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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

労務管理TOPICS

韓国、週80.5時間勤務が可能に?…労働時間短縮に逆行する尹政権!(令和4年12月19日.hankyoreh)

韓国労働市場再編案の大枠が決まりました。勤務日の間に11時間休憩を入れても1日11.5時間ずつ7日可能になります。

●尹錫悦(ユン・ソクヨル)政権が進める労働市場改編の大枠が明らかになりました。現在は週単位で規制されている延長労働時間の管理単位を、月や四半期、半期、年単位と多様化するというのが主な内容です。この場合、現行の1週間最大52時間である労働時間が80.5時間まで可能になるなど、労働時間短縮の流れに逆行するという批判の声があがっています。
2022年12月19日 09:44

世界主要国「解雇しやすさ」ランキング…解雇しにくい国でお馴染みの日本、驚愕の順位!(令和4年12月13日.Yahoo!News)

連日、米国IT大手の人員整理のニュースが大きく取り上げられていますが、このような話題が出るたびに「日本は解雇しにくい国」ということが議論されます。では世界の中で、日本はどれほど解雇しにくい国なのでしょうか。

●ツイッター社、アマゾン、メタ……米IT大手による大量解雇のニュースが連日賑わいをみせていますが、このような報道があるたびに、「大量解雇なんて、日本ではムリ」「日本も大胆な人事ができるようにならないと、世界で戦えない」などといった声があがります。一方で「日本では解雇が難しいというのは幻想」という声も。どういうことなのでしょうか。OECDによる解雇規制の強さを指標化した「雇用保護指標」のランキングでは、42ヵ国中トップは「チェコ」。「トルコ」「オランダ」「ポルトガル」「イタリア」と続きます。これらの国は世界でも解雇しづらい国だといえるでしょう。

●【世界主要国「解雇しにくさ(雇用保護指標)」上位10】
1位「チェコ」3.03
2位「トルコ」2.95
3位「オランダ」2.88
4位「ポルトガル」2.87
5位「イタリア」2.86
6位「イスラエル」2.83
7位「ベルギー」2.71
8位「ラトビア」2.71
9位「フランス」2.68
10位「アルゼンチン」2.56
出所:OECD(2019年)幻冬舎GOLD ONLINE

●一方雇用保護指標の低い、解雇しやすい国はというと、トップは「コスタリカ」。「ウルグアイ」「アメリカ」「スイス」「カナダ」と続きます。日本はどれほど順位は上なのか……とみていくと、42ヵ国中28位。世間的なイメージとは異なり、日本は世界でも「解雇しやすい国」に分類されるといっていいでしょう。
2022年12月13日 09:02

連合 来年の春闘 5%程度の賃上げ要求方針を正式決定!(令和4年12月9日.NHKnews)

来年の春闘について、労働団体の「連合」は、このところの物価上昇を踏まえ、「ベースアップ」相当分として3%程度、定期昇給分を合わせると5%程度の賃上げを求める方針を正式に決定しました。「連合」は12月1日、千葉県浦安市で中央委員会を開き、全国の労働組合の代表などが参加しました。

●この中で芳野会長は「今、日本の労働者は物価高と円安、コロナ禍の三重苦におかれている。賃金も物価も経済も安定的に上昇する姿へステージを変えるために賃上げが重要で、そのうねりをつくるターニングポイントが今回の春の闘争だ」と呼びかけました。 そして、来年の春闘への対応について意見が交わされ「ベースアップ」相当分として3%程度、定期昇給分を合わせると5%程度の賃上げを求める方針を正式に決定しました。この水準を掲げるのは平成7年以来です。

●「連合」に加盟する労働組合は、この方針をもとに来年2月末までに経営側に要求書を提出することになり、その後、労使の交渉が本格化します。また、1日は春闘の方針の決定に合わせて、「物価の上昇で弱い立場に置かれた人ほど苦しんでいて、雇用や生活・経済の構造的な課題の解決は待ったなしだ。政府には生活危機から人々を守る政策の早急かつ着実な実行を求める」とする緊急アピールも採択しました。

●春闘では物価高への対応が焦点になりますが、しわ寄せを受ける中小企業や非正規で働く人の多くは、賃金改善を望むことすら難しい状況となっています。ウクライナ危機などでエネルギー価格が上昇し、円安で輸入に頼る製品資材も高騰しています。国内労働者数の約7割が働く中小企業の多くは、こうした影響をもろに受け大企業より厳しい状況に置かれています。
2022年12月09日 09:33

三田市民病院、看護師ら392人に時間外手当未払い「早出」など含めず、224人に計8548万円支払う!(令和4年12月8日.神戸新聞)

兵庫県の三田市民病院が看護師や医療技術者の時間外手当の未払いを伊丹労働基準監督署に指摘され、224人に計約8548万円を支払っていたことが、同病院への取材で分かりました。

●始業前にその日の業務の準備のために働く「早出残業」などを労働時間としていませんでした。未払いの対象者は計392人おり、残り168人分は支払額を調査中といいます。未払いとした期間は2021年7月~22年4月の10カ月分。現時点で最も多い人の未払いは587時間分の約117万円でした。同労基署は2022年1月、職員の時間外労働時間などが記載された台帳とタイムカードの記録に相違があることを指摘。「合理的に説明できない状況」として半年間をさかのぼって調べ、必要な場合は差額を支払うよう指導しました。

● 病院側は4月に改善策を盛り込んだ報告書を提出しましたが、同労基署は6月に「労働時間の実態が明らかになっていない」「労働時間の乖離状況について根本的な改善が認められない」と再び指導。病院は電子カルテを起動した時間などを基に未払い分を算出し、8~10月に224人に支払いました。同病院は「労務管理が不適切だった。職員にはきちんと労働時間を申告してもらい、管理職が具体的な手法を示すことで業務時間を短縮させたい。病院全体で取り組む」としています。現時点では2021年6月以前の調査はしないとしました。同病院は年次有給休暇(5日)を取得できていない職員がいるなどとして、1月に同労基署から是正勧告を受けていました。
2022年12月08日 13:33

10月の求人倍率1.35倍、10カ月連続上昇 失業率は2.6%!(令和4年12月5日.日経新聞)

厚生労働省が発表しました10月の有効求人倍率(季節調整値)は1.35倍で、前月に比べて0.01ポイント上昇しました。10カ月連続で前月を上回りました。持ち直しが続くものの、新型コロナウイルス禍前の水準には届いていません。総務省が同日発表しました完全失業率は2.6%で、前月から横ばいでした。

●有効求人倍率は全国のハローワークで仕事を探す人1人あたり何件の求人があるかを示します。倍率が高いほど職を得やすい状況となります。コロナ禍前の2020年1月は1.49倍でした。2020年9月に1.04倍まで落ち込み、その後は上昇傾向にあります。

●景気の先行指標となる新規求人数は92万4946人で前月比1.4%増加し、新規求人倍率は2.33倍と前月比0.06ポイント上昇しました。業種別では、政府の観光喚起策「全国旅行支援」や水際対策の緩和で観光需要の持ち直しを見込んだ宿泊や飲食サービスの伸びが大きくなっています。

●完全失業率は2020年8月から2021年1月にかけて3%台に達することが多かったのですが、その後は2%台で推移しています。10月の就業者数は6755万人で前年同月に比べて50万人増えました。3カ月連続の増加となりました。正規の職員・従業員は3614万人と17万人増え、5カ月ぶりに増加。非正規は2116万人で34万人増えました。
2022年12月05日 16:29

ネット求人経由の雇用トラブル続々 国は法改正し規制強化!(令和4年12月2日.毎日新聞)

職を求める際、求人サイトを利用する人は急速に増えています。一方でインターネット上には無数のサイトが存在し、雇用トラブルも後を絶ちません。国は職業安定法を改正し、規制の強化に乗り出しています。

●大手企業が運営する求人サイトは膨大な募集情報を集積し、利用者が一括して検索できることから人気を集めています。厚生労働省によると現在、約200の運営業者が国に届け出をしていますが、SNS(ネット交流サービス)で会員登録を求めて情報を発信している業者なども含めると数千に上るといいます。厚労省の2020年調査によりますと、就職する際に求人サイトや広告を活用した人は34・3%で、ハローワークを利用した人の割合(19・0%)を大幅に上回っています。

●厚労省審議会が2021年に求職者らを対象に実施した別の調査では、66・8%が過去3年間に求人サイトなどを利用してトラブルに巻き込まれたと回答。求人内容と実際の労働条件が異なるとする内容が最多となりました。こうした状況を踏まえ、2022年10月に施行された改正職業安定法は求人サイトの運営業者などに国への届け出や苦情を受け付ける窓口設置を義務付けました。虚偽情報の提供が確認されれば改善命令、悪質な場合は事業停止命令も出せることになりました。
2022年12月02日 09:51

介護保険2割負担の対象拡大へ、ケアプラン有料化は見送り…厚労省方針!(令和4年11月29日.讀賣新聞)

厚生労働省は令和4年11月28日、介護保険サービス利用時の自己負担割合が2割となる対象者を拡大する方針を社会保障審議会介護保険部会で示しました。介護保険部会では2024年度の介護保険制度改正へ向けた議論を進めており、年内の決定を目指します。ケアプラン(介護計画)の有料化については今回の制度改正では見送る方向となりました。

●介護保険の自己負担は現在、原則1割で、一定以上の所得(単身者で年金を含む年収280万円以上など)のある人は2割、「現役並み」(同340万円以上など)の所得がある人は3割となっている。2~3割負担は65歳以上の所得水準の上位約20%が対象です。

●厚労省は今年10月から後期高齢者医療費の窓口負担が2割となる対象が、単身者で年金を含む年収200万円以上などに拡大されたことを踏まえ、介護保険でも2割負担の対象を拡大することを提案しました。対象を単身者で年金を含む年収200万円以上などに拡大した場合、2~3割負担の対象者は65歳以上の所得上位約30%に拡大する見込みです。介護の必要度が比較的低いとされる「要介護1、2」の生活援助の市区町村事業への移行は、今回の改正には盛り込まない方向です。
2022年11月29日 10:14

【日本はおおむね60歳】海外の定年年齢は? 何歳まで働いている?!(令和4年11月29日.ファイナンシャルフィールド)

高年齢者雇用安定法の改正などによって、政府が企業に、就業機会の長期化を促す傾向もみられ、高年齢就業の追い風となっています。では、海外ではどうなのでしょうか?

●厚生労働省が編集する「世界の厚生労働2007」では、欧米諸国(アメリカ、イギリス、ドイツ、フランス、OECD諸国平均)での定年の傾向が簡潔にまとめられていて参考になります。ここで紹介されている、2つの指標を比べてみましょう。
1つ目は「公式引退年齢」とよばれるもので、公的な老齢年金を満額で受給可能な最低の年齢のことです。簡単にいえば、定年退職する状態と考えてよいでしょう。
2つ目は「実引退年齢」という指標で、40歳以上の者で継続就労の意思がなく退職した年齢の平均値です。要するに、定年を迎える前に早期にリタイア生活に入った状態になります。なお定年制は、イギリス、ドイツ、フランスでは認められていますが、アメリカでは原則、認められていません。

●【公式引退年齢】
アメリカ……男女ともに65.3歳
イギリス……男性65歳、女性60歳
ドイツ……男女ともに65歳
フランス……男女ともに60歳
OECD諸国平均……男性64歳、女性62.9歳
日本……男女ともに60歳

  【実引退年齢】
アメリカ……男性64.2歳、女性63.1歳
イギリス……男性63.0歳、女性61.6歳
ドイツ……男性61.3歳、女性60.6歳
フランス……男性59.3歳、女性59.5歳
OECD諸国平均……男性63.2歳、女性61.8歳
日本……男性69.3歳、女性66.1歳

この2つの指標を比べると、ここに挙げられた西欧諸国では、定年を迎える前に早期引退する傾向が強いのに比べ、日本では、西欧諸国とは逆転していることが分かります。
2022年11月29日 09:04

Uber Japan事件命令書交付について!(令和4年11月28日.労働委員会事務局)

当委員会は、本日、標記の不当労働行為救済申立事件について、命令書を交付しましたのでお知らせします。命令書の概要は、以下のとおりです。

厚生労働省リンク(pdf) 

1 当事者 申立人 
ウーバーイーツユニオン(東京都新宿区) 被申立人 Uber Japan(ウーバー・ジャパン)株式会社(東京都港区) 同  Uber Eats Japan(ウーバー・イーツ・ジャパン)合同会社(東京都港区)
2 争点
配達パートナーが、労働組合法(以下「労組法」という。)上の労働者に当たるか否か(争点1) ウーバー・ジャパンは、配達パートナーである組合員との関係で労組法上の使用者に当たるか否か(争点2) 組合が申し入れた団体交渉に対し、ウーバー・ジャパン及びウーバー・ポルティエ・ジャパン(現ウーバー・イーツ・ジャパン)が応じなかったことが、正当な理由のない団体交渉拒否に当たるか否か(争点3)

3 命令の概要<全部救済>
争点1について

本件では、プラットフォームを利用して業務を遂行する配達パートナーの労働者性が争点となっている。ウーバーは、配達パートナーに対し、プラットフォームを提供するだけにとどまらず、配達業務の遂行に様々な形で関与している実態がある。そして、1)事業組織への組入れ、2)契約内容の一方的・定型的決定、3)報酬の労務対価性が認められ、4)業務の依頼に応ずべき関係、5)一定の時間的場所的拘束は認められないものの、広い意味での指揮監督下の労務提供が認められ、6)顕著な事業者性は認められないから、これらの事情を総合的に勘案すれば、本件配達パートナーは、労組法上の労働者に当たる。
争点2について
ウーバー・ジャパンは、ウーバー・イーツ・ジャパンから業務委託を受け、配達パートナーへのサポート業務を行っている。ウーバー・ジャパンと配達パートナーとの間には直接の契約関係は存在しないが、ウーバー・ジャパンは、広報・法務・契約業務、配達パートナーの登録手続、教育、アカウント停止措置の運用、パートナーセンター及びサポートセンターの運営等を所管して、団体交渉事項のほとんどを取り扱っており、ウーバーイーツ事業について、実質的に配達パートナーへの対応を行っている。 また、ウーバーイーツ事業については、同事業に携わる関連会社各社の役割分担が明確に区別されているとはいえず、実質的には、関連各社が事実上一体となって、同事業を展開し、運営していたとみるのが相当である。 したがって、ウーバー・ジャパンは、配達パートナーの労働条件等に関する団体交渉事項について、配達パートナーとの契約の当事者であるウーバー・イーツ・ジャパンと共に、現実的かつ具体的に支配、決定することができる地位にあったとみるのが相当であり、団体交渉に応ずるべき使用者の地位にあるというべきである。 ]
争点3について
ウーバーイーツ事業における配達パートナーが、労組法上の労働者に当たることは争点1で判断したとおりである。ウーバー・イーツ・ジャパンは、日本におけるウーバーイーツ事業の運営主体であり、配達パートナーとの契約の当事者でもあることから、同社及びその前身であるウーバー・ポルティエ・ジャパンは、配達パートナーの労働条件等について、組合との団体交渉に応ずべき地位にあるところ、同社は、配達パートナーの労働条件等に関するものを団体交渉事項とする組合の団体交渉申入れに対し、これに応じていないのであるから、同社の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否に該当する。 また、ウーバー・ジャパンは、争点2で判断したとおり、配達パートナーの労働条件等について、団体交渉に応ずるべき使用者の地位にあるところ、同社は、配達パートナーの労働条件等に関するものを団体交渉事項とする組合の団体交渉申入れに対して回答をせず、団体交渉に応じていないのであるから、同社の対応は、正当な理由のない団体交渉拒否に該当する。
2022年11月28日 09:02

ラーメン店「もっこす」バイトに2枚のタイムカード 労働時間偽装か!(令和4年11月22日.朝日新聞)

神戸のラーメン店「もっこす」がアルバイトの留学生を労働時間の上限を超えて働かせたとされる事件で、留学生に2枚のタイムカードを使わせていたことが捜査関係者への取材でわかりました。違法性を認識したうえで偽装した疑いがあると兵庫県警はみています。

●外事課によりますと、入管法違反(不法就労助長)の疑いで逮捕されたのは「もっこすフーズ」社長の内田阿ソ彦容疑者(43)。 逮捕容疑は4~9月、神戸市内の店などで、ベトナムと中国国籍のアルバイト計3人に、留学生の労働時間の上限として法令が定める1週間28時間を超えて働かせたというものです。県警は10月、店の関係先の家宅捜索で3人についてそれぞれ2枚のタイムカードを押収しました。週28時間を超えないよう2枚に分けて記録していた形跡があったといいます。実際には50時間以上働く週もあったと同課はみています。
2022年11月22日 09:11