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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

労務管理TOPICS

失業手当の増額検討、新型コロナ影響で厚労相 雇用助成拡充に合わせ!(令和2年5月8日.産経新聞)

加藤勝信厚生労働相は令和2年5月8日の記者会見で、新型コロナウイルスの感染拡大を受け、解雇などで職を失った人に直接支給する失業手当について、日額上限8330円を引き上げる方向で検討する考えを明らかにしました。「与党の議論を受け止めて検討する」と述べました。

●失業手当の日額上限と、業績悪化した企業が従業員を休ませた場合に支給する「雇用調整助成金」の日額上限は現在、同水準に設定されています。政府は助成金に関して、新型コロナ対応の特例として拡充する方向で調整しており、失業手当もこの動きに合わせる方向です。

●休業中の従業員も一時的に失業したとみなして失業手当を支給する特例措置については、加藤氏は「労働者の立場に立ち、さらに必要な措置の議論を進めたい」と語りました。
2020年05月08日 12:19

「電気、ガス…払えない」 3000人超が“雇い止め”!(令和2年4月28日.朝日新聞)

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、全国の少なくとも3000人が解雇や契約更新をされなかった、いわゆる雇い止めにあっていることが分かりました。

●厚生労働省によりますと、会社の業績悪化や経営破綻で仕事を失った人は2月から先週までで3076人に上ります。営業自粛を求められ、非正規雇用者が多い飲食業などが多くを占めています。

●宮城県在住、4歳の子を持つシングルマザー(23):「電気、ガス、水道の方に連絡を入れて、(コロナの影響で)払えないですと。1カ月(支払期限を)延ばして下さいと話はさせてもらった。(公営住宅の)家賃は(市から)借りて払って下さいと言われて、返せる見込みもないので姉に貸してと伝えました」  女性はシングルマザーでスポーツジムで働いていましたが、ジムが休業になって収入がなくなりました。この女性の他にも、SNSでは多くの人が雇い止めや休業による窮状を訴えています。厚労省は今月から、企業が従業員を解雇せずに休業にとどめていることに対して支給する「雇用調整助成金」をアルバイトなどの非正規雇用者にも対象を広げ、対策を進めています。
2020年04月28日 09:51

求人倍率1・39倍に低下 3年半ぶり水準 コロナ影響、飲食や製造に!(令和2年4月28日.日経新聞)

厚生労働省が令和2年4月28日発表しました3月の有効求人倍率(季節調整値)は1・39倍で、1・45倍だった前月と比べて0・06ポイント低下、3カ月連続の減少となりました。1・39倍まで落ち込んだのは2016年9月以来、3年半ぶり。新型コロナウイルスの感染拡大の影響で製造業や宿泊業・飲食サービス業などの新規求人が減りました。、また総務省が28日発表しました3月の完全失業率(季節調整値)は前月比0・1ポイント上昇の2・5%で、2カ月ぶりに悪化しました。

●加藤勝信厚労相は同日の記者会見で、有効求人倍率の低下に関し「新型コロナウイルスの影響に十分注意する必要がある」と述べました。厚労省はコロナ感染拡大の影響に加え、今年1月から求人票の記載項目が増えて募集を控える企業があることも求人倍率低下の要因と指摘。求人票の見直しの影響を除いた倍率は、2月は1・52~1・53倍、3月は1・51倍と試算しています。有効求人倍率は、求職者1人当たりの求人数を示すものです。都道府県別では最も高いのが岡山県の1・90倍、最も低いのは沖縄県の1・06倍でした。
2020年04月28日 09:38

中小未払い賃金、立て替え迅速に 最短2カ月!(令和2年4月28日.日経新聞)

中小企業が倒産した際に国が未払い賃金を立て替える制度で、厚生労働省は労働者への支払いまでの期間を最短で2カ月程度に縮める方針です。

●従来に比べ半分の期間で給付できるようにします。新型コロナウイルスの感染拡大に伴って倒産の増加が懸念され、労働者のセーフティーネットを拡充します。未払い賃金立替制度とは勤め先の倒産で賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者に対し、未払い賃金の8割を国が立て替える制度です。
2020年04月28日 08:56

休業要請に応じた中小、手当全額を国が補助 雇用助成金!(令和2年4月27日.日経新聞)

加藤勝信厚生労働相は4月25日、雇用調整助成金を拡充すると発表しました。休業している中小企業が前年の賃金の100%の水準の休業手当を支払う場合、国が全額を補助します。全国に約360万社あるとみられる中小企業のうち、緊急事態宣言後の自治体の休業要請に応じた企業が対象になります。

●雇用調整助成金は雇用を維持しながら従業員に休業手当を支払う企業を支援します。自治体から休業要請を受ける外食・サービスなどの企業は資金繰りが厳しく、休業手当が少ないと従業員の生活も困窮する。国も休業手当を全額補填して支援し、前年の賃金額と同水準を支給するよう促します。国や自治体からの休業要請の対象ではない中小企業向けも助成を拡充します。前年賃金の60%までの分の助成率は従来通り最大9割のままですが、60%を超える分については全額を補助する方針です。4月8日以降の休業にさかのぼって適用し、従業員を解雇しないことを条件とします。

●雇用調整助成金は手続きが煩雑で受給できるまでに時間がかかり、申請数が伸びないといった課題が指摘されています。厚労省は迅速な支給につなげるため、雇用調整助成金を担当する職員を2400人追加するといいます。厚労省は全額補助についてまず小規模企業を対象にする方針でした。最終的には中小企業全体に広げることに決めました。加藤厚労相は「生活を守るためにも、休業しなきゃいけない中においても、休業手当がしっかり支給されることが重要だ」と述べました。雇用調整助成金の1人あたり1日8330円となっている上限額の引き上げについては「保険財政の状況からいじるのは厳しい」と語り、現時点では難しいとの考えを示しました。
2020年04月27日 09:07

臨時休業を迫られる企業が相次いでいますが、どのような助成が受けられるのでしょう!(令和2年4月21日.NHKニュース)

代表的な国の助成制度として「雇用調整助成金」があります。売り上げが減少した企業が従業員を解雇しないで休業手当を支払って休ませた場合、後からその費用の一部を助成する制度です。今回の感染拡大で、6月末までは特例措置が導入され正社員だけでなく、パートやアルバイトなど非正規の社員の方々も含まれています。

●助成率も中小企業は5分の4となり、1人も解雇しなかった場合は10分の9に引き上げられます。 助成額の上限は、1人1日当たり8330円となっています。手続きはこれまで大変手間がかかっていました。通常は全部で11種類の書式をそろえる必要がありましたが、簡素化してほしいという要望を受けて国は手続きを4月10日から簡素化しています。記載する事項は73項目から38項目に減りました。

●具体的には例えば▼休業実績一覧表という書類があるのですが、従業員が何日休んだのかについて、これまでのカレンダー形式で記入する形から誰が合計何日休んだかだけを書けばよくなりました。 また、▼国の助成額を計算するために必要な「助成額算定書」にも、エクセルが導入されてかなり効率よくなったということです。 問題は支給までの時間についてです。これまで申請から支給まで2か月はかかっていましたが、国は対応する人数を増やすなどして1か月ほどに短縮したいとしています。
詳しい相談は、大阪労働局の助成金センターで受け付けているほか、別途、希望する企業に社会保険労務士を無料で派遣する相談窓口もあります。
(▼大阪労働局助成金センター 06−7669−8900  ▼働き方改革推進支援センター 0120−068−116)。
2020年04月21日 08:57

タクシー運転手の解雇相次ぐ 労働組合がホットライン設置!(令和2年4月20日.NHKニュース)

新型コロナウイルスの感染拡大による業績悪化を理由に一斉に解雇を告げられたタクシー運転手からの相談が相次いでいることから、労働組合が緊急のホットラインを設置し相談に応じることになりました。

●都内を中心にタクシー事業を展開するロイヤルリムジングループは、先週、グループ会社6社の運転手などおよそ600人を解雇する方針を示しています。日本労働評議会によりますと方針が示されたあと、運転手から解雇と言われたが有効なのかとか、3月分の給料はもらえるのかなどといった相談が相次いで寄せられているということで、緊急のホットラインを設置し、相談に応じることにしました。

●日本労働弁護団の指宿昭一弁護士は「いきなり解雇だと告げられて不安に感じている人も多いと思うが、1人で抱え込むのではなく、気軽に相談してほしい」と話していました。緊急ホットラインの電話番号は03-3371-0589と080-7560-3733で、午後1時から4時まで受け付けています。
2020年04月20日 09:05

医師らに「危険手当」を、労働組合が厚労省に要請!(令和2年4月17日.TBSニュース)

新型コロナウイルスの感染拡大で、過重労働を強いられている医師らに危険手当などを支払うよう、医師の労働組合が厚生労働省に要請しました。

●「リスクを負いながら診療にあたることに同意してくれる先生もたくさんいて、そこへの補償に向けた病院への補償というのは当然、あってしかるべきだろうと思う」(全国医師ユニオン事務局長)全国の勤務医で作る労働組合「全国医師ユニオン」が16日、新型コロナウイルスの感染拡大でより過重労働を強いられる医師らのために、厚生労働省に緊急の要請書を提出しました。

●要請書では、感染リスクが高い中、診察する医師らにマスクなどの医療物資が充分に届いていないとして、必要な数を提供できる仕組みを作ることのほか、特別の危険手当や労災補償を支払うよう求めています。全国医師ユニオンは、病院勤務医の4割が新型コロナウイルスの感染拡大の前から過労死ラインを超えて長時間働いていて、「現在の状態が続くと、うつ病になるリスクや過労死に至る可能性が高まる」としています。全国医師ユニオンは「新型コロナウイルスとの戦いは長期化することは避けられず、国に監督と支援を求めたい」としています
2020年04月17日 16:37

再度、新型コロナウイルス「妊娠中の労働者への配慮」再要請!(令和2年4月16日.厚生労働省)

厚生労働省は令和2年4月15日、職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた妊娠中の女性労働者等への配慮について、経済団体(日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国商工会連合会、全国中小企業団体中央会)と労働団体(日本労働組合総連合会)へ再要請すると発表しました。

●今回の要請は、4月1日に厚生労働省から各団体に要請した「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた妊娠中の女性労働者等への配慮について」の内容に加え、企業の方向けのリーフレットも活用し、妊娠中の女性労働者等に配慮した、休みやすい環境整備、テレワークや時差通勤の活用促進等について、各企業における取組が促進されるよう、改めて協力を求めることを目的としたものとなります。
2020年04月16日 10:02

駆け込んだ労基署で「生きていて労災図々しい」不支給取り消し求め裁判!(令和2年4月13日.神戸新聞)

労働基準監督署は労働者の駆け込み寺と思っていたのに-。香川県高松市に住む寳田(たからだ)都子さん(67)が不信感を募らせています。看護師だった寳田さんは、長時間労働とパワーハラスメントにより精神疾患を発症したとして労災補償を求めましたが、高松労働基準監督署は「不支給」を決定。寳田さんは取り消しを求めて高松地裁で裁判を起こしています。

●寳田さんは、精神的な不調を抱えながら、2013年秋に高松労基署に精神障害の労働災害として申請。手続きの間、事務官から「生きていて労災申請するの。図々しい」と小声で言われ、大きなショックを受けたといいます。裁判の中でも、この件が注目されましたが、国側は「そうした事実はない」と全面的に否定しました。寳田さんのノートには、走り書きで「小声で生きていて申請するつもりか。ずー、ずー(ずうずうしい)」「あなた、おたく 生存している 生きているやん」といった記述が残ります。寳田さんは「体調不良の中、事務官の聞き取りはつらかった。いい歳をして泣くなとか、手をかけさせるなとか言われ怖かった。逆らってはいけないと思いました」と振り返りました。裁判が始まると、この事務官と顔を合わせるようになり、寳田さんの体調は悪化。毎回、顏を見ないようにし、薬の服用も多めにしたといいます。それでも近くに座ることがあり、体調不良から倒れ込んだことがありました。「今でも背格好が似た人を見ると怖くなる」と話します。

●「…図々しい」の発言があったのかどうか。労基署側と寳田さん側の言い分が食い違います。労基署の担当者と労災申請者との間で、こうしたことが起こりうるのだろうか。労働行政の現場をよく知る厚生労働省関係者を取材しました。関係者は「図々しい」という言葉はともかく、事務官の対応は適切ではなかったのではと推測します。精神疾患の労災請求は年々、増加。2018年度の申請は1820件と、10年前より684件増えている一方で、労基署の窓口担当者は精神疾患の人への対応について専門的な教育を受けていないといいます。精神疾患の労災請求を受け付けると、膨大な時間がかかります。本人の聞き取り、パワハラがあれば加害者とされる人からの聞き取り、同僚、担当医の証言も必要。「非常にボリュームのある作業。できればやりたくないと考える人も少なくない」と打ち明けます。地方労働行政職員の人員減も背景の一つと考えられます。全労働省労働組合の「労働行政の現状」によりますと、地方労働行政職員の定員は右肩下がりで、2000年度は約2万3500人だったのに、15年度は約2万1千人。政府が進める働き方改革の中で、企業を指導する労働基準監督官は増加しているため、労災などを取り扱う窓口が手薄になっている可能性があります。

●寳田さんの労災申請は労基署に不支給決定され、審査請求、再審査請求でも退けられ、2017年1月、高松地裁に提訴。職場のタイムカードなどでは労働時間の実情が測れないため、カレンダーに記されていた帰宅時間を基に労働時間を算出しました。すると、精神疾患の発症前1カ月目で約170時間の時間外労働が浮かび上がり、発症前2か月目119時間、3カ月目119時間、4か月目154時間となりました。精神障害を発症してから約7年。労基署への請求、審査請求、再審査請求、提訴と続けてきた理由を寳田さんに尋ねると、「失った誇りを取り戻したい。事業者も行政も正すべきところは正してほしい。私と同じように、労基署の対応に苦しんだ人もいるのでは」と訴えます。寳田さん側が主張するカレンダーで算出した残業時間が裁判所に認められるか。労基署の判断は妥当だったのか。近く高松地裁で判決が言い渡されます。
2020年04月13日 09:47