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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

労務管理TOPICS

業務命令で自分の職探し「不適切」 厚労省が初通達へ!(平成28年3月16日.朝日新聞)

自分の再就職先を探しを命じる。そんな業務命令を会社がするのは「不適切だ」とする初の通達を、厚生労働省が近く全国の労働局に出す方針です。退職勧奨を断っても社内外で転職先を探させて退職を迫る手法は「追い出し部屋」として問題視されていますが、国がはっきり不適切と認めることで歯止めがかかりそうです。

●従来の通達では「自由な意思決定を妨げる退職勧奨は違法の場合がある」といった表現にとどまっていました。新たな通達では、自分の再就職先を探させる業務命令は、労働者保護の観点から不適切だと明示する予定です。
2016年03月16日 13:32

労基署「TBCに是正勧告」か労組説明、残業代不払い!(平成28年3月16日.共同通信)

東京都の労働組合「エステ・ユニオン」は、全国にエステ店を展開する業界大手「TBCグループ」の福岡市内の店舗で残業代不払いなど違法な労働があったとして、福岡中央労働基準監督署が是正勧告をしたことを明らかにしました。

●ユニオンの担当者は東京都内で記者会見し、労働基準法上必要な労使協定がないまま残業をさせていたことや、同法が定める休憩時間を適切に与えていないことに対しても勧告があった、と説明しています。同社は「事実関係を確認中」、労基署は「守秘義務があり答えられない」としています。
2016年03月16日 13:00

サーティワン一番町店 賃金未払い是正求め申告!(平成28年3月14日.河北新報)

サーティワンアイスクリーム仙台一番町店の契約社員の元店長や元学生アルバイトら3人が平成28年3月9日、賃金未払いが労働基準法違反に当たるなどとして、仙台労働基準監督署に是正を求め申告しました。

●申告内容は、(1)不正確な賃金計算で未払いがある(2)閉店後の深夜も1人勤務を強いられた-など15項目にわたっています。記者会見した30代女性元店長の場合、昨年6~8月の3か月で約130時間の未払いがあり、役職手当や持ち帰り残業分にも未払いがあるといいます。休憩室にはカメラが設置され、「人権侵害にも当たる」と訴えています。

●元店長は抑うつ状態と診断され、昨年9月に休職し、12月に退職しました。「精神的につらい思いをし、辞めた仲間が何人もいた」と語りました。労働組合のみやぎ青年ユニオンに加入し団体交渉を2回行いましたが、改善の見込みがないため申告に踏み切りました。同店はB-Rサーティワンアイスクリームのフランチャイズ店で、仙台市のエイ・ワイ・エスが運営。同社は「未払い賃金の一部を支払うよう手続きを進めている」と話しています。
2016年03月14日 13:35

社員自殺で1億円支払い=イビデン、訴訟で争わず-岐阜地裁ら!(平成28年3月11日.時事通信)

電子機器製造大手のイビデン(岐阜県大垣市)の30代男性社員が自殺したのは上司のパワハラや長時間労働が原因として、遺族らが同社と上司に計約1億500万円の損害賠償を求めた訴訟の第1回口頭弁論が平成28年3月10日、岐阜地裁で開かれ、イビデンと上司は遺族側請求を全面的に受け入れ、訴訟は終結しました。

●男性社員をめぐっては昨年1月、大垣労働基準監督署が労災と認定していました。訴状によりますと、男性社員は岐阜県内の事業所で設計などを担当していた2013年10月に自殺。自殺前の6カ月間は月67~140時間の超過勤務を強いられ、上司からは「何でできんのや」「バカヤロー」などと叱責されていたといいます。
2016年03月11日 13:35

教員採用試験、面接より筆記重視へ 大阪市教委、今夏から!(平成28年3月10日.朝日新聞)

大阪市教育委員会は、ことし夏に実施する市立学校の教員採用試験から、筆記を重視する方式に見直すと発表しました。面接と筆記を半々で評価していたこれまでの方法を転換する方針です。

●大阪市は全国学力テストの平均正答率が全国平均を下回っており、市教委は「学力向上のため、教科指導力の高い人材確保が必要と判断した」としています。基礎学力を備えた人材獲得が狙いです。全国的には、人物本位の面接を重視する傾向にあるが、その逆をいく大阪市教委の異例の方針転換は議論を呼びそうです。

●市教委関係者によりますと、これまでの採用試験は筆記・面接による1次選考と、受験教科により実技を加えた2次選考で合格者を決定。得点配分は筆記などと面接でほぼ半々とし、合計点の高い順に合格者を出していました。このため筆記で低得点だった合格者もおり「教科の中身に習熟していない若い教諭が目につくようになった」と筆記重視の意見が高まったといいます。

●今夏実施の試験では、1次選考の筆記試験で基準点以上の受験者のみが面接に進めるようにします。2次選考は筆記・教科により実技・面接のいずれかが基準点に満たなければ不合格とし、合格者は筆記・教科により実技の得点の高い順から選びます。ただ、児童とのコミュニケーションが求められる小学校教諭は、合格者の2割程度を面接の評価が高い順から選ぶ余地を残す予定です。市教委幹部は「教員には熱意や使命感のほか、最低限の知識と教養が必要だ。バランスのとれた人材を採用するための方針転換だ」と語っています。

2016年03月10日 13:36

「ひげで低い人事考課」=地下鉄運転士が市を訴え-大阪地裁!(平成28年3月10日.時事通信)

ひげをそるよう命じ、応じないことを理由に低い人事考課にするのは憲法で保障された人格権の侵害だとして、大阪市交通局のいずれも50代の地下鉄運転士2人が平成28年3月9日、同市を相手にひげをそる義務がないことの確認やボーナス減額分の支払いを求める訴えを大阪地裁に起こしました。

●訴状によりますと、市交通局は2012年、「ひげは伸ばさずそること」とした身だしなみ基準を制定。人事考課で原告の一人は2013、2014両年度に5段階の最低、もう1人は下から2番目の評価とされました。2人は口元とあごにひげを生やしており、ひげが低い評価の理由になっていると主張。ひげを生やす自由は人格権や自己決定権に含まれるとして、市の対応は違憲だと訴えています。
2016年03月10日 13:30

味の素 基本給変えずに労働時間短縮で労使合意へ!(平成28年3月10日.NHKnews)

ことしの春闘で、食品大手の「味の素」は、来年4月から基本給を変えずに、所定労働時間を1日当たり20分減らすことで労使が合意する見通しとなり、ワークライフバランスの推進と実質的なベースアップの両立を図る異例の取り組みとなりそうです。実質1万4000円以上のベースアップに相当するとしています。

●食品大手の「味の素」は、好調な業績を背景に、春闘の労使交渉で去年まで2年連続で基本給を引き上げるベースアップを実施してきました。しかし、味の素の労働組合によりますと、ことしの春闘では、組合員から労働時間の短縮を含めたワークライフバランスの推進を優先してほしいという声が強く出されたことから、経営側に対し、ベアではなく労働時間の短縮を要求したということです。これに対し経営側は、基本給は変えずに来年4月から1日の所定労働時間を現在の7時間35分から7時間15分に20分減らすことを回答し、近く労使が正式に合意する見通しとなりました。

●会社では、労働時間を短縮した分、残業が増えることのないよう、業務を効率化するための働き方の改革も検討していきたいとしています。連合によりますと、基本給を変えずに労働時間を削減して実質的にベアを行う方法は、景気が低迷していた2000年代の前半には企業の負担を増やさずに賃金を引き上げる方法として実施されるケースがあったということです。しかし、今回の「味の素」のように、業績が好調な企業でワークライフバランスの推進を目指して実施するのは異例だということで、注目を集めそうです。
2016年03月10日 13:20

パワハラ・残業で労災認定 自殺の遺族がイビデンを提訴!(平成28年3月10日.朝日新聞)

岐阜県大垣市の大手電子機器製造会社「イビデン」本社の元従業員で東海地方の30代男性が2013年に自殺したのは、上司のパワーハラスメントと長時間労働が原因だとして、大垣労働基準監督署が労災認定をしていたことが分かった。遺族は同社と上司に慰謝料など約1億550万円の損害賠償を求める訴訟を岐阜地裁に起こしました。

●訴状によりますと、男性は2013年4月から岐阜県内の工場で設計業務を担当。上司に「何でできんのや」「バカヤロー」とパワハラを受けていたといいます。4月から10月までの残業時間は月約67~約140時間。パワハラと長時間労働が重なり、男性は10月に滋賀県内で車の中で自殺しました。労基署はパワハラが繰り返され、心理的負担が大きかったと判断しました。

●遺族側は、労基署の調査でも業務以外に心理的負担は確認できなかったことから、パワハラで適応障害を発病し、自殺したと主張しています。妻は弁護士を通じて「会社側の誠意が全く感じられなかった。同じようにパワハラに遭っている方は多いと思う」などとコメントしています。イビデン経営企画グループの担当者は「社員の自殺については厳粛に受け止め、ご遺族に哀悼の意を表します。事実関係の詳細についてのコメントは差し控えます」と話しています。
2016年03月10日 13:00

24時間勤務を1カ月...残業416時間の男性が訴訟!(平成28年3月7日.朝日新聞)

「1カ月間連続して24時間勤務」などをしたのに残業代が十分に支払われなかったとして、東京都港区のシステム管理会社に勤めていた30代男性が、計約580万円の支払いを求めた訴訟で、東京地裁は平成28年3月4日、会社に約480万円の支払いを命じる判決を言い渡しました。判決は、過酷な勤務実態があったと認め、約2年分の残業代などに加えて30万円の慰謝料も支払うよう命じました。

●判決によりますと、男性は2007年11月に同社と契約し、24時間監視が必要なデータ通信サービスの管理運用を担当。しかし同じ部署の従業員が相次いで退職し、2013年12月下旬には1人で担当することになりました。そこから1か月間、24時間の連続勤務が続いたといいます。システムを監視し続けながら顧客の依頼にも対応するため、睡眠は机にうつぶせになり短時間のみ。食事は出前などで済ませ、深夜に風呂代わりに給湯室で体を拭いたこともあるといいます。残業時間は1か月で416時間に。会社に改善を求めたが受け入れられず、男性は2014年2月に退職しました。

●訴訟で会社側は「男性とは業務委託契約で、残業を強いたことはない」と主張しましたが、判決は男性を正社員と判断。「会社は過重な労働をさせないよう職場環境を整える義務を怠った」と批判しました。
2016年03月07日 13:41

サービス残業で未払い 昨年度142億円余に!(平成28年3月7日.NHKnews)

従業員にいわゆる「サービス残業」をさせたとして、労働基準監督署の指導を受け、100万円以上の残業代を支払った企業は、昨年度、全国で1329社になりました。対象になった従業員は過去最も多い20万人余りに上りました。

●厚生労働省によりますと、「未払いとなっていた残業代は合わせて142億4576万円に上り、なかには14億円余りの残業代を支払っていなかった企業もありました。残業代の未払いはあってはならないことで、指導を徹底していきたい」としています。
2016年03月07日 13:30