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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

労務管理TOPICS

高校生バイト、3割以上「労働条件でトラブル」!(平成28年5月19日.読売新聞)

サービス残業や長時間労働などを強いる「ブラックバイト」を巡り、厚生労働省が高校生を対象に行ったアンケートで、3割以上が「労働条件を巡るトラブルがあった」と回答していたことが分かりました。また、アルバイトをする高校生の6割が賃金など労働条件を記載した書面を渡されずに働いていたことが分かりました。

●厚生労働省では昨年12月~今年2月、各地の高校で開いた労働に関するセミナーで参加者に聞き、1854人から回答を得ました。発表によりますと、トラブルのあったアルバイト先はスーパー(22・6%)、コンビニエンスストア(14・8%)が多かった。「トラブルを経験した」と回答したのは全体の32・6%。

●具体的には、労働基準法違反の疑いがある「1日の労働時間が6時間を超えても休憩時間がなかった」(4・8%)、「働いた時間分のアルバイト代が計算されない」(3・8%)、「禁止されている深夜・休日労働をさせられた」(2・2%)などでした。

●60.0%の高校生が、労働条件通知書等を交付されていないと回答しました。労働条件について、口頭でも具体的な説明を受けた記憶がない学生が18.0%でした。
2016年05月20日 10:22

ブラック企業監視・労働基準監督署による新たな通報制度を年内にも導入!(平成28年5月16日.産経新聞)

長時間労働の是正を目指す政府は、下請け企業が親事業者に過酷な勤務を強いられる事態を打開しようと、労働基準監督署による新たな通報制度を年内にも導入する方針です。

●不払いなど賃金に絡む違法行為を対象としてきた仕組みを応用し、長時間労働も取り締まる。情報収集のため、インターネット上でのサイバーパトロールも強化し、より広く深く“ブラック企業”を監視します。長時間労働が問題視されている運送業や製造業などが、親事業者から極端に短い納期などで受注し、長時間の残業や休日出勤を強いられる状況を想定しています。下請けと親事業者の取引内容にまで踏み込んで公的機関が監視することで、中小企業の労働環境の改善を促す目的です。

●新たに始める通報制度では、情報収集に基づき、労基署が中小企業に立ち入り調査を実施。労使の合意なしに月80時間以上の残業をするなど、労働基準法違反に当たる長時間労働を調べます。背景に親事業者による無理な発注があると判断すれば、中小企業庁や公正取引委員会に通報します。

●通報を受けた中小企業庁や公正取引委員会は親事業者に指導を行い、事態が改善されない場合は実名公表に踏み切るほか、罰金が科せられるケースもあるといいます。
2016年05月16日 09:58

「同一労働同一賃金」2019年度施行へ5月末に閣議決定!(平成28年5月16日.朝日新聞)

政府は「同一労働同一賃金」の実現に向けて、労働契約法、パートタイム労働法、労働者派遣法の関連3法を一括で改正し、2019年度の施行を目指す方針を固めました。平成28年5月18日にまとめる「ニッポン1億総活躍プラン」の政府案に盛り込み、5月末に閣議決定する予定です。

●「同一労働同一賃金」は有期雇用やパート、派遣といった非正規労働者と正規労働者の賃金格差をなくし、同じ仕事に対して同じ賃金を支払うという考え方。安倍晋三首相がその実現を目玉政策に掲げ、検討を指示していました。

●労働契約法は現在、有期労働者の労働条件を合理的でない理由で低くすることを禁じています。しかし、どのようなケースがそれに当たるのかが明確でないため、より分かりやすく規定する方向で検討します。パートタイム労働法では、正規労働者と職務内容などが同じパート労働者の差別的取り扱いが禁止されていますが、対象となる労働者が少ないため対象範囲を広げる方向です。また、労働者派遣法では派遣労働者と派遣先の労働者との不合理な格差を禁じる規定がないため、そうした規定を盛り込むことを検討します。

●日本ではパート労働者の賃金水準がフルタイムの6割弱にとどまっており、一連の法改正により賃金水準を欧州並みの7~9割に引き上げたい考えです。同プランには若者雇用の安定化策や長時間労働を防ぐ対策も盛り込む予定です。離職者数などを新卒者に説明することを義務づけている青少年雇用促進法を2020年度をめどに見直し、情報開示を強化。終業と始業の間に一定の休息をとらせる「勤務間インターバル」の導入企業も支援します。
2016年05月16日 09:30

同じ業務で定年後再雇用、賃金差別は違法 東京地裁判決!(平成28年5月13日.朝日新聞)

横浜市の運送会社に勤めるトラック運転手の男性3人が、定年後に再雇用された後、業務内容が全く同じなのに賃金が下がったのは「正社員と非正社員の不合理な差別を禁じた労働契約法に違反する」として、定年前の賃金規定を適用するよう求めた訴訟の判決が平成28年5月13日東京地裁で行われ、違法と判断されました。弁護団によりますと、定年後に再雇用された人の賃金格差をめぐり、違反を認めた判決は極めて異例といいます。

●裁判長は、再雇用後の賃金規定は同法に違反すると認めたうえ、元の賃金規定を適用するよう会社に命じる運転手側勝訴の判決を言い渡しました。判決では、「定年前と同じ業務をさせながら賃金水準を下げることで、定年後再雇用を賃金コスト圧縮の手段とすることは正当とは言えない」と述べました。判決によりますと、3人は2014年3~9月に定年を迎えましたが、翌月以降も1年契約の嘱託社員として再雇用されました。業務内容は定年前と全く同じでしたが、同社の賃金規定で年収が約2~3割下げられていました。
2016年05月13日 15:45

シャープ7000人削減検討…鴻海、雇用維持困難と判断!(平成28年5月13日.毎日新聞)

経営再建中のシャープを買収する台湾の電子機器受託製造大手、鴻海(ホンハイ)精密工業が、シャープの国内外グループ従業員約4万3000人のうち、最大7000人を削減する検討に入ったことが平成28年5月12日分かりました。中国の拠点で抱える1万人以上の従業員などが対象になる見通しとなります。

●当初、買収契約締結後の記者会見では、鴻海の郭台銘会長は買収後のシャープでの雇用について、「最善を尽くして維持し、残ってもらえるようにしたい」と話していました。ところが、シャープの主力事業である液晶パネルを巡る環境は激変しており、確実に早期に再建を果たすには、大規模な人員削減は避けられないとの判断に傾いているとみられます。

●シャープは経営危機が表面化して以降、2012年度に国内社員約3000人。2015年度に同約3200人が、それぞれ希望退職に応じています。今回検討されている国内外7000人はグループ全体の約16%に相当する大規模な削減になる見通しです。
2016年05月13日 09:20

退社→翌日出社、勤務間インターバル制度の就業規則明記で助成金!(平成28年5月9日.日経新聞)

厚生労働省は従業員がオフィスを退社してから翌日に出社するまで一定時間を空ける制度を導入した企業に助成金を出す方針です。

●就業規則への明記を条件に、早ければ2017年度から最大100万円を支給する方針です。深夜残業や早朝出勤を減らすことで、長時間労働の解消につなげる制度です。

►One-point
勤務間インターバル(連続休息時間)」とは、長時間労働の抑制や過重労働防止のため、勤務と次の勤務の間に一定時間をおく制度です。すでに導入している企業を例にあげますと、KDDIの場合は、就業規則で、勤務終了後から次の勤務開始時まで、最低連続8時間の休息をとることを義務づけています。また健康管理上の指標として、全社員を対象に、EU諸国では一般的な連続11時間の休息を設けることを定めています。 三菱重工では、勤務間インターバルとして7時間のインターバルを確保するよう義務づけています。

2016年05月09日 09:06

三菱自動車・賃金カットで労組と交渉=軽生産の1300人対象!(平成28年5月2日.時事通信)

三菱自動車が、主力工場の水島製作所(岡山県倉敷市)で軽自動車の生産を担当する従業員約1300人の賃金カットについて、労働組合側と交渉していることが平成28年5月1日分かりました。

●三菱自動車は燃費データ不正問題を受け、4月20日午後から軽の生産ラインを止め、約1300人の従業員を自宅待機としています。日本の自動車メーカーがこうした形で賃金カットに踏み込むのは異例なことです。賃金のカット幅は交渉中。軽の生産再開のめどは立っておらず、生産停止は数カ月は続く見込みです。
2016年05月02日 08:54

最新、求人倍率1.3倍に改善=24年ぶり高水準、失業率3.2%!(平成28年4月28日.時事通信)

厚生労働省が平成28年4月28日発表しました3月の全国の有効求人倍率は、前月比0.02ポイント上昇の1.30倍となり、1991年12月(1.31倍)以来、24年3カ月ぶりの高水準になりました。改善は2カ月ぶりです。総務省が同日発表しました労働力調査によりますと、3月の完全失業率は3.2%となり、2カ月ぶりに改善しました。

●厚労省は雇用情勢について「企業の求人意欲は強く、着実に改善している」とみています。正社員の有効求人倍率は0.01ポイント上昇の0.82倍で、過去最高となりました。都道府県別では、最高が東京の1.95倍、最低が沖縄の0.92倍でした。

►ポイント
3月完全失業率------3.2%
3月有効求人倍率----1.30倍


2016年04月28日 13:54

上海で過労死、労災適用認める判決 遺族が逆転勝訴!(平成28年4月28日.朝日新聞)

運送会社の社員として、中国・上海の現地法人に赴任中に過労死した当時45歳の男性に対し、日本の労災保険が適用されるかが争われた訴訟で、東京高裁は平成28年4月27日、適用を認める判決を言い渡しました。

●裁判長は「日本からの指揮命令関係などの勤務実態を踏まえて判断すべきだ」と指摘。「適用できない」とした一審・東京地裁判決を覆し、労災適用を国に求めた遺族の逆転勝訴としました。判決によりますと男性は2006年に、東京都に本社がある運送会社から上海の事業所に赴任。2010年に設立された現地法人の責任者になりましたが、同年7月、急性心筋梗塞で死亡しました。死亡前の1カ月の時間外労働は約104時間でした。

●労災保険法によりますと、海外勤務者は独立した現地の会社で働く場合は、「特別加入」をしないと日本の労災は適用されないのが原則で、男性の会社は特別加入をしておらず、昨年8月の一審判決は労災適用を認めませんでした。しかし、平成28年4月27日の判決では「男性は本社の指揮命令下で勤務していた」として、労災を適用すべきだと判断しました。
2016年04月28日 09:54

労働法令違反85% 厚労省調査、全国のツアーバス!(平成28年4月28日.日経新聞)

今年1月に起きた長野県軽井沢町のスキーバス事故で、厚生労働省は、ツアーバスを運行する貸し切りバス会社に対する「集中監督」で労働関係法令違反の有無を調べた結果、85%に当たる166事業所で違反が認められたと発表しました。厚生労働省は書面で是正勧告しました。

●違反の内訳は、労働基準法36条に基づく「36協定」を結ばずに時間外労働をさせていたなど、労働時間関連が95事業所で最多。39事業所が労働安全衛生法が定める年1回の健康診断を受けさせておらず、15事業所が36協定を結ばずに休日も働かせていました。集中監督は1~3月、労働基準監督署などが全国の196事業所を選んで抜き打ちで実施。違反があった事業所には改善報告書を提出させる方針です。

●休憩も含めた拘束時間や運転時間の上限を定めた告示への違反状況も調査し、61%に当たる119事業所で違反がありました。告示で定める最大拘束時間の超過が最も多く、特定の運転手の時間外労働が1カ月で約130時間に上るケースもありました。厚生労働省は2012年に関越自動車道で7人が死亡したバス事故の際にも、約300事業所を調査。9割以上で違反が見つかっていました。厚生労働省の担当者は「違反率がなかなか低下しない。今後も抜き打ち調査などで地道に指導する」と話しています。
2016年04月28日 09:48