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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

労務管理TOPICS

雇用調整助成金コロナ特例、3月末ですべて終了 厚労省!(令和5年3月3日.日経新聞)

厚生労働省は、従業員の休業手当を払う企業を支援する雇用調整助成金で、新型コロナウイルス禍で設けた特例を3月末にすべて終了することを正式に決めました。

●給額の上乗せに続き、支給要件の緩和も終える。支給額が6兆円を超え、約3年と長引いた雇用の下支え策は、労働力の円滑な移動を阻んだと指摘されます。副作用を含めた検証が欠かせません。同日に開いた労働政策審議会(厚労相の諮問機関)分科会に特例の終了を諮り、了承されました。3月中に省令を改正し、4月からは通常の支給要件に戻します。支給対象かどうかを決める売上高の落ち込みに関し、特例として一部でコロナ禍前との比較を認めるなどしていたのを改め、前年水準との比較とします。雇調金は一時、1人あたりの1日の支給上限額を1万5000円まで引き上げていました。すでに2月から通常の8355円に戻しています。雇用保険の被保険者以外の労働者を助成対象としていた特例も3月末で終えます。政府はコロナ禍による失業の増加を抑えるため、2020年に雇調金の特例を設けて、雇用を維持する企業への支援を拡大しました。その後の完全失業率は2〜3%程度で推移しています。厚労省は雇調金などにより、20年4〜10月の完全失業率を2.6ポイント分抑制できたと試算しています。

●労働政策研究・研修機構によりますと、米国の失業率は一時14%程度まで上がり、英国やフランスも5%を超えました。日本は失業率が5%台に達したリーマン・ショック時と比べても、雇用への打撃を抑えることができました。一方、雇調金の支給額上乗せや支給要件の緩和が長引いたことで副作用も生じました。企業が雇調金を支えに従業員を抱え込む「雇用保蔵」が起き、情報通信などのデジタル分野や介護、医療といったサービス需要が拡大する産業への人材移動を阻害したと指摘されます。米国と英国はコロナ禍に対応した特別な雇用支援策を2021年中に終了しています。欧州では労働者による新たなスキル取得の支援を充実させ、労働力の円滑な移動や産業の新陳代謝に成功している国も増えています。コロナ禍では企業の雇用維持支援に重点を置く日本の政策の問題点も浮き彫りになりました。財源難も深刻です。令和5年2月24日時点で支給決定件数は770万件超、支給決定額は6兆3000億円を超えました。本来の雇調金向けの財源だけでは足りず、失業等給付のための積立金からの借り入れや一般会計からの繰り入れも余儀なくされています。
2023年03月03日 09:33

ワンクリックで解雇Google日本法人で初の労組が結成 巨大IT企業で続々起きる新たな波!(令和5年3月2日.東京新聞)

巨大IT企業Google(グーグル)の日本法人で働く従業員らが、同法人では初めての労働組合を結成しました。グーグルは昨年約8兆円の利益を上げ業績好調なはずですが今年1月、全世界で1万2000人を解雇すると発表。労組結成はこれに不安をおぼえ、抗議するためです。グーグルに限らず、アマゾンやツイッターなど米国発の世界的IT企業で一方的な解雇が横行していますが、ボタン一つで従業員を消去するかのような手法には批判が集まっています。

●「説明会をやればやるほど組合員が増えています。みなが解雇におびえています。この加速度が不安の裏返しと言える」。東京管理職ユニオンの神部紅あかいさん(41)は、グーグル日本法人の労組の現状をこう語ります。グーグル社は1月20日、全世界の従業員の6%に相当する1万2000人の解雇を発表した。スンダー・ピチャイ最高経営責任者(CEO)の名で全従業員に電子メールが送られ、解雇の対象は「世界のあらゆる地域、全部門に及ぶ」と説明。2月に入ると、今度はグーグル日本法人代表の奥山真司氏から、「3月中に何らかのアクションが起きる」とのメッセージが送られました。「解雇なのか、ただの事業編成なのか。解雇としたら、対象者は誰なのかなど、一切触れられていない。あまりに一方的なやり方だ」と神部さんが従業員の思いを代弁します。東京管理職ユニオンはこれらのメールが送られた2月以降、グーグル日本法人で働く数十人を組織し、支部を結成。グーグル日本法人で労働組合が結成されるのは初で、組合員は50人を超える見込みといいます。

●米国内で待遇や労働環境の改善を求めて労働組合を設立する動きも。昨年4月、米アマゾンで初となる倉庫従業員による労働組合が結成されました。6月にはアップルの米国内店舗で労働組合を結成することが従業員投票で決まるなど動きが広まっています。「労働組合への拒否反応が強い米国で、設立の動きが続いているのは要注目だ」と言うのは、ITジャーナリストの星暁雄氏。「米国流の資本主義では、いつでも、どこでも解雇できる。それを前提に、景気が良い時期には積極的に雇用し、状況が変わればすぐ解雇していた」。だが、昨年来続く大量解雇はこれまでとは状況が違うと話しています。「市場が好調だったIT企業では、解雇されても別の雇用があったが、いまは気楽に構えられる状況ではない」日本での状況について、星氏は「外資系企業の従業員は、ある程度は『いつ解雇されるかわからない』という思いは持っているはずです。しかし今回はさすがに経営者、資本家に都合が良すぎないかという異議が出てきているのだろう」とみます。日本では、解雇は判例や法律で制限されてきました。ただ、「新型コロナによる経済的打撃や技術革新のスピードの高まりもあり、日本型雇用を維持できなくなっている」と神戸大の大内伸哉教授(労働法)は国内の労働環境の変化を指摘する。「日本とは対極に簡単に解雇できる米国はいきすぎだが、今後、解雇が不可避となった際には、次に就職するための訓練などセーフティーネットの整備が重要だ」と強調しています。

●一方で「米国企業だからといって治外法権ではない。労働契約法に基づき、解雇には合理的な理由が必要だ」と指摘するのは龍谷大の脇田滋名誉教授(労働法)。今回の組合結成の動きについて「労働法を空文化させないために、行政の厳格な対応とともに、労組の力が重要。欧州では、組合が団体交渉を通じた解決で大いに力を発揮している」と労働者保護を訴えます。前出のグーグル日本法人のエンジニアの男性は言う。「経営側は従業員のことを考えてくれていると思っていました。ただ、労働者と経営者には緊張関係がないと、結局切られるのは労働者側。組合の必要性を痛感した」と語り、こう続けます。「今まではなれ合いだったが、経営側がある種豹変ひょうへんした。そうなると、こちらも組合という形で武装し、戦わないといけなくなる。黙ってやられっぱなしというわけにはいかない」
2023年03月02日 09:26

労働安全衛生法の省令が改正 2023年4月から一人親方にも保護義務!(令和5年2月27日.厚生労働省)

2023年4月1日の11省令の改正施行により、危険有害な作業をする事業者には、健康障害を防ぐため、作業やその一部を労働者でない一人親方などに請け負わせるときや他の作業に従事する人に対しても保護義務が課されます。

●アスベスト(石綿)や電離放射線などを取り扱う危険有害な作業をするとき、事業者が保護すべき対象が2023年4月1日から「労働者」に当てはまらない一人親方や資材搬入業者などにも広がります。労働安全衛生法の改正省令が施行されるためで、厚生労働省が建設・製造業の関係事業者に周知を図っています。

●一人親方は労働者ではないため、労働安全衛生法では保護対象とはなっていませんでした。改正のきっかけは、石綿のばく露により健康被害を受けた作業員やその家族が国に賠償を求めた「建設アスベスト訴訟」の最高裁判決です。2021年5月に出された判決では、労働安全衛生法上の「労働者」に限らず、個人事業主の「一人親方」らについても、「人体への危険は(法的な)労働者か否かで変わらない」などとして国の責任を認めました。
 
2023年02月27日 09:16

障害者雇用率、現行2.3%から段階的に2.7%に引き上げ!(令和5年2月21日.NHKnews)

厚生労働省は企業が雇用すべき障害者の割合(障害者雇用率)を現行2.3%から、2026年7月にかけて段階的に3年後には2.7%に引き上げることを決めました。

●5年ごとに見直す現在の障害者雇用促進法を改正しない限り、次回の雇用率引き上げが議論される際は、3%の大台が視野に入ることになります。従業員1万人規模の企業にとって、0.3%の増加は30人の雇用増となります。引き上げは2段階に分けて行い、
▽2024年4月に2.5%とし、
▽2026年7月に2.7%にします。
また、
▽国や地方公共団体の雇用率は現在の2.6%を3年後に3%、
▽教育委員会は現在の2.5%を3年後に2.9%に引き上げます。

●審議会では、障害者団体から雇用率の引き上げにあわせた対応の強化を求める声が上がった一方、企業側からは数字の達成のみを優先すると雇用の質の向上が難しいとして率の設定や引き上げる時期への懸念も出されました。こうした意見も踏まえ、会議の冒頭に厚生労働省が示した案では2.7%への引き上げ時期を3年後の4月としていましたが、結局、3か月後の7月となりました。厚生労働省によりますと去年6月時点で企業で働く障害者は61万人余りと増え続けていますが、雇用率を達成した企業は48%にとどまっていて、厚生労働省は障害者の雇用を増やす企業への助成金を拡充するなどの対応も進めることにしています。

●障害者雇用に詳しい慶應義塾大学の中島隆信教授は「障害者雇用は、数合わせのように雇用率を達成する「量」の時代から、企業の収益に貢献する業務に関わってもらうために、仕事の内容を見直す「質」へと転換してきている。機械的な雇用率の引き上げだけでなく、幅広い視点から議論を行っていくべきだ」と指摘しています。そのうえで、「障害者雇用の場では、調子の波が出てしまう精神障害、発達障害の人たちの働く場を、どう広げるかが課題となっている。そうした人たちを1つの企業、部署で雇うのは難しいので、複数の障害者を複数の企業で雇い、その日に調子のいい人が働くなど、「働き方」の方法を考えていくことが必須になってくる」と話していました。
2023年02月21日 09:28

失業給付の受け取り2カ月から短縮を検討 首相明言、転職を後押し!(令和5年2月20日.朝日新聞)

仕事を失った人に国が支給する失業給付について、政府は自己都合で退職した人にのみ、受け取りまで2カ月超の時間がかかる今の仕組みを見直す検討に入りました。政府の「新しい資本主義実現会議」で岸田文雄首相が「労働移動を円滑化するため、自己都合で離職した場合の失業給付のあり方の見直しを行う」と述べました。

●失業給付は、仕事を失った後にハローワークで手続きをすることで、直近の賃金の5~8割程度の金額を90~150日間にわたり受け取ることができます。ただ、自己都合で退職した人は、手続きを始めてから実際に失業給付を受け取るまで、2カ月超の制限期間が設けられています。解雇や倒産など会社の都合による失業と同程度の保護が必要だと認めるには、勤め先を辞めてから一定の期間にわたり失業が続いている必要があるとの考えです。

●政府は、新たな技能を習得するリスキリングや労働移動を通じて、働き手の賃上げを進めたいとしています。働き手が自発的に転職できるようにするため、失業給付の制限期間の短縮や撤廃について「慎重に検討すべきではないか」と、この日の会議で示しました。6月末までに策定する指針に盛り込むかを検討する方針です。
2023年02月20日 12:30

静岡県警の警部補の自殺「過重労働との因果関係」2審は認めず両親 逆転敗訴広島高裁!(令和5年2月17日.YAHOO!ニュース)

静岡県警の男性警部補の自殺は過重労働が原因だったとして、男性の両親が静岡県に対して損害賠償を求めた裁判で、広島高等裁判所は、自殺との因果関係を認めた1審判決を取り消し、両親の訴えを棄却する判決を言い渡しました。

●この裁判は、2012年に静岡県警の男性警部補(当時30代)が自殺したのは過重な業務が原因だったとして、男性の両親が静岡県に対し550万円の損害賠償を求めていたものです。去年7月、1審の広島地裁 福山支部は、静岡県警の安全配慮義務違反を認め、静岡県に対し両親へ220万円を支払うよう命じる判決を言い渡し、静岡県側が控訴していました。

●広島高裁の 西井和徒 裁判長は、2月15日の判決で、「精神疾患を発症し、自殺に至ったこと自体は否定できないものの、男性の勤務状況などを踏まえると、発症直前の1か月以上の長期間にわたって、質的に過重な業務を行ったとはいえず、自殺と業務との間に相当、因果関係があるとは認め難い」としたうえで、「静岡県警に安全配慮義務や注意義務の違反があったとは認められない」として、1審判決で認めた両親の訴えを棄却する判決を言い渡しました。

●判決を受け、静岡県警は、「県の主張が全面的に認められたものと考えております」とコメントしています。自殺をめぐっては、男性の妻なども静岡県に対する訴えを起こしていて、去年7月、1審広島地裁福山支部が、およそ1億130万円の損害賠償を認める判決を言い渡していますが、これについてはあさって(17日)、広島高等裁判所で控訴審判決が言い渡される予定です。
2023年02月17日 09:25

労基署“部活は労働時間” 残業代未払いの私立校に是正勧告!(令和5年2月16日.NHKnews)

千葉県にある私立の中学・高校で、休日などに教員が行った部活動の指導などの時間について、労働基準監督署は労働時間として認め、学校に対し、未払いの残業代などを支払うよう是正勧告を行いました。

●これは千葉県浦安市にある東海大付属浦安中学・高校で非正規の教員として働いていた20代の男性が会見で明らかにしました。 それによりますと男性は去年3月までの2年間、休日や勤務時間外に部活動の顧問としての指導や大会の引率、学級の担任としての準備や生徒の対応などにあたっていたということです。これについて労働基準監督署は労働時間と認め、去年12月、学校に対して未払いの残業代や割増賃金の支払いを求める是正勧告を行ったということです。男性は残業時間が80時間を超える月もあり、その後、体調を崩して学校をやめたということです。

●男性は「これだけ多くの業務に追われてしまうと、生徒と向き合う姿勢が中途半端になり教育の質にも関わる。自分と同じような教員は多くいると思うので、学校には改善に努めてほしい」と話していました。男性が所属する私学教員ユニオンは「公立校では、月給に4%を上乗せする代わりに、残業代は支給しないと定められ時間外も働かせ放題になっている。今回の是正勧告により、私立校では残業代が認められるのに、公立校で認められないという、『同一労働同一賃金』に反する実態が浮き彫りになった」としています。学校は「これまで誠意を持って話し合いをしてきました。今後も話し合いを継続していきます」とコメントしています。
2023年02月16日 09:39

春闘 非正規労働者 一律10%の賃上げ要求へ 個人加入の労組!(令和5年2月16日.NHKnews)

春闘が本格的に始まる中、さまざまな業界で非正規雇用として働く人たちが会見を開き、勤務先の企業に対して、合同で一律10%の賃上げを求めていく方針を明らかにしました。

●会見は、飲食業や小売業などで非正規雇用として働き、個人で加入できる労働組合に参加している人たちが開きました。この中では、ことしの春闘に合わせて、全国16の労働組合に参加する非正規雇用の人たちが合同で勤務先の企業33社に対して一律10%の賃上げを要求するとしています。物価高の影響が広がる中、正社員に支払われる物価高の手当が非正規には支給されないとか、会社から賃金を下げられたといった実態があるとして、こうした状況を改善すべきだとしています。飲食業で非正規として働く男性は「賃金がほとんど上がらない中、光熱費などが上がって生活は苦しくなる一方です。春闘で非正規が置き去りにされないように参加しました」と話していました。

●今回の取り組みを呼びかけた1人、青木耕太郎さんは「これまでもギリギリで生活してきた人にとっては物価高で切り詰めるところがない状態だ。これまで春闘に加われなかった人たちが声を上げているので、大企業から中小企業まで賃上げを波及させていきたい」と話していました。総務省によりますと、国内で働く非正規雇用の人は去年の時点でおよそ2100万人と労働者全体の36.9%に上っていて、ことしの春闘では非正規雇用の人たちの賃上げも焦点となっています。団体では、令和5年2月19日に非正規雇用の人を対象とした賃金に関する無料の電話相談を開くことにしていて、0120-333-774で午前10時から午後3時まで受け付けます。
2023年02月16日 09:16

日本で働く外国人労働者過去最多に 増加率も回復 厚労省調査!(令和5年2月13日.NHKnews)

日本で働く外国人労働者は、去年10月時点で182万人余りとなり、これまでで最も多くなりました。

●厚生労働省によりますと、日本で働く外国人労働者は去年10月時点で182万2725人で、前の年の同じ時期に比べて9万5504人、率にして5.5%増え、これまでで最も多くなりました。外国人労働者は調査を始めた2007年以降増加傾向が続いていて、新型コロナウイルスの感染拡大で、おととしにかけての年間の増加率は0.2%にまで落ち込みましたが今回は回復しました。

●国籍別では、ベトナム人が46万2384人と最も多く全体のおよそ4分の1を占め、次いで中国人が38万5848人、フィリピン人が20万6050人などとなっています。一方、「技能実習生」は34万3254人と前の年を2.4%下回って2年連続の減少となり、新型コロナの水際対策が影響していると見られます。厚生労働省は「技能実習生は減ったものの、全体の増加率はコロナ前の水準に戻りつつある。言語や習慣の違いがあっても外国人労働者が働きやすい環境の整備に向けて、企業への訪問指導などを徹底していきたい」と話しています。
2023年02月13日 09:39

かっぱ寿司店長疾患発症、月100時間労働でも労災認められず 原告の請求棄却 地裁判決!(令和5年1月31日.毎日新聞)

大手回転ずしチェーン「かっぱ寿司」で店長を務めた男性が心臓疾患を発症したのは過重労働が原因だとして、国に労災と認めるよう求めた訴訟の判決が名古屋地裁でありました。五十嵐章裕裁判長は発症前の時間外労働が月100時間を超えていたと認めたが、「業務との因果関係は認められない」として原告側の請求を退けました。

●男性は樋上正さん。1997年に入社し、2011年2月から愛知県内の2カ所の店舗で店長や副店長を務めましたが、2012年11月に急性心不全を発症して入院。2014年1月にも勤務中に心停止で意識不明の重体になり、2022年12月に47歳で死去しました。樋上さんには拡張型心筋症の持病がありましたが、症状は安定しており、原告側は長時間労働などによって重篤化したと訴えていました。

●判決は、心不全で入院した時の治療内容などを踏まえ、「労災の認定基準が対象とする重篤な心不全に至っていたとは認められない」と判断。発症前の残業は、従業員の証言や勤務記録を基に月平均100時間超と算定しましたが、長時間労働が症状の悪化に影響したかは不明だと結論付けました。原告側代理人を務める立野嘉英弁護士(大阪弁護士会)は「労災の認定基準を無視した判決だ」と批判。1月25日に四十九日の法要を終えた樋上さんの父政雄さん(76)=兵庫県=は「息子に良い報告をしたかったのに、残念でならない」と話し、控訴する意向を明らかにしました。
2023年01月31日 09:47