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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

労務管理TOPICS

「マスク禁止」「仕事ない」相談窓口に切実な声―内定に影響も?新型コロナ!(令和2年3月9日.時事通信)

「職場でマスク着用を禁止されている」「一斉休校で仕事がなくなりそう」。新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、東京都などが設置した労働相談窓口にこんな悩みが寄せられています。インターネット交流サイト(SNS)には「内定を取り消された」という投稿も。切実な訴えからは、労働者にも雇用者にも不安や戸惑いが広がっている様子が浮かびます。

●東京都労働相談情報センターによりますと、相談内容は「マスクを着けて仕事をしたいが、接客業のため会社に禁じられた」「海外旅行から帰ったら自宅待機を命じられ、欠勤扱いにされた」など多岐にわたります。中には「家族に中国人がいるというだけで出勤を見合わせるよう言われた」という人もいました。事業者側からも「仕事が全くなくなってしまい、雇用が維持できない」などの相談が寄せられました。

●日本労働組合総連合会(連合)もウイルスに関する職場問題の集中電話相談を受け付け、今月4、5日に計191件の相談が寄せられました。「仕事を休みたいが、解雇されそうで言えない」「隣でせきをする上司にマスクをしてほしいが言い出せない」といった内容で、特に非正規労働者からの収入減に関する相談が多かったといいます。ツイッターでは、感染拡大の影響で内定取り消しや雇用条件の不利な変更を求められたという人の声も。都労働相談情報センターの横山勲・相談調査課長は「一斉休校や仕事の急減など、予想もしなかったことが次々と起き、労働者も雇用者も困惑していることがうかがえます。少しでも不安や心配があれば気軽に相談を」と呼び掛けています。
2020年03月09日 08:57

家政婦の女性死亡 夫が労災認定求め提訴!(令和2年3月6日.NHKnews)

住み込みで家政婦の仕事をしていた60代の女性が長時間労働の末に死亡したのに、家政婦は労災の対象外だとして認められなかったのは不当だとして遺族が労災の認定を求める訴えを起こしました。

●訴えを起こしたのは都内に住む72歳の男性で、東京 霞が関で会見を開きました。訴えによりますと5年前、当時68歳の妻が登録していた人材派遣会社から都内の住宅に派遣され、住み込みの家政婦として、清掃や食事の用意などの家事や寝たきりの高齢者の介護にあたり、6日後に心筋梗塞で亡くなりました。男性は妻がほとんど休みなく業務にあたっていたとして労災を申請しましたが、「個人に雇われる家政婦は労働基準法の規定で労災の対象外だ」として認められず、国に対して労災の認定を求める訴えを東京地方裁判所に起こしました。

●会見で男性は「家政婦が労働者として守られないのは重大な人権侵害で納得できない」と訴えました。また男性の代理人を務める明石順平弁護士は「65歳を過ぎても働く人が増え、家政婦の仕事は高齢労働者の雇用の受け皿にもなっている。労災を認めないのは時代遅れで許されない」と話しています。厚生労働省労働基準局補償課は「訴状が届いていないため、コメントはできません」としています。
2020年03月06日 12:22

休校で休業、日額8330円上限に賃金全額補償 厚労省!(令和2年3月5日.日経新聞)

厚生労働省は令和2年3月2日、新型コロナウイルスの感染拡大を防ぐための小学校などの休校に伴い、保護者が仕事を休んだ場合に賃金を補償する制度の概要を発表しました。雇用形態や企業規模にかかわらず、従業員が日額8330円を上限に賃金の全額を受け取れるよう企業に助成金を支給します。子どもが小学生までを基本とし、対象期間は2月27日~3月31日までとします。

●小学校、高校までの特別支援学校、学童保育、幼稚園や保育所などが臨時休業し、子どもの世話が必要になった従業員が補償の対象となります。地域の判断で休校しなかった小学校に通う子どもでも、風邪の症状が出て新型コロナに感染した恐れがあり、看病が必要になった保護者の賃金は補償されます。中学生と高校生の保護者は対象外としました。テレワークなどで在宅勤務する場合も対象外。従業員側の判断で通常の年次有給休暇を取得した場合も対象外となります。企業が助成金を受け取り従業員の休業補償に充てるには、年次有給休暇とは別の有給の休暇を取得させる必要があります。支払った賃金に相当する額を全て国で負担します。ただ、1人当たり1日8330円が上限となります。財源に雇用保険を使うため、失業給付(基本手当)の日額上限にそろえています。労働時間が週20時間未満の短時間労働者は雇用保険に入っていないが、こうしたパート労働者向けの補償は一般会計で賄います。

●厚労省は補償の対象人数や予算額の見込みについて「精査できていない」としています。対象者が広がれば大きな支出になりますが、臨時休校による保護者や企業の負担に配慮して補償を優先します。一方、小学校の休校に伴って子育てと仕事の両立を支えるサービスの需要が増えると見込まれています。内閣府は働くためにベビーシッターを利用する際の助成制度を増額します。通常は1世帯あたり1か月で5万2800円を補助していますが、これを3月に限り、最大で26万4千円に上げます。また内閣府と厚労省は学童保育について、午前中から運営するなど新たな対応をとった場合は、費用を補助します。午前中から学童保育を開く場合は1日あたり1万200円を補助。新たに学童保育を設ける場合は1日あたり3万6千円を支給します。全額国費で賄い、保護者の負担は求めない方針です。
2020年03月05日 09:28

新型コロナ「生活できない」非正規の親悲鳴 相談窓口 電話相次ぐ!(令和2年3月2日.東京新聞)

政府の要請で全国の小中高の多くが週明けから休校となり、子育て中の働く親の不安が増しています。とりわけ非正規労働者は休業手当もなく「どう生活していけばいいのか」と嘆いています。労働問題の専門家は「非正規への差別が新型コロナを機に、より露骨になっている」と指摘し、手当の支給などの施策を事業者や政府に求めています。

●「正社員には在宅や時差出勤が認められるが、私たち契約社員には何の賃金保障もない」。東京都葛飾区の労働組合「ジャパンユニオン」が開設した新型コロナに関する労働相談窓口では、非正規労働者からの相談が百件を超えました。訪問看護を行う非正規社員からは「休校は困る。『有給休暇を取りたい』と言っても、取ることができる雰囲気ではない」という相談が寄せられています。同ユニオンの矢部明浩書記長は「正社員は休業手当で守られるが、非正規は働いた分しか給与がもらえない。非正規差別がより厳しくなっている」と問題視。学校が休校となる週明け以降、相談はさらに増えるとみています。
2020年03月02日 09:06

新型ウイルス 労働局の特別相談窓口 1週間で1200件余!(令和2年2月27日.NHKnews)

新型コロナウイルスの感染拡大を受け、厚生労働省は全国の労働局に労働者や事業主からの相談にワンストップで応じる特別相談窓口を設置し、1週間で1200件余りの相談が寄せられました。

●厚生労働省は新型コロナウイルスの感染拡大で観光や経済活動への影響が懸念されることから、今月14日から全国の労働局に労働者や事業主からの相談にワンストップで応じる特別相談窓口を設置しました。今月20日までの1週間に寄せられた相談は1276件に上り、相談者の内訳は事業主が786件、労働者が233件などとなっています。業種別では製造業や旅客運送業、旅行業や飲食業などさまざまな分野にわたり、相談内容では経営が悪化した場合に雇用を維持するための助成金に関するものや休業せざるをえないときの対応、それに、解雇や雇い止めに関するものなどがあったということです。厚生労働省は「新型コロナウイルスの感染拡大で仕事や事業に影響が出て困っている場合、どこに相談したらいいか分からない人も含めて、まずは相談してほしい」と呼びかけています。

●このうち東京 千代田区の東京労働局には、20日までの1週間におよそ80件の相談が寄せられました。企業からは時差出勤やテレワークを導入するには具体的にどうすればいいのかとか、経営が悪化した場合に活用できる助成金などの制度が知りたいといった相談が寄せられている一方、労働者からはウイルスに感染したくないという理由で出勤を拒否できるのかなどといった相談が寄せられているということです。東京労働局の高橋英雄調整官は「企業側、労働者側、双方に不安があり、相談が寄せられている。今後も感染の動向を注視しながら、相談については真摯に対応したい」と話していました。
2020年02月27日 09:30

ミシュラン店調理師死亡「過酷な労働」 店に賠償命令!(令和2年2月25日.朝日新聞)

グルメガイド本「ミシュランガイド」掲載のフランス料理店(大阪市中央区)で調理師だった男性(当時33)が劇症型心筋炎を発症し、後に死亡したのは長時間労働が原因だとして、男性の妻ら遺族3人がオーナーシェフと当時の経営会社に約9800万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が、大阪地裁でありました。金地香枝裁判長は店側に計約8400万円の支払いを命じました。

●同店は「ミシュランガイド京都・大阪2020」で、5千円以下で質の高い料理を出す「ビブグルマン」として紹介されています。判決によりますと、男性は2009年6月ごろから店に勤務。11年11月からは午前8時~翌午前2時過ぎまで働くことが多く、時間外労働は月約250時間に上り、12年11月に劇症型心筋炎になって入院しました。その後症状が悪化し、14年6月に脳出血で死亡しました。

●判決は、店は従業員の勤務時間の管理を全くしておらず、健康診断も受診させていなかったなどとして、従業員の健康を管理する注意義務違反があったのは明らかだと指摘。店側は「病気の発症と業務には因果関係がない」と主張していましたが、金地裁判長は「過酷な長時間労働が症状を悪化させたことは否定しがたい」としました。男性の妻は判決後、「主人も喜んでくれると思う。従業員を使い捨てるのではなく、もっと大事にしてほしかった」。オーナーシェフは代理人弁護士を通じて「死亡と過重労働との因果関係はないものと考えている」と述べました。
2020年02月25日 12:02

短時間労働者に厚生年金適用の中小企業へ助成拡充…厚労省が新年度から!(令和2年2月21日.読売新聞)

厚生労働省は新年度、自発的にパートら短時間労働者に厚生年金を適用した中小企業に対する助成制度を拡充します。適用に向け、自社の短時間労働者に専門家が年金加入の利点を説明したり、相談に応じたりするなどの取り組みを行った際に新たに助成します。厚生年金加入を促し、老後の生活安定につなげる狙いがあります。

●対象は、フルタイムで働く従業員が500人以下の企業のうち、短時間労働者(週20時間以上30時間未満)に厚生年金を適用した企業。この規模の企業は現在、強制適用の対象外ですが、労使が合意すれば適用できます。助成内容は、社会保険労務士らに依頼して説明や相談、就業時間など働き方の意向調査を行い、適用を行った際に原則19万円を支給するもの。生産性向上に向け、研修などを実施した場合は10万円を加算します。

●厚労省が現在実施している「キャリアアップ助成金」制度に、これらの内容を加える。手取り収入がなるべく減らないよう厚生年金加入時に基本給を増やした場合に1人当たり1・9万~13・2万円を助成する支援策も継続・拡充します。同省は関連経費として2020年度予算案に20億円を計上しました。厚生年金の加入には労働者側の理解が不可欠です。厚生年金保険料の支払いで手取り収入が減ることなどを避けようと、労働者が働く時間を週20時間未満にする事態も想定されます。就業調整をする人が増えると人手不足に拍車がかかるため、厚労省は支援策を拡充することにしました。また、同省は短時間労働者への厚生年金適用について、現在は任意加入の中小企業も、段階的に義務付けに変更する方針です。従業員数の要件を2022年10月に「101人以上」、2024年10月に「51人以上」に引き下げる法改正を検討しています。義務化を前に支援策を拡充することで、短時間労働者の年金加入を円滑に進めたい考えです。
2020年02月21日 12:45

第一生命 「年功序列」見直しへ 成果に重点置いた賃金体系に!(令和2年2月21日.NHKnews)

生命保険大手の第一生命は、勤続年数に応じて給与が上がる「年功序列」の人事制度を抜本的に見直す方針を固めました。仕事の達成度に応じて給与を上積みする仕組みにし、優秀な人材の確保などにつなげるねらいです。

●第一生命は、ことし7月にも11年ぶりに人事制度を抜本的に見直す方針です。これまでは入社後の勤続年数に応じて社員を8つの階層に分け、年数が長いほど給与が上がる仕組みでしたが、これを廃止し仕事の達成度に応じて給与の水準を決める仕組みに改めます。年に1回、達成度を評価し優れた業績だと年間の給与が、今の制度と比べて最大で1.5倍程度になる場合がある一方、逆に評価が悪ければ今の水準を下回る場合もあるということです。

●年功序列の要素をなくし、若手や中途採用の社員でも仕事ぶりや能力で給与が上積みされる仕組みにすることで、優秀な人材の確保などにつなげるねらいで、会社は、この春の労使交渉で合意したい考えです。ことしの春闘では、大手銀行の三菱UFJ銀行が基本給を引き上げるベースアップの交渉をやめ、成果を重視した新たな仕組みの導入を打ち出すなど、より仕事の成果に重点を置いた賃金体系に改めようという動きが出ています。
2020年02月21日 09:09

副業勤務医の労働時間通算、大学病院の6割超反対!(令和2年2月21日.日経新聞)

複数の医療機関で働く医師の労働時間を通算して管理することについて大学病院の6割超が反対していることが分かりました。

●勤務医は別の医療機関での兼業・副業が多い現状があります。労働時間を合算しますと、勤務医に適用される残業時間の上限規制を超える医師が出てくる可能性があります。大学病院からは「地域の病院に派遣した医師を引き揚げざるを得なくなる」との懸念が出ています。日本医師会が1月までにアンケート調査を実施しました。
2020年02月21日 08:53

日本郵便、「同一労働同一賃金」求め150人が提訴!(令和2年2月14日.朝日新聞)

日本郵便で働く非正社員ら約150人が令和2年2月14日、正社員との格差是正を求める訴訟を全国6地裁で起こしました。ボーナスや手当、休暇の格差が、正社員と非正社員との間に不合理な格差をもうけることを禁じた労働契約法に違反すると主張しています。

●今年4月には「同一労働同一賃金」に関連する法律や指針(ガイドライン)が施行されますが、各企業がどう対応するかは労使交渉や司法判断に委ねられている部分が大きい。異例の規模の訴訟を起こすことで会社側に是正を求めるといいます。14日に提訴したのは、札幌・東京・大阪・広島・高知・福岡の各地裁。長崎でも18日に提訴予定で原告は全員で154人になるといいます。いずれも日本郵便の有期契約社員か、有期契約から無期契約に転換した社員で、配達や局内の仕事についています。

●原告側によりますと、格差是正を求めているのは、ボーナスのほか、住居手当、年末年始勤務手当、祝日手当、扶養手当など。労働契約が無期か有期かで不合理な格差をもうけてはいけないとする労契法20条に違反するとして、損害賠償を請求しています。
2020年02月14日 13:03