともあります。まずまとまった休みを取り、介護の態勢を整えるための制度です。雇用保険の枠組みで、休業中は賃金の4割(8月から67%)が支給されます。

2016年06月20日 16:19

「性同一性障害、社内に知られた」社員が職場提訴へ!(平成28年6月20日.朝日新聞)

女性的な名前に改名したことを会社に報告後、意思に反して名簿などを書き換えられ、心と体の性が一致しない性同一性障害であることが社内に知られたなどとして、愛知県内のヤクルト子会社社員が職場の工場を相手取り、人格権の侵害に対する慰謝料など330万円の損害賠償を求め、近く名古屋地裁に提訴します。

●「本人と逐次協議しながら進めており、適切な対応だった」と答え、争う方針を示しています。訴状などによりますと、社員は戸籍上は男性ですが、性別の自己認識は女性の40代。私生活は女性として過ごし、職場では偏見などの不利益を恐れ男性として働いていました。女性ホルモンの投与などで容姿が変化し始めた2014年5月、同僚に「性同一性障害ではないか」と言われ、上司に同障害の診断書を出しています。一方、社内での公表や女性としての処遇は望まず、男性と一緒に着替える苦痛が増していたため更衣室だけは別室を希望。同月下旬に家裁が改名を認めた際も、社内で同障害を知られたくないとして、他人の目に触れる名簿などの記載は従来の男性名を要望していました。

●工場側は役員用更衣室や来客用トイレの使用などを認める条件として全従業員への説明を求め、6月初めには名簿などの名前をすべて女性名に変更。周囲の知るところとなりました。その結果、社員は1日3回にわけて全従業員に朝礼で「私は性同一性障害です。治療のためご迷惑がかかります」と説明することを余儀なくされ、精神的苦痛からうつ病などを発症。昨年3月に約2週間休職し、復職後は不当な配置転換をされたなどと訴えています。工場側は取材に、全従業員への説明については「本人の同意があった」と回答。「特別な配慮をする以上、他の従業員に疑義が生じたり興味本位のうわさが先行したりするより、同意のもとで情報を開示し理解を得ることが、長期的には本人のためになると判断した」などと説明しています。
2016年06月20日 10:14

外国語講師労働実態踏まえ社保加入認める東京地裁判決!(平成28年6月20日.毎日新聞)

労働時間が正社員の4分の3未満であることを理由に社会保険の加入資格を失うのは不当として、東京都内の英会話学校に勤める男性講師が日本年金機構に加入資格の確認を求めた訴訟で、東京地裁は、男性は保険に加入できるとの判決を言い渡しました。裁判長は、労働時間だけでなく報酬額や職務内容などを総合的に考慮して「加入資格があった」と判断しました。

●原告を支援する全国一般東京ゼネラルユニオンによりますと、社会保険料の負担を抑えるために講師の労働時間を正社員の4分の3未満に抑える外国語学校が多いといいます。勝訴したのはカナダ国籍のコー・ヤンシーさん(47)。1998年に来日し、2004年から現在の法人に勤務。2009年に「常勤の労働時間の4分の3を下回った」として加入資格を失い、2012年に提訴しました。

●こうした「4分の3ルール」は旧社保庁の1980年の連絡文書に基づいており、原告側は「法律の定めがなく違法だ」と主張。判決は「生計を支える労働者を被保険者とする社会保険の趣旨に反しない」とこの主張を退ける一方で、男性の報酬が社会保険を支払う標準額を超えていることや労働日数などを総合考慮して加入資格を認めました。年金機構は「厚生労働省と協議し対応したい」とコメントしています。
2016年06月20日 08:54

最低賃金「20円上げ」攻防 厚労省、労使議論開始!(平成28年6月17日.日経新聞)

厚生労働省の中央最低賃金審議会は、2016年度の最低賃金(現在は全国平均798円)を決める議論を始めました。安倍政権は年3%程度の引き上げを目指しており、時給で20円超の上げが実現するかが焦点です。今夏の決着に向け、労使の攻防が激しくなる見通しです。

●3年間続けたアベノミクスで雇用情勢などは改善しましたが個人消費は低迷が続いています。最低賃金に近い水準で働く人は約750万人と高水準で、賃金底上げにより「成長と分配の好循環」(塩崎厚労相)を引き出す狙いです。最低賃金は都道府県ごとに異なり、過去3年間の引き上げ額は合計で約50円となり2016年度に20円超で合意すれば過去最大だ。

●中小企業経営者からは「大幅な引き上げは経営の重荷になる」と懸念する声があがっています。経済指標だけみると大幅な増額は困難ですが、政治圧力は強まる一方です。安倍政権は一億総活躍プランなどに中期的に「全国平均1000円を目指す」との方針を掲げていますが、全労連は「きちんとした生活には時給1000円でも足りない」(幹部)と不満を表明しています。
2016年06月17日 15:05

保育士や介護士が労組結成 労働環境の改善を!(平成28年6月17日.NHKnews)

保育や介護の職場で働く人たちの労働環境を改善するため、保育士や介護士で作る労働組合が結成されました。「低賃金で長時間働かされる状況を変えてほしい」と訴えています。

●この労働組合は、介護士と保育士の女性たちおよそ10人で結成し、「介護・保育ユニオン」と名付けました。平成28年6月16日、メンバーなどが記者会見し、このうち、仙台市の介護施設で働いていた30代の女性は「人手が足らず働く環境が悪化し続け、自分の能力を生かそうと思っても発揮できなかった」と体験を語りました。

●神奈川県の22歳の保育士の女性は、長時間のサービス残業をさせられて、月給は手取りで13万円ほどしかなかったということで、「子どもの安全を守るため状況を変えてほしい」と訴えました。この労働組合では同じような状況にある介護や保育の現場で働く人から相談を受け付け、支援していくことにしています。
2016年06月17日 09:30

ワタミに初の労働組合 「ブラック」批判受け!(平成28年6月17日.朝日新聞)

居酒屋チェーン大手のワタミで初めて労働組合が結成されました。グループの正社員約2千人と、アルバイト約1万5千人の大半が入りました。流通、繊維業界の労組を束ねるUAゼンセンが支援し、1月から結成の動きが進んでいました。ワタミによりますと、1984年の創業以来、企業別労組はなかったといいます。

●平成28年5月16日、労組「ワタミメンバーズアライアンス」(組合員数約1万3千人)が結成され、入社すると同労組に加入することになる「ユニオンショップ協定」を労使で結びました。同社の経営陣はこれまで、「社員は家族だ」といった経営理念から労働組合に否定的でしたが、長時間労働などで「ブラック企業」と批判され、業績も悪化。労務管理を見直してきました。

●ワタミでは2008年に新入社員が過労自殺し、当時の代表取締役や同社が訴えられ(昨年12月和解)、企業体質への批判が集まりました。客離れで業績も悪化する中、「批判にきちんとした対応が必要になり、色々な取り組みをするなかで、(社内に労組をつくる雰囲気も)醸成されてきたと思う」といいます。これまでは社員アンケートで労務状況を把握してきましたが、労組結成により、組合員の声が直接届くことに期待しているといいます。
2016年06月17日 09:17

ハローワーク通じた障害者就職1516件、7年連続で増!(平成28年6月13日.東京新聞)

県内のハローワークを通じた2015年度の障害者の就職件数は、前年度比8・2%増の1516件と初めて1500件を超えたことが、栃木労働局のまとめで分かりました。増加は7年連続で、労働局の担当者は「障害者雇用への理解が進み、就労支援の取り組みも実を結んだ」としています

●新規求職の申込件数は、前年度比8・6%増の3022件で、就職率全体は同0・1%減の50・2%と前年度並み。障害種別の就職件数は、精神が601件、身体が485件、知的が366件、その他は64件でした。労働局によりますと、2014年度に初めて精神障害者の就職件数が身体障害者を上回り、2015年度も増加傾向が続いています。2018年度から、国が定める法定雇用率に精神障害者も含まれるようになるため、精神障害者の就労拡大につながっているといいます。

●産業別では「医療、福祉」が415件で最多。「製造業」の293件、「卸売り、小売業」の241件と続いています。事業の縮小廃止などの会社都合による解雇者数は20人で、前年度より11人減少しました。減少は2年連続となります。労働局の担当者は、改正障害者雇用促進法が4月に施行され、雇用分野での差別禁止が明文化されたことを指摘。「これまでの取り組みを進めつつ、関係機関と連携して障害者雇用の理解促進にさらに努めたい」と話しています。 

2016年06月13日 09:24

時短派遣が事務系人材難で急増中、2年前の6倍!(平成28年6月10日.産経新聞)

女性が中心の事務系職種で、“時短派遣”が急増しているといいます。1日の勤務時間を短くしたり、週5日未満にするなど、多様な勤務を採用しています。

●人手不足の解消とともに、人件費の抑制もできるためで、子育てや介護を理由に正社員を離職した女性層の受け皿になっています。企業側と退職女性のニーズが合った格好ですが、一方で、女性が待遇の劣る非正規雇用に流れざるを得ない実情も浮き彫りにしています。

●派遣大手スタッフサービスでは、例えば週5日午前10時から午後4時まで勤務といった勤務制限付きの派遣社員を「コアタイム人材」と呼んでいます。午前10時から午後3時といった一般的な仕事の集中時間(コアタイム)は働けるという意味合いです。同社では月労働時間が80時間以上100時間未満のコアタイム人材は、4月末時点で2年前の6倍と急増しています。
2016年06月10日 16:35

不当解雇の金銭解決10年勤務で月収の8倍、厚労省分析!(平成28年6月10日.日経新聞)

 厚生労働省の有識者検討会が、不当解雇の金銭解決の分析結果を公表しました。労働審判で企業による解雇が無効と想定される場合、企業が支払った解決金は月収の0.84倍に勤続年数を掛け合わせた金額になっているとしました。仮に勤続年数が10年であれば月収の8倍強になります。

●昨秋からの検討会では、不当と認められた解雇を金銭補償で解決する仕組みについて議論してきました。勤続年数などによって金額が異なるとの指摘が出ていましたが、これまで実態はよくわからないのが現状でした。企業などに解雇された人が不服の場合、労働審判に持ち込むことができます。労働審判は労働審判官(裁判官)1人と労働関係に関する専門的な知識・経験を持つ労働審判員2人で構成。心情的に職場復帰は難しく、金銭解決になることが多いようです。

●不当解雇の金銭解決についての具体的な水準や基準など「相場観」ともいえる内容が示されたのは初めてとなります。一般的には、企業による解雇が有効と想定される場合は解決金が月収の2.3カ月分程度で、勤続年数は無関係という分析でした。ただ今回分析に使用したデータは解雇が有効か無効かについての詳しい情報がなく、あくまで想定であるため阪大の大竹教授は「特に正社員については精度の高い分析にはなっていない」としています。
2016年06月10日 09:57