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一般社団法人日本人材育成協会

JAPAN PERSONNEL DEVELOPMENT ASSOCIATION

労務管理TOPICS

70歳雇用、努力義務 全世代型社会保障検討会議、中間報告骨子案!(令和元年11月26日.毎日新聞)

政府の「全世代型社会保障検討会議」(議長・安倍晋三首相)が12月中旬に公表する中間報告の骨子案が判明しました。

●70歳までの高齢者の雇用確保について企業に努力義務を課すことなどが主な柱で、働く高齢者らに対応した施策が中心になる見込みです。医療制度改革については、財務省が中間報告に記載を求めているのに対し、厚生労働省は反対しています。与党や関係団体と調整し、決定する方針です。中間報告では、高齢者の働きやすい環境を整えることに主眼を置いています。
2019年11月26日 09:02

三菱電機子会社で過労自殺・40代男性社員、労災認定!(令和元年11月25日.東京新聞)

三菱電機の子会社の40代男性社員が、2017年に長時間労働が原因で過労自殺し、今年10月に労災認定されていたことが、三菱電機への取材で分かりました。労働時間規制の適用除外とされている「管理監督者」として働いている期間に、時間外労働が100時間以上の月もありました。

●同社などによりますと、男性は子会社「メルコセミコンダクタエンジニアリング」(福岡市)の技術職。2013年4月に別の子会社に出向し、兵庫県豊岡市の工場で勤務していた際、長時間労働による精神障害を発症しました。この時期は副課長職で、管理監督者の扱いを受け、労働時間は自己申告に基づく管理でした。2017年12月に自殺。遺族側が昨年7月、但馬労働基準監督署(豊岡市)に労災申請し、今年10月4日付で認定されました。自殺時は福岡市の事業所に異動しており、実際の労働時間にかかわらず一定時間をあらかじめ働いたとみなす「裁量労働制」が適用されていました。

●三菱電機では2014~2017年、男性社員5人が長時間労働などが原因で相次いで労災認定され、うち2人は自殺したことが判明しています。同社は、「関係会社社員が亡くなったことを重く受け止めている。適正な労務管理の徹底に取り組んでいく」とのコメントを出しました。管理監督者は企業幹部など「監督もしくは管理の地位にあるもの」とされ、労働基準法上の労働時間規定などが適用除外されます。そのため、企業が条件を満たさない従業員を管理職にして長時間働かせる例が後を絶たず、各労基署が監視を強めてきました。
2019年11月25日 09:14

トヨタ社員がパワハラ自殺 労災認定、遺族が賠償請求へ!(令和元年11月21日.朝日新聞)

トヨタ自動車の男性社員(当時28)が休職から職場復帰した後の2017年に自殺したのは、上司のパワーハラスメント(パワハラ)が原因だったとして、豊田労働基準監督署(愛知県豊田市)が9月11日付で労災認定していたことがわかりました。遺族側は同社に損害賠償を求める方針といいます。遺族側代理人の立野嘉英(たちのよしひで)弁護士によりますと、職場復帰後に通院しなかったり、自己申告しなかったりすると「治った」と判断され、休職前のハラスメント行為と復帰後の症状や自殺との因果関係が否定されることが多いといいます。「今回の認定は実態を踏まえた適正な労災認定で、意義が大きい」としています。

●立野弁護士によりますと、男性は東京大大学院を修了して、2015年4月に入社。1年間の研修期間を経て、2016年3月に同市の本社に配属されました。上司から翌月以降、繰り返し「バカ、アホ」「こんな説明ができないなら死んだ方がいい」などと言われたほか、個室に呼び出されて「録音してないだろうな。携帯電話を出せ」などと詰め寄られたこともあったといいます。男性は2016年6月ごろ精神疾患を発症し、同7月から3カ月間休職。復帰後は別のグループの所属になったものの、同じフロアにこの上司の席があったといいます。男性は翌年7月、「死んで楽になりたい」「もう精神あかんわ」などと周囲に漏らすようになり、同10月、社員寮の自室で自殺しました。

●遺族は立野弁護士を通じ「息子はたくさんの希望をもってトヨタに入社した。それが上司からの苛烈(かれつ)な暴言で歯車が狂い、帰らぬ人になりました」「(会社の)パワハラを放置するような対応がさらに息子を苦しめたのではないか。今回の認定を契機に、パワハラ被害が生じないよう、職場環境の改善に努めていただくことを切に希望します」とコメントしました。トヨタ自動車広報は、元従業員が労災認定されたことは事実と認めた上で「労働基準監督署の決定を真摯(しんし)に受け止め、労働災害の防止と社員の健康管理に努めていきたい」とのコメントを出しました。

●トヨタの調査や男性の手帳などから判明したパワハラ行為
・日常的に「バカ、アホ」と言われる
・「なめてんのか、やる気ないの」「こんな説明ができないなら死んだ方がいい」などと叱責(しっせき)される
・(地方大学を卒業後、東京大大学院を修了した男性について)「学歴ロンダリングだからこんなこともわからないんや」と言う
・個室に呼び出されて「俺の発言を録音していないだろうな。携帯電話を出せ」などと詰め寄られる
2019年11月21日 09:53

職場で犯人扱いされうつに 無罪の女性に異例の労災認定!(令和元年11月18日.朝日新聞)

老人ホームに入居する男性の胃ろうのカテーテルを抜いたとして傷害罪に問われ、無罪判決を受けた佐賀県鹿島市の女性(34)が労災と認定されたことがわかりました。労働基準監督署は、女性が施設側から犯人扱いされて自宅待機を命じられ、直後に適応障害を発病したと判断しました。専門家によりますと、無罪事件を巡る労災認定は珍しいといいます。

●女性の代理人の吉田俊介弁護士(福岡県弁護士会)によりますと、認定は4月23日付。女性は、佐賀県嬉野市の老人ホームに介護職員として勤務していました。2014年12月、入所する90代男性の胃ろうのカテーテルが抜けることがあり、県警は2015年5月、男性の胃を傷つけたなどとして傷害容疑で女性を逮捕。女性は傷害罪で起訴されたが無罪を主張した。佐賀地裁は2017年12月に「被告がカテーテルを故意に抜いたというには合理的な疑いが残る」として無罪判決を言い渡し、その後確定しました。

●女性側は「ホームを運営する社会福祉法人が女性の関与を疑って自宅待機を命じたうえで警察に通報した」とし、「適応障害を発病したのは自宅待機命令がきっかけ」と主張。2018年10月に武雄労働基準監督署に労災を申請しました。労基署は待機命令直後の2015年3月初旬に適応障害を発病したと認定。「無実を訴えていたが一方的に犯人扱いされ、自宅待機を命令された」として心理的負荷を3段階の「強」と判断しました。

●自宅待機命令後の逮捕や1年近い勾留で症状が悪化し、うつ状態に。一時は睡眠障害で足が動かず車いすでの生活を強いられ、現在も働けないといいます。労災問題に詳しい松丸正弁護士(大阪弁護士会)は「職場の不十分な調査で横領などが疑われ、退職に追い込まれることは少なくないといいます。今回は冤罪(えんざい)だとはっきりしたケースで労災認定は当然だが、非常に珍しい事例だ」と話しています。
2019年11月18日 10:03

企業規模「51人以上」に引き下げ、パート労働者への厚生年金拡大―政府!(令和元年11月14日.時事通信)

政府が検討する公的年金改革案の骨格が、判明しました。焦点だったパート労働者への厚生年金の適用拡大については、「従業員501人以上」としている企業規模要件を「51人以上」に引き下げる方向で最終調整に入ります。保険料を折半する中小企業の負担を考慮し、3年間程度かけて段階的に引き下げることも検討しています。

●厚生労働省の有識者会議などはこれまで、企業規模要件について「撤廃すべきだ」と指摘してきました。ただ与党内からも企業負担への懸念が根強く、今回の改正での撤廃は見送ります。来年の通常国会に提出する年金制度改正法案の付則に、5年後をめどに行われる次回の年金制度改正に向けた検討課題と明記する方向です。パート労働者への適用拡大が実現すれば、新たに65万人が厚生年金に加入する見通しです。政府はまた、適用拡大で影響を受ける中小企業への支援策について、新たに策定する経済対策に盛り込み、2019年度補正予算案などに計上する方針です。

●一定以上の収入がある高齢者の年金を減額・停止する「在職老齢年金」の見直しについては、65歳以上では減額対象となる基準を「月収51万円超」とする方針を固めました。60~64歳についてもそろえる考え。60~64歳では「月28万円超」、65歳以上では「月47万円超」としている基準を引き上げることになります。新たに年4000億円程度の年金給付が発生するため、年金財政は悪化します。ただ厚生年金の適用拡大により、保険料収入の増加が見込まれるため、厚労省は将来世代の給付水準に影響は出ないと見込んでいます。11月末にも制度改正案の大枠を取りまとめる方針です。
2019年11月14日 09:16

厚生年金、企業要件緩和へ2案、従業員51人か21人で線引き!(令和元年11月12日.共同通信)

パートら非正規で働く人の厚生年金の加入を促進するため、政府が現在の「従業員501人以上」という企業要件を当面「51人以上」か「21人以上」に緩和する両案を検討していることが令和元年11月11日、分かりました。

●政府は与党や経済界と協議する方針ですが、厚生年金の保険料は労使折半のため負担が増える中小企業の反発は必至。調整は難航も予想されます。

●国民年金だけでは低年金に陥る恐れがあり、厚生年金に加入してもらうことで将来受け取る年金額を手厚くするのが狙いです。政府は企業側の理解を得るため、支援策とセットで実施したい考えです。
2019年11月12日 09:12

厚生年金の対象拡大、法律事務所も加入義務!(令和元年11月12日.共同通信)

厚生労働省が、弁護士や公認会計士らの個人経営事務所で働くスタッフも厚生年金の対象とする制度改正案を11月13日の社会保障審議会(厚労相の諮問機関)の部会に示すことが分かりました。

●年金額を手厚くするため厚生年金の加入者を増やす政策の一環。現在、法人事業所は全て加入義務がある一方、個人事業所は業種が限られ、弁護士らは対象外。今後、数万人が対象になるとみられます。

●厚生年金の加入義務は従業員5人以上の個人事業所の場合、16業種に限定。対象業種は60年以上にわたり変更されておらず、今回「士業」と呼ばれる弁護士や会計士、社会保険労務士の事務所を加えることとしました。
2019年11月12日 09:05

国民健康保険の保険料上限額 来年度から2万円引き上げへ!(令和元年11月11日.NHKnews)

自営業者などが加入する国民健康保険について、厚生労働省は、保険財政を改善するため、高所得者の年間の保険料の上限額を来年度から2万円引き上げて82万円にする案を、社会保障審議会に示しました。

●自営業者や非正規労働者などが加入する国民健康保険について、厚生労働省は、高齢化で悪化している保険財政を改善するため、毎年、保険料を見直していて、社会保障審議会の医療保険部会に来年度からの見直し案を示しました。それによりますと、年間の保険料の上限額を今の80万円から2万円引き上げて、82万円にするとしています。

●引き上げは3年連続で、厚生労働省の試算では、上限額を支払うのは年収がおよそ1120万円以上の単身世帯になるということです。また、40歳から64歳の人が一緒に納める介護保険の保険料についても、年間の上限額を今の16万円から1万円引き上げて、17万円にするとしています。これらを合わせた保険料全体の年間の上限額は99万円となり、加入者全体の1.68%の世帯が対象になる見通しです。
2019年11月11日 10:23

労働者を守り切れないパワハラ指針案!(令和元年11月7日.共同通信)

職場でのパワーハラスメント防止が企業に義務付けられるのを前に、厚生労働省はパワハラの定義や、それに該当する行為、しない行為の具体例などをまとめた指針の素案を厚労相の諮問機関・労働政策審議会の分科会に示しました。大企業は来年6月から、中小企業は2022年4月から義務化されることになり、年内の指針策定を目指します。

●パワハラ被害は後を絶たない。上司から暴言を吐かれたり、暴力を受けたり。さらに人員整理や社内不正の告発、組合加入など背景はさまざまだが、目を付けられた社員がいわゆる「追い出し部屋」に追いやられ、能力や経験に見合わない仕事をさせられるケースも多くの企業で見られます。指針案も、意に沿わない労働者を別室に長期間隔離するのはパワハラに当たると指摘する。しかし一方で、処分を受けた労働者に個室で研修を受けさせるのは問題ないと例示。労働者に落ち度があれば、パワハラのような行為も許されるとも読めることから、労働者側は「パワハラを助長しかねない」と批判する声もあります。

●ほかにも多くの問題点を挙げて指針案の修正を求め、大筋で賛同している経営者側との対立が深まっています。今後、労政審での意見取りまとめは難航しそうですが、まず指針案を全面的に見直す必要があります。このままでは、弱い立場に置かれた労働者を守り切れないおそれがあります。パワハラで休職や退職を余儀なくされたり、自殺に追い込まれたりする例が尽きない中、5月に成立した改正労働施策総合推進法は「優越的な関係を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動により就業環境を害する」と、パワハラを定義。事業主に相談体制の整備など対策を初めて義務付けました。罰則を伴う禁止規定は見送られています。
2019年11月07日 09:24

長時間労働違反67% 549事業所で月80時間超!(令和元年11月5日.大阪日日新聞)

大阪労働局は、2018年度に長時間労働が疑われる府内事業所を監督指導した結果、67・3%の1557事業所で労働基準関係法令違反があったと発表しました。このうち549事業所では、過労死のリスクが高まるとされる月80時間を超える時間外労働を確認しました。

●違反のうち、違法な時間外労働があったのは836事業所。このうち月100時間を超える労働者がいたのは371事業所にのぼり、月200時間を超えていたケースも17事業所でありました。賃金不払い残業があったのは144事業所。過重労働による健康障害防止措置が未実施だったのは、303事業所でした。

●監督指導した事業所のうち、違反割合が高かった業種は、運輸交通業が最多の87・2%。製造業の73・6%、建設業の73・6%と続いています。 同局は、違反の背景について、人手不足や業務効率の悪さといった要因があると分析。業務分担の見直しなどで長時間労働の縮減を図るよう求めています。
2019年11月05日 12:21