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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

労務管理TOPICS

10月の失業率2・4% 求人倍率も変わらず!(令和元年12月2日.産経新聞)

総務省が11月29日に発表した10月の完全失業率(季節調整値)は2・4%で前月から横ばいでした。厚生労働省が同日発表した10月の有効求人倍率(季節調整値)も1・57倍と前月から変わりませんでした。

●男女別の失業率は、男性が前月比0・1ポイント改善の2・5%、女性は0・1ポイント悪化の2・3%。完全失業者数は前年同月比1万人増の164万人でした。就業者数は62万人増の6787万人で、比較可能な1953年以降最多でした。

●就業者数を産業別で見ますと、医療・福祉が5カ月連続で増加し16万人増だったのに対し、製造業は20万人減で7カ月ぶりに減少に転じました。総務省は「米中貿易摩擦の影響もあり、今後を注視したい」としています。有効求人倍率は求職者1人当たりの求人数を示します。人手不足で高い水準が続いており、都道府県別では東京都が2・08倍で最高、神奈川県が1・16倍で最低となりました。
2019年12月02日 10:07

出張で運転・宿泊先で作業は「労働時間」 労災逆転認定!(令和元年12月2日.朝日新聞)

クレーン車の販売会社で営業の仕事をしていた男性(当時26)が死亡したのは長時間労働などが原因だったとして、神奈川労働者災害補償保険審査官が労災と認定しました。26日付。鶴見労働基準監督署(横浜市鶴見区)は業務のための運転や宿泊先で作業していた時間を労働時間と見なさず、労災と認めなかったのですが、審査官はその判断を覆しました。

●遺族側代理人の川人博弁護士らが11月29日、記者会見して明らかにしました。男性は外資系クレーン車販売会社リープヘル・ジャパン(横浜市鶴見区)の社員。東海、中部、北陸など12県に頻繁に出張していましたが、2016年5月に出張先の三重県のビジネスホテルで急性循環不全を起こして亡くなりました。遺族側は長時間労働などによる過労死として労災申請をしましたが、鶴見労基署は今年2月、労災を認めないと決定。このため遺族側が労働者災害補償保険審査官に審査を求めていました。

●出張先で社有車を運転したり、宿泊先でパソコンを使って作業したりした時間を労基署は労働時間と認めなかったのに対し、審査官はこれらを労働時間に算入。死亡2カ月前の時間外労働は月94時間54分に達するとして、月52時間としていた労基署よりも長く認定しました。審査官はそのうえで、宿泊出張は「疲労が蓄積する可能性が高い」とし、高速道路を含む長時間の運転も「精神的・肉体的負荷が相応に大きい」として、業務上の負荷は大きかったと判断し、労災を認めました。川人氏は「労基署が労働時間を過少に認定する事例が近年増えており、そうした流れに歯止めをかける意義のある決定だ」と話しました。男性の妻は「(労基署からは)しゃくし定規でとても冷たい対応をされた。本当は労働時間なのに、労働時間ではなくなるのかと大変ショックを受けた」とするコメントを発表しています。
2019年12月02日 08:58

働く高齢者の事故防げ 厚労省、初のガイドライン策定へ!(令和元年11月28日.朝日新聞)

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高齢者の労働災害の予防策を企業に促す初のガイドラインを厚生労働省がつくることになりました。高齢の働き手が増え、仕事中に転倒してけがをするなどの例が増えているためです。政府が「70歳まで働く機会の確保」を打ち出したこともあり、安全に働く環境の整備をめざします。

●高齢者の労災対策を議論してきた厚労省の有識者会議が令和元年11月27日、報告書の骨子案を公表しました。今後報告書をまとめ、これをもとに厚労省が来春までにガイドラインをつくります。罰則などの拘束力はありませんが、具体的な対策例を列挙し、企業に役立ててもらう方針です。骨子案はガイドラインをつくることで、実情に応じた設備の導入などを企業に促すことを求めます。具体例として、通路の段差解消や滑りにくい靴の支給、階段への手すりの設置、熱中症の初期症状を把握できる小型携帯機器(ウェアラブルセンサー)の利用を挙げています。

●高齢者は視力や平衡感覚などの低下によって、わずかな段差でもつまずきやすくなります。回復に時間がかかり、休業期間も延びがちです。本人だけでなく、企業にとっても痛手になります。しかしながら、高齢者の労災対策に取り組む企業は、全体の約56%(2016年調査)にとどまっている現状です。
 
2019年11月28日 09:31

70歳雇用、努力義務 全世代型社会保障検討会議、中間報告骨子案!(令和元年11月26日.毎日新聞)

政府の「全世代型社会保障検討会議」(議長・安倍晋三首相)が12月中旬に公表する中間報告の骨子案が判明しました。

●70歳までの高齢者の雇用確保について企業に努力義務を課すことなどが主な柱で、働く高齢者らに対応した施策が中心になる見込みです。医療制度改革については、財務省が中間報告に記載を求めているのに対し、厚生労働省は反対しています。与党や関係団体と調整し、決定する方針です。中間報告では、高齢者の働きやすい環境を整えることに主眼を置いています。
2019年11月26日 09:02

三菱電機子会社で過労自殺・40代男性社員、労災認定!(令和元年11月25日.東京新聞)

三菱電機の子会社の40代男性社員が、2017年に長時間労働が原因で過労自殺し、今年10月に労災認定されていたことが、三菱電機への取材で分かりました。労働時間規制の適用除外とされている「管理監督者」として働いている期間に、時間外労働が100時間以上の月もありました。

●同社などによりますと、男性は子会社「メルコセミコンダクタエンジニアリング」(福岡市)の技術職。2013年4月に別の子会社に出向し、兵庫県豊岡市の工場で勤務していた際、長時間労働による精神障害を発症しました。この時期は副課長職で、管理監督者の扱いを受け、労働時間は自己申告に基づく管理でした。2017年12月に自殺。遺族側が昨年7月、但馬労働基準監督署(豊岡市)に労災申請し、今年10月4日付で認定されました。自殺時は福岡市の事業所に異動しており、実際の労働時間にかかわらず一定時間をあらかじめ働いたとみなす「裁量労働制」が適用されていました。

●三菱電機では2014~2017年、男性社員5人が長時間労働などが原因で相次いで労災認定され、うち2人は自殺したことが判明しています。同社は、「関係会社社員が亡くなったことを重く受け止めている。適正な労務管理の徹底に取り組んでいく」とのコメントを出しました。管理監督者は企業幹部など「監督もしくは管理の地位にあるもの」とされ、労働基準法上の労働時間規定などが適用除外されます。そのため、企業が条件を満たさない従業員を管理職にして長時間働かせる例が後を絶たず、各労基署が監視を強めてきました。
2019年11月25日 09:14

トヨタ社員がパワハラ自殺 労災認定、遺族が賠償請求へ!(令和元年11月21日.朝日新聞)

トヨタ自動車の男性社員(当時28)が休職から職場復帰した後の2017年に自殺したのは、上司のパワーハラスメント(パワハラ)が原因だったとして、豊田労働基準監督署(愛知県豊田市)が9月11日付で労災認定していたことがわかりました。遺族側は同社に損害賠償を求める方針といいます。遺族側代理人の立野嘉英(たちのよしひで)弁護士によりますと、職場復帰後に通院しなかったり、自己申告しなかったりすると「治った」と判断され、休職前のハラスメント行為と復帰後の症状や自殺との因果関係が否定されることが多いといいます。「今回の認定は実態を踏まえた適正な労災認定で、意義が大きい」としています。

●立野弁護士によりますと、男性は東京大大学院を修了して、2015年4月に入社。1年間の研修期間を経て、2016年3月に同市の本社に配属されました。上司から翌月以降、繰り返し「バカ、アホ」「こんな説明ができないなら死んだ方がいい」などと言われたほか、個室に呼び出されて「録音してないだろうな。携帯電話を出せ」などと詰め寄られたこともあったといいます。男性は2016年6月ごろ精神疾患を発症し、同7月から3カ月間休職。復帰後は別のグループの所属になったものの、同じフロアにこの上司の席があったといいます。男性は翌年7月、「死んで楽になりたい」「もう精神あかんわ」などと周囲に漏らすようになり、同10月、社員寮の自室で自殺しました。

●遺族は立野弁護士を通じ「息子はたくさんの希望をもってトヨタに入社した。それが上司からの苛烈(かれつ)な暴言で歯車が狂い、帰らぬ人になりました」「(会社の)パワハラを放置するような対応がさらに息子を苦しめたのではないか。今回の認定を契機に、パワハラ被害が生じないよう、職場環境の改善に努めていただくことを切に希望します」とコメントしました。トヨタ自動車広報は、元従業員が労災認定されたことは事実と認めた上で「労働基準監督署の決定を真摯(しんし)に受け止め、労働災害の防止と社員の健康管理に努めていきたい」とのコメントを出しました。

●トヨタの調査や男性の手帳などから判明したパワハラ行為
・日常的に「バカ、アホ」と言われる
・「なめてんのか、やる気ないの」「こんな説明ができないなら死んだ方がいい」などと叱責(しっせき)される
・(地方大学を卒業後、東京大大学院を修了した男性について)「学歴ロンダリングだからこんなこともわからないんや」と言う
・個室に呼び出されて「俺の発言を録音していないだろうな。携帯電話を出せ」などと詰め寄られる
2019年11月21日 09:53

職場で犯人扱いされうつに 無罪の女性に異例の労災認定!(令和元年11月18日.朝日新聞)

老人ホームに入居する男性の胃ろうのカテーテルを抜いたとして傷害罪に問われ、無罪判決を受けた佐賀県鹿島市の女性(34)が労災と認定されたことがわかりました。労働基準監督署は、女性が施設側から犯人扱いされて自宅待機を命じられ、直後に適応障害を発病したと判断しました。専門家によりますと、無罪事件を巡る労災認定は珍しいといいます。

●女性の代理人の吉田俊介弁護士(福岡県弁護士会)によりますと、認定は4月23日付。女性は、佐賀県嬉野市の老人ホームに介護職員として勤務していました。2014年12月、入所する90代男性の胃ろうのカテーテルが抜けることがあり、県警は2015年5月、男性の胃を傷つけたなどとして傷害容疑で女性を逮捕。女性は傷害罪で起訴されたが無罪を主張した。佐賀地裁は2017年12月に「被告がカテーテルを故意に抜いたというには合理的な疑いが残る」として無罪判決を言い渡し、その後確定しました。

●女性側は「ホームを運営する社会福祉法人が女性の関与を疑って自宅待機を命じたうえで警察に通報した」とし、「適応障害を発病したのは自宅待機命令がきっかけ」と主張。2018年10月に武雄労働基準監督署に労災を申請しました。労基署は待機命令直後の2015年3月初旬に適応障害を発病したと認定。「無実を訴えていたが一方的に犯人扱いされ、自宅待機を命令された」として心理的負荷を3段階の「強」と判断しました。

●自宅待機命令後の逮捕や1年近い勾留で症状が悪化し、うつ状態に。一時は睡眠障害で足が動かず車いすでの生活を強いられ、現在も働けないといいます。労災問題に詳しい松丸正弁護士(大阪弁護士会)は「職場の不十分な調査で横領などが疑われ、退職に追い込まれることは少なくないといいます。今回は冤罪(えんざい)だとはっきりしたケースで労災認定は当然だが、非常に珍しい事例だ」と話しています。
2019年11月18日 10:03

企業規模「51人以上」に引き下げ、パート労働者への厚生年金拡大―政府!(令和元年11月14日.時事通信)

政府が検討する公的年金改革案の骨格が、判明しました。焦点だったパート労働者への厚生年金の適用拡大については、「従業員501人以上」としている企業規模要件を「51人以上」に引き下げる方向で最終調整に入ります。保険料を折半する中小企業の負担を考慮し、3年間程度かけて段階的に引き下げることも検討しています。

●厚生労働省の有識者会議などはこれまで、企業規模要件について「撤廃すべきだ」と指摘してきました。ただ与党内からも企業負担への懸念が根強く、今回の改正での撤廃は見送ります。来年の通常国会に提出する年金制度改正法案の付則に、5年後をめどに行われる次回の年金制度改正に向けた検討課題と明記する方向です。パート労働者への適用拡大が実現すれば、新たに65万人が厚生年金に加入する見通しです。政府はまた、適用拡大で影響を受ける中小企業への支援策について、新たに策定する経済対策に盛り込み、2019年度補正予算案などに計上する方針です。

●一定以上の収入がある高齢者の年金を減額・停止する「在職老齢年金」の見直しについては、65歳以上では減額対象となる基準を「月収51万円超」とする方針を固めました。60~64歳についてもそろえる考え。60~64歳では「月28万円超」、65歳以上では「月47万円超」としている基準を引き上げることになります。新たに年4000億円程度の年金給付が発生するため、年金財政は悪化します。ただ厚生年金の適用拡大により、保険料収入の増加が見込まれるため、厚労省は将来世代の給付水準に影響は出ないと見込んでいます。11月末にも制度改正案の大枠を取りまとめる方針です。
2019年11月14日 09:16

厚生年金、企業要件緩和へ2案、従業員51人か21人で線引き!(令和元年11月12日.共同通信)

パートら非正規で働く人の厚生年金の加入を促進するため、政府が現在の「従業員501人以上」という企業要件を当面「51人以上」か「21人以上」に緩和する両案を検討していることが令和元年11月11日、分かりました。

●政府は与党や経済界と協議する方針ですが、厚生年金の保険料は労使折半のため負担が増える中小企業の反発は必至。調整は難航も予想されます。

●国民年金だけでは低年金に陥る恐れがあり、厚生年金に加入してもらうことで将来受け取る年金額を手厚くするのが狙いです。政府は企業側の理解を得るため、支援策とセットで実施したい考えです。
2019年11月12日 09:12

厚生年金の対象拡大、法律事務所も加入義務!(令和元年11月12日.共同通信)

厚生労働省が、弁護士や公認会計士らの個人経営事務所で働くスタッフも厚生年金の対象とする制度改正案を11月13日の社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の部会に示すことが分かりました。

●年金額を手厚くするため厚生年金の加入者を増やす政策の一環。現在、法人事業所は全て加入義務がある一方、個人事業所は業種が限られ、弁護士らは対象外。今後、数万人が対象になるとみられます。

●厚生年金の加入義務は従業員5人以上の個人事業所の場合、16業種に限定。対象業種は60年以上にわたり変更されておらず、今回「士業」と呼ばれる弁護士や会計士、社会保険労務士の事務所を加えることとしました。
2019年11月12日 09:05